指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第五十条の三第一項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
要点宅地建物取引業法 50 条の 13 は、指定流通機構の役員・職員および退職者に対し、登録業務で得た情報を同法 50 条の 3 第 1 項の業務目的以外に使用することを禁じる。
Q · 自宅を売ったときの成約価格って、レインズを運営している側から漏れることはないんですか?
レインズ運営側の職員は、退職後も情報の目的外使用が禁止されます。
宅地建物取引業法 50 条の 13 により、指定流通機構(レインズ)の役員・職員およびこれらの職にあった者は、登録業務に関して得られた情報を、同法 50 条の 3 第 1 項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはなりません。売り出し価格の推移や成約価格も登録業務に関して得られた情報に含まれ、退職後も義務は期間の定めなく続きます。なお、会員である宅建業者側の守秘義務は本条ではなく同法 45 条が根拠となるため、情報漏洩を疑うときは流通機構側と業者側のどちらの経路かを切り分ける必要があります。
不動産を売りに出したとき、その物件情報は必ずレインズ(指定流通機構)というデータベースに登録される。売主であるあなたは、その存在すら知らされないまま、住所・間取り・売却希望価格・成約価格・値下げの履歴まで、業界内の共有台帳に載っている。宅地建物取引業法 50 条の 13 は、そのデータベースを運営する法人の役員・職員に対し、登録業務で得た情報を第 50 条の 3 第 1 項の業務目的以外に使ってはならないと命じる。しかも「これらの職にあつた者」まで縛る。退職しても義務は消えない。あなたが押さえるべきは二点。第一に、成約価格という最も生々しい数字が業界共有の資産になっていること。第二に、その流出を防ぐ壁は法律で立てられており、壁が破られたときに「そんな義務があるとは知らなかった」で済ませられる立場の人間は一人もいないということだ。
宅地建物取引業法 50 条の 13 は、指定流通機構における情報の目的外使用禁止を定める規定である。名宛人は指定流通機構の役員、職員およびこれらの職にあった者であり、登録業務に関して得られた情報を、同法 50 条の 3 第 1 項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない義務を課す。退職者を明文で名宛人に含める点に特徴がある。
宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した、不動産物件情報を宅建業者間で共有するための機構です。通称レインズと呼ばれ、登録業務の内容は同法 50 条の 3 第 1 項に定められています。
専任媒介契約・専属専任媒介契約では、宅建業者に指定流通機構への登録義務があります(法 34 条の 2 第 5 項)。一般媒介契約では法律上の登録義務はありません。
媒介業者が自社で買主を見つけるために、他社からの問い合わせに「商談中」などと答えて物件を紹介しない行為です。登録済証で自分の物件の取引状況を確認すると兆候が見えます。
宅地建物取引業者およびその従業者の守秘義務は宅地建物取引業法 45 条です。本条(50 条の 13)は指定流通機構側の役職員が名宛人であり、名宛人と監督ラインが異なります。
続きます。本条は「これらの職にあつた者」を明文で名宛人に含めており、退職や退任によって義務は消滅しません。期間の定めもなく継続します。
一般媒介契約には法律上の登録義務がないため、登録しない選択も可能です。ただし登録しなければ他社の買主候補に届かず、売却機会が減るというトレードオフがあります。
経路の切り分けが先です。指定流通機構側が疑われるなら当該流通機構へ書面で照会し、会員業者側が疑われるなら業者の免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)へ相談します。
本条の名宛人は指定流通機構の役職員および元職員です。違反時は流通機構に対する監督上の措置や、漏洩により損害が生じた場合の民法 709 条に基づく損害賠償責任が問題となります。
会員業者向けの仕組みなので、売主が自由に検索できるわけではない。ただし専任媒介・専属専任媒介では登録済証が交付され、自分の物件の登録状況を確認できる仕組みがある(法 34 条の 2 第 6 項)。業界裏話ヒント:登録証の ID とパスワードで自分の物件だけは閲覧できる。ここで「取引中」フラグが不当に立てられていないか確認すると、囲い込みの兆候が見える
成約時には取引状況の報告が求められ、成約価格を含む情報が蓄積される。ただし本条と業者側の守秘義務(法 45 条)により、業務目的外の使用は禁じられている。業界裏話ヒント:不動産取引価格情報提供制度など、匿名化された形で公表される公的ルートは別に存在する。近所の人が価格を知っていた場合、違法な漏洩とは限らず、公表制度経由の可能性を先に潰しておくと話が早い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 名宛人 | 50 条の 13:指定流通機構の役員・職員・これらの職にあった者 | — |
| 規律の中身 | 登録業務に関して得られた情報の目的外使用の禁止 | — |
| 退職・廃業後の扱い | 「これらの職にあつた者」を明文で含み、退職後も継続 | — |
| 問題が起きたときの申し入れ先 | 当該指定流通機構および指定を行った国土交通大臣の監督ライン | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。