輸出入取引法 第28条の2
- 前条第五項の規定により同条第一項又は第二項の経済産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。
- 2.輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 3.輸出組合は、第一項の負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
- 4.中小企業等協同組合法第百五条の規定は、第一項の規定により負担金を納付した輸出業者について準用する。この場合において、同条中「行政庁」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
- 5.前四項に定めるもののほか、第一項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第28条の2は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第28条の2の条文原文は「前条第五項の規定により同条第一項又は第二項の経済産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸…」で始まります。
- 輸出入取引法第28条の2は第六章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第28条の2の前の条は輸出入取引法第28条です。
- 輸出入取引法第28条の2の次の条は輸出入取引法第29〜31条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/28_2