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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第50条の9(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)

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指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第五十条の三第一項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

この条文の基本情報

登録業務に関する情報の目的外使用の禁止とは何ですか?

定義登録業務に関する情報の目的外使用の禁止とは、宅地建物取引業法第50条の9に定められた規定で、「指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第五十条の三第一項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第50条の9(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の9の条文原文は「指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第五十条の三第一項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならな…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の9は第二節 指定流通機構に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第50条の9の前の条は宅地建物取引業法第50条の8です。
  7. 宅地建物取引業法第50条の9の次の条は宅地建物取引業法第50条の10です。
  8. 宅地建物取引業法第50条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/50_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法50条の13は、指定流通機構の役員・職員および退職者に対し、登録業務で得た情報を同法50条の3第1項の業務目的以外に使用することを禁じる。

Q · 自宅を売ったときの成約価格って、レインズを運営している側から漏れることはないんですか?

レインズ運営側の職員は、退職後も情報の目的外使用が禁止されます。

宅地建物取引業法50条の13により、指定流通機構(レインズ)の役員・職員およびこれらの職にあった者は、登録業務に関して得られた情報を、同法50条の3第1項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはなりません。売り出し価格の推移や成約価格も登録業務に関して得られた情報に含まれ、退職後も義務は期間の定めなく続きます。なお、会員である宅建業者側の守秘義務は本条ではなく同法45条が根拠となるため、情報漏洩を疑うときは流通機構側と業者側のどちらの経路かを切り分ける必要があります。

解説

不動産を売りに出したとき、その物件情報は必ずレインズ(指定流通機構)というデータベースに登録される。売主であるあなたは、その存在すら知らされないまま、住所・間取り・売却希望価格・成約価格・値下げの履歴まで、業界内の共有台帳に載っている。宅地建物取引業法50条の13は、そのデータベースを運営する法人の役員・職員に対し、登録業務で得た情報を第50条の3第1項の業務目的以外に使ってはならないと命じる。しかも「これらの職にあつた者」まで縛る。退職しても義務は消えない。あなたが押さえるべきは二点。第一に、成約価格という最も生々しい数字が業界共有の資産になっていること。第二に、その流出を防ぐ壁は法律で立てられており、壁が破られたときに「そんな義務があるとは知らなかった」で済ませられる立場の人間は一人もいないということだ。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法50条の13は、指定流通機構における情報の目的外使用禁止を定める規定である。名宛人は指定流通機構の役員、職員およびこれらの職にあった者であり、登録業務に関して得られた情報を、同法50条の3第1項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない義務を課す。退職者を明文で名宛人に含める点に特徴がある。

手順

  1. 1.漏れた情報がレインズ由来かを特定する 第三者が言及してきた情報の内容を書き出し、売り出し価格か、値下げ履歴か、成約価格か、氏名を伴うかを区別する。指定流通機構にしか存在しない情報かどうかが、本条を持ち出せるかの起点になる
  2. 2.誰がいつ言及したかを証拠化する 日時・氏名・会社名・言及内容を記録する。通話なら直後に要点をメモし、メールや LINE、DM は削除される前にスクリーンショットと原本の両方を保存する
  3. 3.経路を流通機構側か会員業者側かに切り分ける 流通機構の役職員・元職員が経路なら本条(法50条の13)、会員である宅建業者側なら守秘義務(法45条)と流通機構の利用規程の問題になる。どちらを主張するかで申し入れ先が変わる
  4. 4.適切な窓口へ書面で申し入れる 流通機構側が疑われる場合は当該指定流通機構へ書面で照会し、会員業者側が疑われる場合は免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)へ相談する。損害が具体化しているなら民法709条の損害賠償請求を別軌道で検討する

よくある質問 AI による整理

Q1指定流通機構とは何ですか?

宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した、不動産物件情報を宅建業者間で共有するための機構です。通称レインズと呼ばれ、登録業務の内容は同法50条の3第1項に定められています。

Q2レインズへの登録は義務ですか?

専任媒介契約・専属専任媒介契約では、宅建業者に指定流通機構への登録義務があります(法34条の2第5項)。一般媒介契約では法律上の登録義務はありません。

Q3囲い込みとは何ですか?

媒介業者が自社で買主を見つけるために、他社からの問い合わせに「商談中」などと答えて物件を紹介しない行為です。登録済証で自分の物件の取引状況を確認すると兆候が見えます。

Q4宅建業者の守秘義務は何条に定められていますか?

宅地建物取引業者およびその従業者の守秘義務は宅地建物取引業法45条です。本条(50条の13)は指定流通機構側の役職員が名宛人であり、名宛人と監督ラインが異なります。

Q5退職した職員にも守秘義務は続きますか?

続きます。本条は「これらの職にあつた者」を明文で名宛人に含めており、退職や退任によって義務は消滅しません。期間の定めもなく継続します。

Q6一般媒介ならレインズに登録されませんか?

一般媒介契約には法律上の登録義務がないため、登録しない選択も可能です。ただし登録しなければ他社の買主候補に届かず、売却機会が減るというトレードオフがあります。

Q7レインズの情報が漏れたらどこに相談できますか?

経路の切り分けが先です。指定流通機構側が疑われるなら当該流通機構へ書面で照会し、会員業者側が疑われるなら業者の免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)へ相談します。

Q8宅地建物取引業法50条の13に違反するとどうなりますか?

本条の名宛人は指定流通機構の役職員および元職員です。違反時は流通機構に対する監督上の措置や、漏洩により損害が生じた場合の民法709条に基づく損害賠償責任が問題となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1レインズって、売主の自分は見られないんですか?

会員業者向けの仕組みなので、売主が自由に検索できるわけではない。ただし専任媒介・専属専任媒介では登録済証が交付され、自分の物件の登録状況を確認できる仕組みがある(法34条の2第6項)。実務のポイント:登録証の ID とパスワードで自分の物件だけは閲覧できる。ここで「取引中」フラグが不当に立てられていないか確認すると、囲い込みの兆候が見える

Q2成約価格まで記録されるって本当ですか。近所に知られませんか?

成約時には取引状況の報告が求められ、成約価格を含む情報が蓄積される。ただし本条と業者側の守秘義務(法45条)により、業務目的外の使用は禁じられている。実務のポイント:不動産取引価格情報提供制度など、匿名化された形で公表される公的ルートは別に存在する。近所の人が価格を知っていた場合、違法な漏洩とは限らず、公表制度経由の可能性を先に潰しておくと話が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • レインズは業者向けの物件検索サイトだと思われているが、実態は成約価格の蓄積庫である。多くの売主は「売り出し情報が載る」ことしか意識していないが、深刻なのは成約後の記録が残り続ける点だ。あなたが値下げを繰り返した履歴も、最終的にいくらで折れたかも、業界内では追跡可能な形で保存されている
  • 「情報漏洩は個人情報保護法で守られている」と考える人が多いが、問いの立て方が違う。本条が守るのは個人情報だけではなく、登録業務で得られた情報全般であり、法人の取引情報も含む。個人情報保護法とは保護範囲も名宛人も違う二重の壁になっている
  • あなたから見れば「自分の家の売却情報は自分のもの」だが、法律から見れば、流通機構に登録された情報は流通機構が管理する業務情報である。売主本人が「消してくれ」と言っても直接の削除請求権が本条から生じるわけではない。この落差を知らないまま媒介契約を結ぶと、後から情報の行方をコントロールできない
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人50条の13:指定流通機構の役員・職員・これらの職にあった者45条:宅地建物取引業者およびその使用人その他の従業者
34条の2:媒介契約を締結した宅地建物取引業者
規律の中身登録業務に関して得られた情報の目的外使用の禁止業務上知り得た秘密を他に漏らすことの禁止
媒介契約の書面交付と指定流通機構への登録義務
退職・廃業後の扱い「これらの職にあつた者」を明文で含み、退職後も継続業者でなくなった後、従業者でなくなった後も対象
媒介契約の終了により登録義務は終了
問題が起きたときの申し入れ先当該指定流通機構および指定を行った国土交通大臣の監督ライン業者の免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)
業者の免許行政庁および媒介契約に基づく債務不履行責任

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
平均地權條例第47條/不動産経紀業管理条例

台湾は業者間共有台帳ではなく、実価登録制度により成約情報を行政へ申告させ、匿名化して公開する設計。情報の集約点が行政側にある点で日本と構造が異なる

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)

韓国は부동산거래정보망(不動産取引情報網)の운영사업자を法定し、仲介士等に비밀준수의무を課す。運営主体を法定して縛る点は日本の指定流通機構制度に近い

ドイツ
DSGVO Art. 5 Abs. 1 lit. b(Zweckbindung)

ドイツには法定の業者間共有台帳がなく、民間ポータルが中心。情報の目的外使用は業法ではなく GDPR の目的拘束原則で規律される

アメリカ
NAR Multiple Listing Service (MLS) rules + 州の不動産免許法

米国の MLS は民間組織の規則と会員契約で運営され、データの目的外使用は契約・団体規則違反として処理される。法律で運営主体の役職員を直接縛る日本型とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅を売却して半年後、まったく取引のなかった不動産会社から「ご近所の○○様、先日4,280万円でご売却されましたね」と電話が来た。成約価格はレインズに登録されている情報である。どこから漏れたのか、流通機構側なのか会員業者側なのか、経路によって責任の根拠条文が変わる
  • もしあなたが指定流通機構の職員で、退職後に不動産テック企業へ転職し、前職で見ていた成約価格の傾向を分析資料に使ったとしたら? 本条は退職者も名指しで縛る。記憶の中の情報であっても、登録業務に関して得られたものである以上、目的外使用に当たりうる
  • 投資用マンションを検討中、営業担当が「これ内緒ですけど」とレインズの画面を印刷したものを見せてきた。会員業者が閲覧できる情報を無断で客に紙で渡す行為は、本条の名宛人(流通機構側)ではなく、業者側の守秘義務(法45条)と流通機構の利用規程の問題になる。誰の義務違反かを切り分けられるかどうかで、クレームの出し先が変わる
  • 離婚に伴う財産分与で自宅を売却したが、元配偶者に売却額を知られたくない。だが物件情報はレインズに載る。あと3日で媒介契約を結ぶという段階で、あなたが確認すべきは、専属専任・専任媒介では登録が法律上の義務(法34条の2第5項)であり、一般媒介でなければ回避できないという構造だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏れたと疑う情報の内容を特定する(売り出し価格か、成約価格か、氏名を伴うか)。レインズにしか存在しない情報かどうかが起点になる2. 誰が言及してきたかを日時・氏名・会社名つきで記録し、通話なら要点をメモ、メールや LINE なら保存する3. 経路が流通機構側と疑われるなら当該流通機構へ書面で照会、会員業者側なら業者の免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)へ相談する4. 損害が具体化しているなら民法709条の損害賠償請求を別軌道で検討する

訴えられた側:1. まず自分が本条の名宛人(流通機構の役員・職員・元職員)に当たるかを確認する。会員業者の従業員であれば適用条文は法45条であり、防御の組み立てが変わる2. 争点は「登録業務に関して得られた情報」か否かと、使用目的が法50条の3第1項の業務の範囲内かどうかの二点に絞られる3. 公知の情報や独自に取得した情報であれば、その取得経路を示す資料を確保する4. 在職中の情報管理規程・アクセスログを保全し、記憶に頼った説明を避ける

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はなく、義務は在職中から退職後まで期間の定めなく継続する。情報漏洩による損害賠償請求は不法行為として、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。監督行政庁への申し出に法定期限はないが、通話記録やメールの保存期間が実質的な期限になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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