輸出入取引法 第43条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者
- 二第五条第二項又は第六条の規定による命令又は処分に違反した者
- 三第三十二条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第43条は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 輸出入取引法第43条は第八章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第43条の前の条は輸出入取引法第42条です。
- 輸出入取引法第43条の次の条は輸出入取引法第44条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/43