輸出入取引法 第18条(解散)
- 経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。
- 一第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。
- 二定款に定める事業以外の事業を行つたとき。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、輸出入取引法第18条に定められた規定で、「経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第18条(解散)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第18条の条文原文は「経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。」で始まります。
- 輸出入取引法第18条は第四章 輸出組合に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第18条の前の条は輸出入取引法第17条です。
- 輸出入取引法第18条の次の条は輸出入取引法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/18