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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業法 第50条の10(役員の選任及び解任)

  1. 指定流通機構の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.国土交通大臣は、指定流通機構の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程に違反する行為をしたとき、又は登録業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定流通機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第50条の10(役員の選任及び解任)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の10の条文原文は「指定流通機構の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の10は第二節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。