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宅地建物取引業法 第16条の17(委任都道府県知事による試験の実施)

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  1. 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、国土交通大臣が第十六条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるときは、第十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
  3. 3.委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 16 条の 17 は、指定試験機関が試験事務を休止・停止したときや天災で実施が困難なとき、委任都道府県知事が自ら試験事務を行うと定める。交代は知事の公示で確定する。

Q · 宅建試験を実施している機関が止まったら、申し込んだ試験はどうなるんですか?

試験は中止にならず、都道府県知事が実施主体を引き継ぎます

宅地建物取引業法 16 条の 17 第 1 項により、指定試験機関が試験事務を休止したとき、国土交通大臣から停止を命じられたとき、または天災その他の事由で実施が困難となり大臣が必要と認めるときは、委任都道府県知事が自ら試験事務の全部又は一部を行います。試験を消滅させる規定ではなく、実施主体を本来の知事へ戻す規定です。大臣は速やかに知事へ通知し(2 項)、知事はその旨を公示します(3 項)。実施主体の交代を法的に確定させる表示は、機関の告知ではなくこの公示です。

解説

宅建試験の申込書に書かれた宛先は、国土交通大臣が指定した民間の試験機関である。だから多くの受験生は「宅建は民間団体が実施している試験」だと理解している。法律上の構造はまったく違う。試験の実施主体は都道府県知事であり(16 条)、知事が指定試験機関に事務を委任しているにすぎない(16 条の 2)。本条は、その委任が壊れたときの受け皿である。機関が国土交通大臣の許可を得て試験事務を休止したとき、監督処分で停止を命じられたとき、または天災その他の事由で実施が困難になり大臣が必要と認めたとき、知事は「委任したから自分は行わない」という原則(16 条の 2 第 3 項)を破り、自ら試験事務を行う。大臣は速やかに知事へ通知し(2 項)、知事はその旨を公示する(3 項)。あなたが申し込んだ試験は、実施者が倒れても消滅しない設計になっている。そして誰が実施主体なのかを確定させる唯一の公式表示が、3 項の公示である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 16 条の 17 は、指定試験機関による試験事務の実施が休止、停止命令、または天災その他の事由により途絶した場合に、委任都道府県知事が同法 16 条の 2 第 3 項の適用を排して自ら試験事務の全部又は一部を行う旨を定める規定である。国土交通大臣の通知(2 項)と委任都道府県知事の公示(3 項)により、実施主体の交代が対外的に確定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

都道府県知事から宅建試験の試験事務の委任を受け、国土交通大臣の指定を受けて実際に試験を実施する法人です。試験の実施主体そのものではなく、知事の事務を担う受託者という位置づけです。

Q2委任都道府県知事とは誰のことですか?

宅建試験の実施主体である都道府県知事のうち、指定試験機関へ試験事務を委任した知事を指します。委任している間は自ら試験事務を行いませんが(16 条の 2 第 3 項)、16 条の 17 の事由が生じれば自ら実施します。

Q3試験事務の休止に許可は必要ですか?

必要です。指定試験機関は 16 条の 14 第 1 項により、国土交通大臣の許可を受けなければ試験事務の全部または一部を休止できません。機関が独断で試験事務を投げ出すことはできない設計です。

Q4試験事務の停止命令はどんなときに出ますか?

国土交通大臣が指定試験機関を監督する立場から、16 条の 15 第 2 項に基づき試験事務の全部または一部の停止を命じます。停止命令が出た時点で、16 条の 17 第 1 項により知事が試験事務を行うことになります。

Q5知事が試験事務を行うとき公示はどこで見られますか?

16 条の 17 第 3 項により、委任都道府県知事が公示します。実務上は各都道府県の公報および都道府県のウェブサイトが確認先になります。実施主体の交代を法的に確定させる表示はこの公示の側です。

Q6実施主体が知事に移ると合格の効力は変わりますか?

変わりません。16 条の 17 は試験事務を行う者を入れ替える規定であり、試験そのものや宅地建物取引士資格試験としての効力を変更するものではありません。願書の処理も合格の決定も継続します。

Q7天災その他の事由とは具体的に何を指しますか?

条文は例示せず、地震・水害等の自然災害に限らず、指定試験機関が現に試験事務を実施できなくなる事由を広く含みます。加えて、国土交通大臣が必要があると認めることが発動の要件です。

Q8国土交通大臣の通知は誰に対して行われますか?

16 条の 17 第 2 項により、当該委任都道府県知事に対して行われます。知事が試験事務を行うこととなるときだけでなく、その事由がなくなったときも速やかに通知しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建試験って、結局どこがやってるんですか?国ですか、県ですか、あの機関ですか?

法律上の実施主体は都道府県知事です(16 条)。知事が国土交通大臣指定の機関へ試験事務を委任している間、知事自身は実施しません(16 条の 2 第 3 項)。その委任が機能しなくなったとき知事が自ら行うのが本条 1 項です。業界裏話ヒント:宅建士の登録申請先は住所地でも勤務地でもなく、試験を行った都道府県の知事です(18 条 1 項)。受験地の選択が合格後の手続の手間まで決めます。

Q2もし試験機関がストップしたら、もう申し込んだ人はどうなるんですか?

試験自体は消えません。許可を得た休止(16 条の 14 第 1 項)、監督処分による停止命令(16 条の 15 第 2 項)、天災その他で実施困難となり大臣が必要と認めた場合、知事が試験事務を引き継ぎます(本条 1 項)。大臣の通知(2 項)を受け、知事が公示します(3 項)。業界裏話ヒント:受験生が真っ先に見るのは機関のサイトですが、実施主体の交代を法的に確定させるのは公示の側です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「宅建試験が中止になったらどうなるのか」という問いの立て方そのものがずれている。法が用意したのは中止の手続ではなく、実施主体の交代の手続である。機関が動けなくなる事態は、試験を消滅させる事由としてではなく、知事が自ら試験事務を行う事由として書かれている(1 項)
  • 国家資格だから国が実施していると理解している人は多いが、実施主体は都道府県知事である(16 条)。国土交通大臣は指定試験機関を指定し監督する立場であり、平時に自ら試験を行う主体ではない。この構造を取り違えると、問い合わせ先も、不服を述べる相手も間違える
  • 1 項の発動事由に「休止」があることは条文を読めば分かるが、その休止が国土交通大臣の許可を要する行為であること(16 条の 14 第 1 項)まで意識する人は少ない。機関が独断で試験事務を投げ出すことはできず、投げ出す場合にも国の関与があり、その先に知事の引継ぎが控えている。歯止めは二重になっている
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誰が試験事務を行うか16 条の 17:事由発生時に委任都道府県知事が自ら行う
発動・適用の前提休止(16 条の 14 第 1 項)、停止命令(16 条の 15 第 2 項)、天災等+大臣が必要と認めること
国土交通大臣の役割知事への通知(2 項)、天災等の場合の必要性の認定(1 項)
対外的な確定方法委任都道府県知事の公示(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし試験日の三週間前に、指定試験機関が天災で機能停止したとしたら、手元の受験票はどうなるのか。国土交通大臣が必要と認めれば、知事が試験事務をそのまま引き継ぐ(1 項)。願書の処理も合格の決定も、実施主体が入れ替わったまま進行する。残り時間が少ないほど、見るべきは機関の告知ではなく都道府県の公示になる
  • 宅建講座を運営していて、受講生から「試験が中止になったら払った受験手数料はどうなるのか」と詰め寄られる。中止ではなく実施主体の交代が法定されている、と即答できるかどうかで講師としての信頼は変わる。根拠は本条 1 項である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第16条の17(委任都道府県知事による試験の実施)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の17の条文原文は「委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、国土交通大臣が第十六条の十五第二項の規定により指定試…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の17は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第16条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。