宅地建物取引業法 第50条の6(登録を証する書面の発行)
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指定流通機構は、第三十四条の二第五項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。
この条文の基本情報
登録を証する書面の発行とは何ですか?
定義登録を証する書面の発行とは、宅地建物取引業法第50条の6に定められた規定で、「指定流通機構は、第三十四条の二第五項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第50条の6(登録を証する書面の発行)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第50条の6の条文原文は「指定流通機構は、第三十四条の二第五項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第50条の6は第二節 指定流通機構に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第50条の6の前の条は宅地建物取引業法第50条の5です。
- 宅地建物取引業法第50条の6の次の条は宅地建物取引業法第50条の7です。
- 宅地建物取引業法第50条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/50_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法50条の10は、指定流通機構が専任媒介等の登録を受けたとき、登録した宅建業者へ登録を証する書面を発行する義務を定める。業者は同書面を依頼者へ遅滞なく引き渡す。
Q · レインズの登録証明書は、売主がもらえる書類なんですか?
機構は業者へ発行し、業者は依頼者へ引き渡す義務があります
宅地建物取引業法50条の10により、指定流通機構(レインズ)は34条の2第5項の登録があったとき、登録した宅地建物取引業者に対し登録を証する書面を発行しなければなりません。発行先は業者ですが、業者は同法34条の2第6項により、その書面を遅滞なく依頼者へ引き渡す義務を負います。書面には売主専用の確認用 ID とパスワードが印字されており、売主はレインズの売主向け画面で自分の物件の登録状況を直接確認できます。届かない場合は、まず引渡しをメールで請求して記録を残すのが第一歩です。
解説
自宅を売りに出し、不動産会社と専任媒介契約を結んだ。担当者は「レインズに登録しておきました」と言う。その言葉を裏付ける唯一の物的証拠が、この条文で発行を義務づけられた「登録を証する書面」である。指定流通機構(レインズ)は、業者から登録があったときは、その業者に対して登録証明書を発行しなければならない。発行先は業者だが、業者は34条の2第6項により、それを遅滞なくあなたに引き渡す義務を負う。つまりこの一枚は、あなたの手元に届くべき書類だ。決定的なのは紙面に印字された確認用の ID とパスワードである。これを使えば、売主であるあなた自身がレインズの売主向け画面にログインし、自分の物件が今どう扱われているかを、担当者を通さずに確認できる。囲い込みという業界の暗部に、素人が自力で光を当てられる入口はここしかない。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法50条の10は、指定流通機構の書面発行義務を定める規定である。指定流通機構は、同法34条の2第5項による物件登録があったときは、国土交通省令の定めるところにより、登録をした宅地建物取引業者に対し登録を証する書面を発行しなければならない。同書面は媒介契約の依頼者に引き渡され、登録の事実を客観的に確認する資料となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.媒介契約の締結時に引渡しを先に約束させる 専任媒介・専属専任媒介を結ぶその場で「登録証明書が届いたら即日 PDF で送ってください」と伝え、メールでも同じ内容を送っておく。契約前に確認する売主だと分かれば、囲い込みの候補から外れやすい
- 2.登録期限を過ぎたら書面で引渡しを請求する 専任媒介は契約日の翌日から7日以内、専属専任媒介は5日以内(いずれも休業日を除く)に登録義務がある。期限を過ぎても書面が来ないなら、電話ではなくメールで「登録を証する書面を送ってください」と請求し、後で行政庁に見せられる記録を残す
- 3.受領当日に売主用画面へログインして状態を保存 書面に印字された確認用 ID とパスワードでレインズの売主向け画面にログインし、登録内容と公開ステータスを日付が分かる形でスクリーンショット保存する。後日表示が変わったときの比較基準になる
- 4.異常があれば記録を添えて免許行政庁へ相談 公開中になっていない、他社の問い合わせを断られた形跡があるなどの場合、保存した画面記録とメール履歴を添えて、都道府県の宅地建物取引業免許担当課に相談する。指示処分等の検討対象になり得る(65条)
よくある質問 AI による整理
Q1レインズの登録証明書とは何ですか?
指定流通機構が物件登録の事実を証明するために発行する書面です。宅地建物取引業法50条の10が機構に発行を義務づけ、業者が依頼者へ引き渡します。
Q2登録証明書はいつもらえますか?
登録は専任媒介で契約日の翌日から7日以内、専属専任媒介で5日以内(休業日を除く)。業者は発行を受けた書面を遅滞なく依頼者へ引き渡す義務があります。
Q3登録証明書の ID はどこで使いますか?
レインズの売主向け確認画面で使います。印字された ID とパスワードでログインすると、自分の物件の登録内容や公開状況を担当者を通さず確認できます。
Q4一般媒介でも登録証明書は発行されますか?
一般媒介には登録義務がありません(34条の2第5項)。任意登録された場合にのみ書面が発行されるため、届かないこと自体が直ちに違反とはいえません。
Q5登録証明書が届かないときはどうすればいいですか?
まずメールで引渡しを請求し記録を残します。改善がなければ、都道府県の宅建業免許担当課(免許行政庁)へ経緯とメール記録を添えて相談します。
Q6登録証明書は電子データでも有効ですか?
依頼者の承諾があれば電磁的方法での提供が認められています。業者側は承諾を取った事実と送信ログを案件ごとに保存しておくことが実務上重要です。
Q7証明書があれば囲い込みは防げますか?
防げません。登録の事実と、他社の問い合わせに応じているかは別問題です。書面は入口の確認であって、営業実態の保証ではありません。
Q8書面を渡さない業者にはどんな処分がありますか?
引渡し義務違反として、免許行政庁による指示処分や業務停止処分の検討対象になり得ます(65条)。登録日時も発行記録も機構側に残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録証明書って、もらわないとダメなものなんですか?
業者側に引き渡す義務があります。指定流通機構は登録があれば業者に発行しなければならず(50条の10)、業者はそれを遅滞なく依頼者に引き渡す(34条の2第6項)。実務のポイント:この書面には売主専用の確認用 ID とパスワードが印字されていて、レインズの売主向け画面で自分の物件の状態を直接見られます。多くの売主はここを一度も開かないまま売却を終える
Q2レインズに登録されてるのに、なんで内覧が来ないんですか?
登録することと、他社からの問い合わせに応じることは別問題です。登録だけ済ませて「商談中です」と答えて紹介を断る囲い込みは、証明書が手元にあっても起こります。実務のポイント:国土交通省は囲い込みを監督処分の対象として運用上明確化し、レインズ側にもステータス表示の仕組みが入りました。ログイン画面を日付付きで残しておくと、行政庁への相談が一気に具体的になります(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録証明書はもらった方がいいのか」という問いの立て方自体が出発点を誤っている。あれは業者の好意で渡される控えではなく、34条の2第6項が引渡しを義務づけた書面である。問うべきは「もらえるか」ではなく「なぜまだ手元にないのか」だ
- 証明書が届いた=ちゃんと売り出されている、と多くの売主は安心する。だが登録した事実と、他社からの問い合わせに実際に応じているかは全く別の話だ。登録だけ済ませて紹介を断る囲い込みは、証明書があなたの手元にあっても成立する。書面は入口の確認であって、営業実態の保証ではない
- 一般媒介契約でも当然登録されると思われがちだが、指定流通機構への登録義務が課されているのは専任媒介と専属専任媒介である(34条の2第5項)。一般媒介で任意登録された場合にのみ証明書が出るため、証明書が来ないこと自体は直ちに違反とはいえない契約類型がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 50条の10:指定流通機構(レインズ) | 34条の2第5項・6項:宅地建物取引業者 65条:免許行政庁(都道府県知事・国土交通大臣) |
| 義務の内容 | 登録を証する書面を業者へ発行する | 期限内に登録し、書面を依頼者へ遅滞なく引き渡す 違反業者への指示処分・業務停止処分 |
| 依頼者にとっての意味 | 書面という物的証拠が生成される起点 | 書面が自分の手元まで届く根拠 届かないときに動かせる公的手段 |
| 期限 | 本条自体に期限の定めなし | 登録は専任7日・専属専任5日以内、引渡しは遅滞なく 処分に時効の定めなし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は仲介業者の登録・書面交付義務を条例で定めるが、法定の指定流通機構と登録証明書の制度はない。物件データベースは業界団体の自主運営に委ねられている
韓国も国土交通部長官が不動産取引情報網を指定する制度を持ち、専属仲介契約における情報公開義務と組み合わさる点で日本の構造に近い
ドイツは仲介業の許可制と義務規制はあるが、法定の統一物件データベースはなく、民間ポータルが情報流通を担う
米国の MLS は制定法上の義務ではなく民間団体の規則に基づく。囲い込みに相当する行為は主として反トラスト法と団体規則で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 専任媒介契約を結んで10日、証明書がまだ手元に来ないとしたら何を意味するか。専任媒介は契約日の翌日から7日以内、専属専任媒介は5日以内(いずれも休業日を除く)に登録する義務がある(34条の2第5項および国土交通省令)。期限を過ぎて書面が届かないなら、そもそも登録していない疑いが立つ。今夜のうちに「登録証明書を送ってください」とメールで送る。電話ではなくメールにするのは、後で免許行政庁に見せる記録が残るからだ
- 内覧の申し込みが一件も来ない。証明書の ID でレインズにログインすると、ステータスが「公開中」になっていなかった。この画面のスクリーンショットが、囲い込みを疑う最初の一次証拠になる
- あなたが宅建業者側だったとする。登録は済ませたが、証明書の引渡しを「まとめて後で」と先延ばしにしたまま媒介期間が長引いた。依頼者が都道府県の宅建業免許担当課に相談すれば、引渡し義務違反として指示処分の検討対象になり得る(65条)。登録の日時も証明書の発行記録も機構側に全部残っている以上、握り潰しは極めて分の悪い賭けである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約日の翌日から7日(専属専任は5日、休業日を除く)を過ぎても証明書が来なければ、メールで引渡しを請求し記録を残す2. 受け取ったら当日中に記載の ID でログインし、ステータス画面を日付が分かる形で保存3. 公開中になっていない、他社の問い合わせを断られた形跡があるなら、免許行政庁(都道府県の宅建業免許担当課)へ画面記録を添えて相談4. 専任媒介の有効期間は3か月が上限で更新は自動ではない(34条の2第3項)。更新しない選択肢そのものが交渉材料になる
訴えられた側:1. 登録と証明書の引渡しは別個の義務であり、登録済みでも引渡し漏れは34条の2第6項違反となる。交付記録(送信ログ、受領確認)を案件ごとに残す2. 依頼者の承諾があれば電磁的方法での提供も可能だが、承諾を取った事実自体を記録に残す3. 登録後のステータス更新を放置すると囲い込みと評価されうるため、購入申込の受領時に更新する社内フローを先に作る(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。前提となる登録は専任媒介で契約日の翌日から7日以内、専属専任媒介で5日以内(いずれも休業日を除く、34条の2第5項および国土交通省令)。業者から依頼者への引渡しは「遅滞なく」(同条6項)。監督処分に時効の定めはなく、5年ごとの免許更新審査でも過去の事実は参照される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成2年(1990年) 新設:宅地建物取引業法の改正により指定流通機構に関する規定群が設けられ、機構の指定・業務とともに、登録を証する書面の発行義務が定められた(具体的な改正年次と条番号の変遷は e-Gov の改正履歴で要確認)
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