輸出入取引法 第49条(過料)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第十五条第六項(第十九条の六において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第十五条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、輸出入取引法第49条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第49条(過料)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 輸出入取引法第49条は第八章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第49条の前の条は輸出入取引法第48条です。
- 輸出入取引法第49条の次の条は輸出入取引法第50条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/49