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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業法 第50条の7(売買契約等に係る件数等の公表)

指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第50条の7(売買契約等に係る件数等の公表)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の7の条文原文は「指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他国土交通省令で定める…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の7は第二節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。