要点宅地建物取引業法 16 条の 17 は、指定試験機関が試験事務を休止・停止したときや天災で実施が困難なとき、委任都道府県知事が自ら試験事務を行うと定める。交代は知事の公示で確定する。
Q · 宅建試験を実施している機関が止まったら、申し込んだ試験はどうなるんですか?
試験は中止にならず、都道府県知事が実施主体を引き継ぎます
宅地建物取引業法 16 条の 17 第 1 項により、指定試験機関が試験事務を休止したとき、国土交通大臣から停止を命じられたとき、または天災その他の事由で実施が困難となり大臣が必要と認めるときは、委任都道府県知事が自ら試験事務の全部又は一部を行います。試験を消滅させる規定ではなく、実施主体を本来の知事へ戻す規定です。大臣は速やかに知事へ通知し(2 項)、知事はその旨を公示します(3 項)。実施主体の交代を法的に確定させる表示は、機関の告知ではなくこの公示です。
宅建試験の申込書に書かれた宛先は、国土交通大臣が指定した民間の試験機関である。だから多くの受験生は「宅建は民間団体が実施している試験」だと理解している。法律上の構造はまったく違う。試験の実施主体は都道府県知事であり(16 条)、知事が指定試験機関に事務を委任しているにすぎない(16 条の 2)。本条は、その委任が壊れたときの受け皿である。機関が国土交通大臣の許可を得て試験事務を休止したとき、監督処分で停止を命じられたとき、または天災その他の事由で実施が困難になり大臣が必要と認めたとき、知事は「委任したから自分は行わない」という原則(16 条の 2 第 3 項)を破り、自ら試験事務を行う。大臣は速やかに知事へ通知し(2 項)、知事はその旨を公示する(3 項)。あなたが申し込んだ試験は、実施者が倒れても消滅しない設計になっている。そして誰が実施主体なのかを確定させる唯一の公式表示が、3 項の公示である。
宅地建物取引業法 16 条の 17 は、指定試験機関による試験事務の実施が休止、停止命令、または天災その他の事由により途絶した場合に、委任都道府県知事が同法 16 条の 2 第 3 項の適用を排して自ら試験事務の全部又は一部を行う旨を定める規定である。国土交通大臣の通知(2 項)と委任都道府県知事の公示(3 項)により、実施主体の交代が対外的に確定する。
都道府県知事から宅建試験の試験事務の委任を受け、国土交通大臣の指定を受けて実際に試験を実施する法人です。試験の実施主体そのものではなく、知事の事務を担う受託者という位置づけです。
宅建試験の実施主体である都道府県知事のうち、指定試験機関へ試験事務を委任した知事を指します。委任している間は自ら試験事務を行いませんが(16 条の 2 第 3 項)、16 条の 17 の事由が生じれば自ら実施します。
必要です。指定試験機関は 16 条の 14 第 1 項により、国土交通大臣の許可を受けなければ試験事務の全部または一部を休止できません。機関が独断で試験事務を投げ出すことはできない設計です。
国土交通大臣が指定試験機関を監督する立場から、16 条の 15 第 2 項に基づき試験事務の全部または一部の停止を命じます。停止命令が出た時点で、16 条の 17 第 1 項により知事が試験事務を行うことになります。
16 条の 17 第 3 項により、委任都道府県知事が公示します。実務上は各都道府県の公報および都道府県のウェブサイトが確認先になります。実施主体の交代を法的に確定させる表示はこの公示の側です。
変わりません。16 条の 17 は試験事務を行う者を入れ替える規定であり、試験そのものや宅地建物取引士資格試験としての効力を変更するものではありません。願書の処理も合格の決定も継続します。
条文は例示せず、地震・水害等の自然災害に限らず、指定試験機関が現に試験事務を実施できなくなる事由を広く含みます。加えて、国土交通大臣が必要があると認めることが発動の要件です。
16 条の 17 第 2 項により、当該委任都道府県知事に対して行われます。知事が試験事務を行うこととなるときだけでなく、その事由がなくなったときも速やかに通知しなければなりません。
法律上の実施主体は都道府県知事です(16 条)。知事が国土交通大臣指定の機関へ試験事務を委任している間、知事自身は実施しません(16 条の 2 第 3 項)。その委任が機能しなくなったとき知事が自ら行うのが本条 1 項です。業界裏話ヒント:宅建士の登録申請先は住所地でも勤務地でもなく、試験を行った都道府県の知事です(18 条 1 項)。受験地の選択が合格後の手続の手間まで決めます。
試験自体は消えません。許可を得た休止(16 条の 14 第 1 項)、監督処分による停止命令(16 条の 15 第 2 項)、天災その他で実施困難となり大臣が必要と認めた場合、知事が試験事務を引き継ぎます(本条 1 項)。大臣の通知(2 項)を受け、知事が公示します(3 項)。業界裏話ヒント:受験生が真っ先に見るのは機関のサイトですが、実施主体の交代を法的に確定させるのは公示の側です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が試験事務を行うか | 16 条の 17:事由発生時に委任都道府県知事が自ら行う | — |
| 発動・適用の前提 | 休止(16 条の 14 第 1 項)、停止命令(16 条の 15 第 2 項)、天災等+大臣が必要と認めること | — |
| 国土交通大臣の役割 | 知事への通知(2 項)、天災等の場合の必要性の認定(1 項) | — |
| 対外的な確定方法 | 委任都道府県知事の公示(3 項) | — |
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