輸出入取引法 第46条
輸出組合又は輸入組合が第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第46条は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第46条の条文原文は「輸出組合又は輸入組合が第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。」で始まります。
- 輸出入取引法第46条は第八章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第46条の前の条は輸出入取引法第45条です。
- 輸出入取引法第46条の次の条は輸出入取引法第47条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/46