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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業法 第50条の8(事業計画等)

  1. 指定流通機構は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定流通機構は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第50条の8(事業計画等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の8の条文原文は「指定流通機構は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の8は第二節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。