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輸出入取引法 第18条(解散)

  1. 経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。
  2. 一第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。
  3. 二定款に定める事業以外の事業を行つたとき。

この条文の基本情報

解散とは何ですか?

定義解散とは、輸出入取引法第18条に定められた規定で、「経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出入取引法第18条(解散)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
  2. 輸出入取引法第18条の条文原文は「経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。」で始まります。
  3. 輸出入取引法第18条は第四章 輸出組合に置かれています。
  4. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  5. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 輸出入取引法第18条の前の条は輸出入取引法第17条です。
  7. 輸出入取引法第18条の次の条は輸出入取引法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299
  • 本サイト収録輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/18

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