輸出入取引法 第26条
- この法律の施行の際現に存する輸出組合については、新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
- 2.この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第26条は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第26条の条文原文は「この法律の施行の際現に存する輸出組合については、新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係…」で始まります。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/26
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