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宅地建物取引業法 第50条の9(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)

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指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第五十条の三第一項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 50 条の 13 は、指定流通機構の役員・職員および退職者に対し、登録業務で得た情報を同法 50 条の 3 第 1 項の業務目的以外に使用することを禁じる。

Q · 自宅を売ったときの成約価格って、レインズを運営している側から漏れることはないんですか?

レインズ運営側の職員は、退職後も情報の目的外使用が禁止されます。

宅地建物取引業法 50 条の 13 により、指定流通機構(レインズ)の役員・職員およびこれらの職にあった者は、登録業務に関して得られた情報を、同法 50 条の 3 第 1 項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはなりません。売り出し価格の推移や成約価格も登録業務に関して得られた情報に含まれ、退職後も義務は期間の定めなく続きます。なお、会員である宅建業者側の守秘義務は本条ではなく同法 45 条が根拠となるため、情報漏洩を疑うときは流通機構側と業者側のどちらの経路かを切り分ける必要があります。

解説

不動産を売りに出したとき、その物件情報は必ずレインズ(指定流通機構)というデータベースに登録される。売主であるあなたは、その存在すら知らされないまま、住所・間取り・売却希望価格・成約価格・値下げの履歴まで、業界内の共有台帳に載っている。宅地建物取引業法 50 条の 13 は、そのデータベースを運営する法人の役員・職員に対し、登録業務で得た情報を第 50 条の 3 第 1 項の業務目的以外に使ってはならないと命じる。しかも「これらの職にあつた者」まで縛る。退職しても義務は消えない。あなたが押さえるべきは二点。第一に、成約価格という最も生々しい数字が業界共有の資産になっていること。第二に、その流出を防ぐ壁は法律で立てられており、壁が破られたときに「そんな義務があるとは知らなかった」で済ませられる立場の人間は一人もいないということだ。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 50 条の 13 は、指定流通機構における情報の目的外使用禁止を定める規定である。名宛人は指定流通機構の役員、職員およびこれらの職にあった者であり、登録業務に関して得られた情報を、同法 50 条の 3 第 1 項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない義務を課す。退職者を明文で名宛人に含める点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定流通機構とは何ですか?

宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した、不動産物件情報を宅建業者間で共有するための機構です。通称レインズと呼ばれ、登録業務の内容は同法 50 条の 3 第 1 項に定められています。

Q2レインズへの登録は義務ですか?

専任媒介契約・専属専任媒介契約では、宅建業者に指定流通機構への登録義務があります(法 34 条の 2 第 5 項)。一般媒介契約では法律上の登録義務はありません。

Q3囲い込みとは何ですか?

媒介業者が自社で買主を見つけるために、他社からの問い合わせに「商談中」などと答えて物件を紹介しない行為です。登録済証で自分の物件の取引状況を確認すると兆候が見えます。

Q4宅建業者の守秘義務は何条に定められていますか?

宅地建物取引業者およびその従業者の守秘義務は宅地建物取引業法 45 条です。本条(50 条の 13)は指定流通機構側の役職員が名宛人であり、名宛人と監督ラインが異なります。

Q5退職した職員にも守秘義務は続きますか?

続きます。本条は「これらの職にあつた者」を明文で名宛人に含めており、退職や退任によって義務は消滅しません。期間の定めもなく継続します。

Q6一般媒介ならレインズに登録されませんか?

一般媒介契約には法律上の登録義務がないため、登録しない選択も可能です。ただし登録しなければ他社の買主候補に届かず、売却機会が減るというトレードオフがあります。

Q7レインズの情報が漏れたらどこに相談できますか?

経路の切り分けが先です。指定流通機構側が疑われるなら当該流通機構へ書面で照会し、会員業者側が疑われるなら業者の免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)へ相談します。

Q8宅地建物取引業法 50 条の 13 に違反するとどうなりますか?

本条の名宛人は指定流通機構の役職員および元職員です。違反時は流通機構に対する監督上の措置や、漏洩により損害が生じた場合の民法 709 条に基づく損害賠償責任が問題となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1レインズって、売主の自分は見られないんですか?

会員業者向けの仕組みなので、売主が自由に検索できるわけではない。ただし専任媒介・専属専任媒介では登録済証が交付され、自分の物件の登録状況を確認できる仕組みがある(法 34 条の 2 第 6 項)。業界裏話ヒント:登録証の ID とパスワードで自分の物件だけは閲覧できる。ここで「取引中」フラグが不当に立てられていないか確認すると、囲い込みの兆候が見える

Q2成約価格まで記録されるって本当ですか。近所に知られませんか?

成約時には取引状況の報告が求められ、成約価格を含む情報が蓄積される。ただし本条と業者側の守秘義務(法 45 条)により、業務目的外の使用は禁じられている。業界裏話ヒント:不動産取引価格情報提供制度など、匿名化された形で公表される公的ルートは別に存在する。近所の人が価格を知っていた場合、違法な漏洩とは限らず、公表制度経由の可能性を先に潰しておくと話が早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • レインズは業者向けの物件検索サイトだと思われているが、実態は成約価格の蓄積庫である。多くの売主は「売り出し情報が載る」ことしか意識していないが、深刻なのは成約後の記録が残り続ける点だ。あなたが値下げを繰り返した履歴も、最終的にいくらで折れたかも、業界内では追跡可能な形で保存されている
  • 「情報漏洩は個人情報保護法で守られている」と考える人が多いが、問いの立て方が違う。本条が守るのは個人情報だけではなく、登録業務で得られた情報全般であり、法人の取引情報も含む。個人情報保護法とは保護範囲も名宛人も違う二重の壁になっている
  • あなたから見れば「自分の家の売却情報は自分のもの」だが、法律から見れば、流通機構に登録された情報は流通機構が管理する業務情報である。売主本人が「消してくれ」と言っても直接の削除請求権が本条から生じるわけではない。この落差を知らないまま媒介契約を結ぶと、後から情報の行方をコントロールできない
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名宛人50 条の 13:指定流通機構の役員・職員・これらの職にあった者
規律の中身登録業務に関して得られた情報の目的外使用の禁止
退職・廃業後の扱い「これらの職にあつた者」を明文で含み、退職後も継続
問題が起きたときの申し入れ先当該指定流通機構および指定を行った国土交通大臣の監督ライン

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自宅を売却して半年後、まったく取引のなかった不動産会社から「ご近所の○○様、先日 4,280 万円でご売却されましたね」と電話が来た。成約価格はレインズに登録されている情報である。どこから漏れたのか、流通機構側なのか会員業者側なのか、経路によって責任の根拠条文が変わる
  • もしあなたが指定流通機構の職員で、退職後に不動産テック企業へ転職し、前職で見ていた成約価格の傾向を分析資料に使ったとしたら? 本条は退職者も名指しで縛る。記憶の中の情報であっても、登録業務に関して得られたものである以上、目的外使用に当たりうる
  • 投資用マンションを検討中、営業担当が「これ内緒ですけど」とレインズの画面を印刷したものを見せてきた。会員業者が閲覧できる情報を無断で客に紙で渡す行為は、本条の名宛人(流通機構側)ではなく、業者側の守秘義務(法 45 条)と流通機構の利用規程の問題になる。誰の義務違反かを切り分けられるかどうかで、クレームの出し先が変わる
  • 離婚に伴う財産分与で自宅を売却したが、元配偶者に売却額を知られたくない。だが物件情報はレインズに載る。あと 3 日で媒介契約を結ぶという段階で、あなたが確認すべきは、専属専任・専任媒介では登録が法律上の義務(法 34 条の 2 第 5 項)であり、一般媒介でなければ回避できないという構造だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第50条の9(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の9の条文原文は「指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第五十条の三第一項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならな…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の9は第二節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第50条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。