指定流通機構は、第三十四条の二第五項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。
要点宅地建物取引業法 50 条の 10 は、指定流通機構が専任媒介等の登録を受けたとき、登録した宅建業者へ登録を証する書面を発行する義務を定める。業者は同書面を依頼者へ遅滞なく引き渡す。
Q · レインズの登録証明書は、売主がもらえる書類なんですか?
機構は業者へ発行し、業者は依頼者へ引き渡す義務があります
宅地建物取引業法 50 条の 10 により、指定流通機構(レインズ)は 34 条の 2 第 5 項の登録があったとき、登録した宅地建物取引業者に対し登録を証する書面を発行しなければなりません。発行先は業者ですが、業者は同法 34 条の 2 第 6 項により、その書面を遅滞なく依頼者へ引き渡す義務を負います。書面には売主専用の確認用 ID とパスワードが印字されており、売主はレインズの売主向け画面で自分の物件の登録状況を直接確認できます。届かない場合は、まず引渡しをメールで請求して記録を残すのが第一歩です。
自宅を売りに出し、不動産会社と専任媒介契約を結んだ。担当者は「レインズに登録しておきました」と言う。その言葉を裏付ける唯一の物的証拠が、この条文で発行を義務づけられた「登録を証する書面」である。指定流通機構(レインズ)は、業者から登録があったときは、その業者に対して登録証明書を発行しなければならない。発行先は業者だが、業者は 34 条の 2 第 6 項により、それを遅滞なくあなたに引き渡す義務を負う。つまりこの一枚は、あなたの手元に届くべき書類だ。決定的なのは紙面に印字された確認用の ID とパスワードである。これを使えば、売主であるあなた自身がレインズの売主向け画面にログインし、自分の物件が今どう扱われているかを、担当者を通さずに確認できる。囲い込みという業界の暗部に、素人が自力で光を当てられる入口はここしかない。
宅地建物取引業法 50 条の 10 は、指定流通機構の書面発行義務を定める規定である。指定流通機構は、同法 34 条の 2 第 5 項による物件登録があったときは、国土交通省令の定めるところにより、登録をした宅地建物取引業者に対し登録を証する書面を発行しなければならない。同書面は媒介契約の依頼者に引き渡され、登録の事実を客観的に確認する資料となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
指定流通機構が物件登録の事実を証明するために発行する書面です。宅地建物取引業法 50 条の 10 が機構に発行を義務づけ、業者が依頼者へ引き渡します。
登録は専任媒介で契約日の翌日から 7 日以内、専属専任媒介で 5 日以内(休業日を除く)。業者は発行を受けた書面を遅滞なく依頼者へ引き渡す義務があります。
レインズの売主向け確認画面で使います。印字された ID とパスワードでログインすると、自分の物件の登録内容や公開状況を担当者を通さず確認できます。
一般媒介には登録義務がありません(34 条の 2 第 5 項)。任意登録された場合にのみ書面が発行されるため、届かないこと自体が直ちに違反とはいえません。
まずメールで引渡しを請求し記録を残します。改善がなければ、都道府県の宅建業免許担当課(免許行政庁)へ経緯とメール記録を添えて相談します。
依頼者の承諾があれば電磁的方法での提供が認められています。業者側は承諾を取った事実と送信ログを案件ごとに保存しておくことが実務上重要です。
防げません。登録の事実と、他社の問い合わせに応じているかは別問題です。書面は入口の確認であって、営業実態の保証ではありません。
引渡し義務違反として、免許行政庁による指示処分や業務停止処分の検討対象になり得ます(65 条)。登録日時も発行記録も機構側に残ります。
業者側に引き渡す義務があります。指定流通機構は登録があれば業者に発行しなければならず(50 条の 10)、業者はそれを遅滞なく依頼者に引き渡す(34 条の 2 第 6 項)。業界裏話ヒント:この書面には売主専用の確認用 ID とパスワードが印字されていて、レインズの売主向け画面で自分の物件の状態を直接見られます。多くの売主はここを一度も開かないまま売却を終える
登録することと、他社からの問い合わせに応じることは別問題です。登録だけ済ませて「商談中です」と答えて紹介を断る囲い込みは、証明書が手元にあっても起こります。業界裏話ヒント:国土交通省は囲い込みを監督処分の対象として運用上明確化し、レインズ側にもステータス表示の仕組みが入りました。ログイン画面を日付付きで残しておくと、行政庁への相談が一気に具体的になります(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 50 条の 10:指定流通機構(レインズ) | — |
| 義務の内容 | 登録を証する書面を業者へ発行する | — |
| 依頼者にとっての意味 | 書面という物的証拠が生成される起点 | — |
| 期限 | 本条自体に期限の定めなし | — |
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