輸出入取引法 第42条
第四条第二項又は第二十八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による命令又は処分に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第42条は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第42条の条文原文は「第四条第二項又は第二十八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による命令又は処分に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 輸出入取引法第42条は第八章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第42条の前の条は輸出入取引法第41条の3です。
- 輸出入取引法第42条の次の条は輸出入取引法第43条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/42