輸出入取引法 第16条(出資輸出組合への移行)
- 非出資輸出組合は、定款を変更して、出資輸出組合に移行することができる。
- 2.中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)の規定は、前項の規定による出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、同条第一項中「前条の規定による引渡しを受けたとき」とあるのは「出資輸出組合への移行に関する定款の変更につき輸出入取引法第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の認可があつたとき」と、同条第三項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における輸出入取引法第十六条第三項の規定による登記」と読み替えるものとする。
- 3.輸出組合は、出資輸出組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において出資の第一回の払込みのあつた日から二週間以内に、定款の変更により新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない。
- 4.第一項の規定による出資輸出組合への移行は、主たる事務所の所在地において前項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
- 5.第三項の規定による登記の申請書には、出資輸出組合への移行を証する書面並びに出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。
- 6.総代会においては、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、出資輸出組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
この条文の基本情報
出資輸出組合への移行とは何ですか?
定義出資輸出組合への移行とは、輸出入取引法第16条に定められた規定で、「非出資輸出組合は、定款を変更して、出資輸出組合に移行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第16条(出資輸出組合への移行)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第16条の条文原文は「非出資輸出組合は、定款を変更して、出資輸出組合に移行することができる。」で始まります。
- 輸出入取引法第16条は第四章 輸出組合に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第16条の前の条は輸出入取引法第15条です。
- 輸出入取引法第16条の次の条は輸出入取引法第17条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/16