輸出入取引法 第41条の2
- 第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第41条の2は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第41条の2の条文原文は「第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若し…」で始まります。
- 輸出入取引法第41条の2は第八章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第41条の2の前の条は輸出入取引法第41条です。
- 輸出入取引法第41条の2の次の条は輸出入取引法第41条の3です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/41_2