熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第64条の12(弁済業務保証金準備金)

クイックジャンプ
  1. 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
  2. 2.宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
  3. 3.宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
  4. 4.前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
  5. 5.第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。
  6. 6.宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を第六十四条の八第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第六十四条の十第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
  7. 7.宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、第六十四条の三第一項から第三項までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出えんするため、国土交通大臣の承認を受けて、その超過額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 64 条の 12 は、保証協会に弁済業務保証金準備金の積立てを義務づける。準備金が不足すると、全社員が分担金額に応じた特別分担金を 1 月以内に納付する義務を負う。

Q · 自分の会社は何もしていないのに、保証協会から追加のお金を請求されることがあるの?

ある。通知が届けば 1 月以内の納付義務が生じる

宅地建物取引業法 64 条の 12 は、還付が続いて弁済業務保証金準備金が尽きたとき、保証協会が全社員に対し、その者の分担金額に応じた特別弁済業務保証金分担金の納付を通知しなければならないと定めます(3 項)。自社の落ち度は要件ではありません。通知を受けた社員は、その通知を受けた日から 1 月以内に納付する義務を負い(4 項)、納付しないときは 64 条の 10 第 3 項の準用により社員の地位を失います(5 項)。地位を失えば 1 週間以内に営業保証金を供託しなければ免許取消しの対象になります。

解説

協会に加入するとき納めた60万円が自分の負担の上限だ、と思っているなら本条で覆る。弁済業務保証金は、被害者への還付が起きるたびに協会が穴を埋める仕組みだが、その原資は二段構えになっている。一段目が本条の弁済業務保証金準備金。供託金から生まれる利息と配当金、回収できた還付充当金を積み立てた、いわば業界の内部留保である(2項、6項)。問題は二段目だ。準備金を充ててなお足りないとき、協会は全社員に対し、各自の分担金額に応じた特別弁済業務保証金分担金を納付せよと通知する(3項)。あなたが一切関与していない他社の不祥事でも、通知は届く。そして通知を受けた日から1月以内に納めなければ、64条の10第3項が準用され、社員の地位を失う(4項、5項)。地位を失えば1週間以内に営業保証金を供託しなければ免許が飛ぶ。60万円の話が1000万円の話に化ける経路が、ここに書かれている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 64 条の 12 が定める弁済業務保証金準備金とは、宅地建物取引業保証協会が還付充当金の未納により弁済業務保証金を再供託する場合に備えて積み立てる内部原資をいう。供託金から生ずる利息・配当金と、回収された還付充当金がその財源となり、これを充ててなお不足する場合には、社員に対する特別弁済業務保証金分担金の納付通知によって補填される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁済業務保証金準備金とは何ですか?

宅地建物取引業保証協会が、還付充当金の未納で弁済業務保証金を再供託する事態に備えて積み立てる内部原資です。供託金の利息・配当金と回収した還付充当金が財源になります(宅建業法 64 条の 12 第 1 項、2 項、6 項)。

Q2特別弁済業務保証金分担金はいくら払うのですか?

定額ではありません。不足額を、各社員の弁済業務保証金分担金の額に応じて按分した額が通知されます(64 条の 12 第 3 項)。上限額の定めはなく、事務所数が多い業者ほど負担額が大きくなります。

Q3手付金が戻らないとき保証協会に請求できますか?

取引相手が保証協会の社員であれば、協会に認証を申し出て弁済業務保証金からの還付を受けられます(64 条の 8)。供託所に直接請求するのではなく、まず協会への認証申出が入口になります。

Q4弁済業務保証金の還付には上限がありますか?

あります。その業者が保証協会の社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額が上限です。主たる事務所 1000 万円、その他の事務所は 1 か所につき 500 万円が目安で、超過部分は還付されません。

Q5社員の地位を失うと免許はどうなりますか?

地位を失った日から 1 週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(64 条の 15)。供託しないまま放置すると免許取消しの対象になります(66 条 1 項)。

Q6業者間取引でも還付を受けられますか?

受けられません。64 条の 8 第 1 項は還付を受けられる者から宅地建物取引業者に該当する者を除いています。プロ同士の取引は、この安全網の外に置かれています。

Q7還付を受けるには判決が必要ですか?

必須ではありません。契約書、領収書、振込記録などの疎明資料を添えて保証協会に認証を申し出る運用です。判決や和解調書があれば認証はより確実になります。

Q8保証協会への認証の申出はどこにするのですか?

供託所ではなく、取引相手が加入している宅地建物取引業保証協会です。相手方の事務所の標識や免許証の記載から加入先を特定してから申し出ます(64 条の 8 第 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保証協会に入ってれば、うちの担当者がやらかしても協会が払ってくれるんですよね?

協会は被害者へ弁済業務保証金から還付するが(64条の8第1項)、それは立替えであって免責ではない。還付後、協会はあなたに還付充当金の納付を通知し、2週間以内に納めなければ社員の地位を失う(64条の10第2項、3項)。業界裏話ヒント:還付の上限は営業保証金相当額、つまり主たる事務所1000万円に事務所ごと500万円を加えた額。被害額がこれを超える部分は誰も埋めない

Q2自分は何も悪いことしてないのに、特別分担金って本当に払うんですか?

払う。3項は、他社への還付で準備金が不足したとき、全社員に対しその者の分担金額に応じた特別弁済業務保証金分担金の納付を通知すると定める。落ち度の有無は要件ではない。業界裏話ヒント:だから協会は入会審査と研修に神経を使う。同業者の与信管理が自分の財布に直結する制度設計であり、支部の入会推薦が形式的でない理由がここにある

Q3準備金が貯まりすぎたら、社員に返してもらえないんですか?

返らない。7項は、国土交通省令で定める額を超える場合に、国土交通大臣の承認を受けて超過額を取り崩し、64条の3第1項から第3項の業務費用または宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業への出えんに充てられると定めるだけである。業界裏話ヒント:無料の相談窓口や研修の原資はここから出ている。会費が上がらない年は、この取崩しが効いていることが多い

Q41か月の納付期限を過ぎたら、本当に即アウトなんですか?

5項が64条の10第3項を準用するため、期間内に納付しないときは社員の地位を失う。行政処分ではなく法律上当然の効果で、弁明の機会も猶予もない。業界裏話ヒント:地位喪失後の営業保証金供託は金銭に限らず国債等の有価証券でも可能(25条3項)。手元現金がなくても社債や国債を持っていれば1週間の壁を越えられる場合がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 還付制度があることは知っていても、還付が「あなたの免責」ではないという深刻さまで届いていない。協会が被害者に払った額は還付充当金としてあなたに請求され(64条の10第1項)、2週間で納めなければ社員の地位を失う。そこから1週間以内に営業保証金を供託できなければ免許取消しの対象になる。還付は肩代わりであって帳消しではなく、時計が動き出す合図である
  • 「被害に遭ったのだから還付されるはずだ」という問いの立て方自体がずれている。先に確かめるべきは自分が還付対象者かどうかだ。64条の8第1項は還付請求権者から宅地建物取引業者を除外しており、業者間取引の損害はこの制度の外に置かれている。問うべきは金額ではなく資格である
  • あなたから見れば入会時に払った60万円は加盟金だが、法律から見ればあなたは全国の同業者が起こす還付に対する追加拠出義務者として名簿に載っている。3項の特別分担金には上限額の定めがなく、自社の落ち度とも無関係だ。この落差を知らないまま封書を机に積むと、通知1通の見落としが免許を奪う
dimensionthisArticlealternatives
納付が発生する原因64 条の 12:他社を含む還付で準備金が不足したとき
自社の落ち度との関係無関係。全社員が分担金額に応じて按分負担
納付期限通知を受けた日から 1 月以内(4 項)
未納の効果社員の地位喪失(5 項、64 条の 10 第 3 項準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 引渡し直前に、手付金800万円を預けた仲介業者の事務所のシャッターが下りていたとしたら、その金はどこから戻る? 業者が加入する保証協会が供託した弁済業務保証金から還付される(64条の8第1項)。そして協会がその穴を埋めるために真っ先に取り崩すのが、本条の準備金だ。あなたの800万円の後ろには、全国の同業者が積み上げた利息の山が控えている
  • 協会から特別弁済業務保証金分担金の納付通知が届いた。他社への還付が続いて準備金が尽きたという。期限は通知を受けた日から1月、手元のカレンダーでは残り11日。納付できなければ社員の地位を失い(5項、64条の10第3項準用)、その日から1週間以内に営業保証金の供託が必要になる。資金調達の相談を今日始めないと物理的に間に合わない
  • 協会主催の無料研修に出席した。テキスト代も会場費も請求されなかった。その原資が7項による準備金の取崩しであることを、参加者のほとんどは知らない
  • あなたの会社の営業担当が預り金を持ち逃げした。被害者は協会から還付を受け、あなたには還付充当金の納付通知が来る(64条の10第1項)。2週間以内に納めなければ地位喪失。そして納められなかった分は準備金で埋められ、準備金が尽きれば全国の同業者への特別分担金として請求される。一人の失態が、業界全体に回る請求書になる
  • 同業の宅地建物取引業者から物件を買い、手付金を持ち逃げされた。あなたは協会に還付を申し出るが、認証されない。64条の8第1項は還付を受けられる者から宅地建物取引業者に該当する者を除いているからだ。プロ同士の取引に、この安全網は張られていない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の12(弁済業務保証金準備金)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の12の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の12は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。