輸出入取引法 第99条(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法第十六条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置とは、輸出入取引法第99条に定められた規定で、「施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法第十六条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第99条(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第99条の条文原文は「施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法第十六条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。」で始まります。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/99
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。