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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第64条の13(営業保証金の供託の免除)

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宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。

この条文の基本情報

営業保証金の供託の免除とは何ですか?

定義営業保証金の供託の免除とは、宅地建物取引業法第64条の13に定められた規定で、「宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第64条の13(営業保証金の供託の免除)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の13の条文原文は「宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の13は第五章の二 宅地建物取引業保証協会に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第64条の13の前の条は宅地建物取引業法第64条の12です。
  7. 宅地建物取引業法第64条の13の次の条は宅地建物取引業法第64条の14です。
  8. 宅地建物取引業法第64条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/64_13
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法64条の13により、宅地建物取引業保証協会の社員は弁済業務開始日以後、営業保証金を供託する必要がない。代わりに分担金60万円を納付する。

Q · 保証協会に入れば、宅建業の開業に1000万円を用意しなくてもいいんですか?

はい。社員なら供託は不要で、分担金60万円で足ります

宅地建物取引業法64条の13により、宅地建物取引業保証協会の社員は、国土交通大臣が指定する弁済業務開始日以後、営業保証金(主たる事務所1000万円、その他の事務所1か所500万円)を供託する必要がありません。代わりに弁済業務保証金分担金として主たる事務所60万円、その他の事務所1か所30万円を協会に納付します(64条の9)。取引の相手方が還付を受けられる限度額は営業保証金に相当する額に据え置かれます(64条の8第1項)。ただし社員の地位を失えば、その日から1週間以内に営業保証金を供託する義務が復活します(64条の15)。

解説

不動産業で独立するには、まず1000万円を法務局に預けろ。宅地建物取引業法25条はそう命じる。支店を一つ出すごとに、さらに500万円。この金額が日本の不動産開業の入口に立つ最大の壁だった。64条の13は、その壁に横穴を開ける条文である。宅地建物取引業保証協会の社員になり、国土交通大臣が指定する弁済業務開始日を過ぎれば、あなたは営業保証金を供託しなくてよい。代わりに納めるのは弁済業務保証金分担金、主たる事務所60万円、その他の事務所は一つにつき30万円(64条の9)。16分の1である。しかも、あなたと取引した客が受け取れる補償の上限は下がらない。営業保証金に相当する額まで還付される(64条の8第1項)。国は業者の負担だけを削り、客の保護は削らなかった。ただし社員という身分を失った瞬間、この横穴は塞がる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法64条の13は、宅地建物取引業保証協会の社員について、営業保証金の供託義務を免除する規定である。免除は同法64条の8第1項に基づき国土交通大臣が指定する弁済業務開始日以後に効力を生じ、社員は代わりに弁済業務保証金分担金を協会に納付する(64条の9)。取引の相手方が還付を受けられる限度額は、営業保証金に相当する額に据え置かれる。

よくある質問 AI による整理

Q1宅建業の営業保証金はいくらですか?

主たる事務所1000万円、従たる事務所は1か所につき500万円を供託します。保証協会の社員になれば、宅地建物取引業法64条の13によりこの供託が免除されます。

Q2弁済業務保証金分担金とは何ですか?

保証協会の社員が協会に納める金銭で、主たる事務所60万円、その他の事務所は1か所につき30万円です(64条の9)。協会がこれをまとめて供託所に供託します。

Q3宅建業の開業費用はいくらかかりますか?

免許申請の手数料に加え、供託ルートなら営業保証金1000万円、保証協会ルートなら分担金60万円と入会金等が必要です。実費総額は加入する協会の地方本部により異なります。

Q4保証協会に加入しないとどうなりますか?

免除の対象外となり、免許を受けた日から3か月以内に営業保証金を供託して届け出る必要があります。届出がないと免許取消しの対象になります(25条6項、7項)。

Q5弁済業務開始日とは何ですか?

国土交通大臣が指定する日で(64条の8第1項)、この日以後に社員の供託義務が免除されます。協会に加入しただけで直ちに免除が始まるわけではありません。

Q6支店を出すと分担金はいくら増えますか?

従たる事務所1か所につき30万円の分担金を追加納付します。供託ルートの500万円と比べて16分の1ですが、納付期限があるため支店開設と同時に決裁が必要です。

Q7保証協会の社員でなくなったらどうなりますか?

その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(64条の15)。免除は社員の地位に完全に依存しており、地位を失えば供託義務が即座に復活します。

Q8宅建業者が協会員かどうかはどこで分かりますか?

事務所に掲示された標識(50条)と、契約前に受ける供託所等の説明(35条1項)に、供託所か保証協会かが記載されています。契約前に必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保証協会って、ハトマークとウサギマークで何が違うんですか?

全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の二つが国土交通大臣の指定を受けており、営業保証金が免除される効果(64条の13)も分担金の額も制度上は同じである。違いは入会金や年会費、研修や物件情報網といった協会サービスの側にある。なお一つの協会の社員は他の協会の社員になれない(64条の4第1項)。実務のポイント:加入時の実費は分担金60万円だけでは終わらず、入会金や地方本部への負担金が別に必要で、地域によって総額が大きく違う。開業地を決める前に、加入予定の地方本部に実費総額を電話で確認しておくと、資金計画の桁がずれない

Q2協会に入っている業者と揉めたら、どこにいくら請求できるんですか?

供託所に対して還付を受ける形になるが、その前段として保証協会に債権額の認証を申し出る必要がある(64条の8第2項)。還付の上限は、その業者が協会員でなければ供託していたはずの営業保証金に相当する額(主たる事務所分1000万円、その他の事務所分は一つにつき500万円)である。実務のポイント:この枠は一社あたりの総額であり、同じ業者に被害者が複数いれば取り合いになる。業者の異変を察知した順に認証申出が積み上がるため、様子を見ようと数か月放置した被害者から枠を失う

Q3協会をやめたら、納めた60万円は返ってくるんですか?

所定の公告や手続を経て、弁済業務保証金分担金の返還を受けられる(64条の11)。ただし社員の地位を失った場合は、その日から1週間以内に営業保証金を供託する義務が復活する(64条の15)ため、1000万円を先に用意してから返還を待つ順番になる。実務のポイント:返還までには公告期間があり、資金が戻るのは供託の後になる。廃業ではなく供託所ルートへの切替えを考えている業者ほど、この時間差でつなぎ資金が必要になることを見落とす

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会ルートは安いぶん、客の保護も薄いのだろう」と考える人がいるが逆である。還付の限度額は営業保証金に相当する額(64条の8第1項)とされており、供託所ルートの業者と同じ1000万円・500万円の枠が客に保証される。安くなっているのは業者が寝かせる資金だけで、客が取り戻せる上限は一円も下がっていない
  • 60万円で済むことは多くの開業者が知っている。だが知られていないのは、その安さが「社員でいる限り」という条件付きであることの深刻度だ。還付充当金を2週間以内に納めないだけで社員の地位を失い(64条の10)、そこから1週間以内に1000万円の供託義務が復活する(64条の15)。資金繰りが苦しいときほど、この二段ロケットが正確に足元で点火する
  • 「営業保証金と分担金、どっちが得か」という問いの立て方自体がずれている。営業保証金も分担金も没収される金ではなく、廃業や社員資格喪失の際に所定の手続で取り戻せる(30条、64条の11)。つまり比較すべきは支出額ではなく、開業時点でどれだけの現金を何年間動かせなくするかという機会費用である。この視点に立つと、判断材料は金額の大小ではなく事業計画のキャッシュフロー構造になる
比較の観点この条文ほかの条文
開業時の資金負担64条の13(保証協会ルート):分担金60万円+その他の事務所1か所30万円(64条の9)25条(供託ルート):営業保証金1000万円+その他の事務所1か所500万円
64条の15(資格喪失時):1週間以内に1000万円相当の供託が必要
取引の相手方の還付限度額営業保証金に相当する額(64条の8第1項)現に供託している営業保証金の額
供託完了後は営業保証金の額に戻る
効力の発生と消滅国土交通大臣が指定する弁済業務開始日以後、社員である間のみ免除供託して届け出た時点から営業開始が可能
社員の地位喪失により免除が終了し供託義務が復活
見落としやすい期限還付充当金は協会の通知を受けた日から2週間(64条の10)免許を受けた日から3か月以内に供託・届出(25条6項)
社員の地位を失った日から1週間(64条の15)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動産経紀業管理条例第7条

台湾も経紀業に営業保証金の繳存を求め、全国聯合会の保証基金が共同担保として機能する。個別担保と団体担保を組み合わせる発想は日本の弁済業務保証金制度に近い

韓国
대한민국 공인중개사법 제30조

韓国は開業公認仲介士に損害賠償責任の保障を義務づけ、協会の共済加入・保証保険・供託から選択させる。協会の共済を選ぶ実務が多く、日本の保証協会ルートに相当する

ドイツ
§ 34c GewO、Makler- und Bauträgerverordnung(MaBV)

ドイツは一律の供託金ではなく営業許可と資金保全規制で対応する。顧客資金の分別管理や保険を軸とする点で、事前供託型の日本とは設計思想が異なる

アメリカ
各州免許法に基づく Real Estate Recovery Fund

米国は州ごとに免許業者から拠出金を集めた救済基金を設け、判決を得た被害者が基金から回収する。事後回収型であり、事前供託型の日本とは順序が逆になる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし協会から除名されたら、その日から何が起きるか。社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金1000万円を供託しなければならず(64条の15)、間に合わなければ免許取消しや業務停止の対象になる。1週間で1000万円、しかも供託金は現金または国債等で用意する必要がある。残された時間は営業日ベースでわずか5日ほどしかない
  • あなたが脱サラして不動産仲介で開業しようとしている。免許申請は通りそうだが、自己資金は600万円しかない。営業保証金1000万円のルートでは開業できないが、保証協会加入なら分担金60万円と入会金等で数百万円規模、開業自体は現実的な射程に入る。ただし加入審査には時間がかかるので、免許申請と並行して動かさないと免許取得後の供託期限(免許日から3か月、25条6項)に追われる
  • 手付金を預けた仲介業者が突然閉店した。あなたはその業者が協会員かどうかを知らない。契約前に渡された書面の「供託所等の説明」欄を探せ。そこが分岐点だ
  • 業者側として見れば話は逆になる。あなたの会社が客に損害を与え、協会が還付をした場合、協会からの通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納めなければ社員の地位を失う(64条の10)。地位を失えば翌週には1000万円の供託義務が復活する。客とのトラブル一件が、2週間と1週間の二段階のカウントダウンを起動させる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前に交付された供託所等の説明の書面と、店内標識の記載を確認し、供託所ルートか保証協会ルートかを特定する2. 保証協会ルートなら、その協会に対し債権額の認証を申し出る(64条の8第2項)。協会の認証を経て、供託所から還付を受ける流れになる3. 還付を受けられるのは宅地建物取引業に関して生じた債権に限られるため、請求の法的性質を整理しておく4. 認証申出は協会の定める手続と期間の制約を受けるので、業者の異変を知った時点で協会に連絡し、期限を確認する

訴えられた側:1. 業者側なら、まず自社の社員資格が現に有効かを確認する。免除の効果は社員であることに完全に依存している2. 協会から還付の通知を受けたら、通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付する(64条の10)。ここを落とすと社員資格を失う3. 万一資格を失ったら、その日から1週間以内に営業保証金を供託する(64条の15)。資金調達の相談は資格喪失の見込みが立った日に開始する4. 事務所を新設した場合も分担金の追加納付期限があるため、支店開設は納付計画とセットで決裁する

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。免除の効果は国土交通大臣が指定する弁済業務開始日から発生する。関連する期限として、社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託(64条の15)、還付に伴う還付充当金は協会の通知を受けた日から2週間以内に納付(64条の10)、免許を受けた日から3か月以内に供託の届出がないと免許取消しの対象(25条6項、7項)。取引の相手方が持つ損害賠償請求権そのものは、特定の時効がない場合は一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条を含む弁済業務保証金制度は、個々の業者が単独で担保を積む個別担保方式から、多数の社員が少額の分担金を持ち寄り協会が一括供託する共同担保方式への組み替えと理解されている。業者の負担を軽減しつつ取引の相手方の保護水準を維持する点に制度の眼目がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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