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輸出入取引法 第51条

  1. 次に掲げる場合には、出資輸出組合又は出資輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十九条第二項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第十九条第二項において準用する同法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資輸出組合若しくは出資輸入組合の合併をしたとき。
  3. 二第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十八条第一項から第三項まで又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
  4. 三第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
  5. 四第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
  6. 五第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出入取引法第51条は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
  2. 輸出入取引法第51条の条文原文は「次に掲げる場合には、出資輸出組合又は出資輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 輸出入取引法第51条は第八章に置かれています。
  4. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  5. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 輸出入取引法第51条の前の条は輸出入取引法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299
  • 本サイト収録輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/51

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