宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。
要点宅地建物取引業法 64 条の 13 により、宅地建物取引業保証協会の社員は弁済業務開始日以後、営業保証金を供託する必要がない。代わりに分担金 60 万円を納付する。
Q · 保証協会に入れば、宅建業の開業に 1000 万円を用意しなくてもいいんですか?
はい。社員なら供託は不要で、分担金 60 万円で足ります
宅地建物取引業法 64 条の 13 により、宅地建物取引業保証協会の社員は、国土交通大臣が指定する弁済業務開始日以後、営業保証金(主たる事務所 1000 万円、その他の事務所 1 か所 500 万円)を供託する必要がありません。代わりに弁済業務保証金分担金として主たる事務所 60 万円、その他の事務所 1 か所 30 万円を協会に納付します(64 条の 9)。取引の相手方が還付を受けられる限度額は営業保証金に相当する額に据え置かれます(64 条の 8 第 1 項)。ただし社員の地位を失えば、その日から 1 週間以内に営業保証金を供託する義務が復活します(64 条の 15)。
不動産業で独立するには、まず1000万円を法務局に預けろ。宅地建物取引業法25条はそう命じる。支店を一つ出すごとに、さらに500万円。この金額が日本の不動産開業の入口に立つ最大の壁だった。64条の13は、その壁に横穴を開ける条文である。宅地建物取引業保証協会の社員になり、国土交通大臣が指定する弁済業務開始日を過ぎれば、あなたは営業保証金を供託しなくてよい。代わりに納めるのは弁済業務保証金分担金、主たる事務所60万円、その他の事務所は一つにつき30万円(64条の9)。16分の1である。しかも、あなたと取引した客が受け取れる補償の上限は下がらない。営業保証金に相当する額まで還付される(64条の8第1項)。国は業者の負担だけを削り、客の保護は削らなかった。ただし社員という身分を失った瞬間、この横穴は塞がる。
宅地建物取引業法 64 条の 13 は、宅地建物取引業保証協会の社員について、営業保証金の供託義務を免除する規定である。免除は同法 64 条の 8 第 1 項に基づき国土交通大臣が指定する弁済業務開始日以後に効力を生じ、社員は代わりに弁済業務保証金分担金を協会に納付する(64 条の 9)。取引の相手方が還付を受けられる限度額は、営業保証金に相当する額に据え置かれる。
主たる事務所 1000 万円、従たる事務所は 1 か所につき 500 万円を供託します。保証協会の社員になれば、宅地建物取引業法 64 条の 13 によりこの供託が免除されます。
保証協会の社員が協会に納める金銭で、主たる事務所 60 万円、その他の事務所は 1 か所につき 30 万円です(64 条の 9)。協会がこれをまとめて供託所に供託します。
免許申請の手数料に加え、供託ルートなら営業保証金 1000 万円、保証協会ルートなら分担金 60 万円と入会金等が必要です。実費総額は加入する協会の地方本部により異なります。
免除の対象外となり、免許を受けた日から 3 か月以内に営業保証金を供託して届け出る必要があります。届出がないと免許取消しの対象になります(25 条 6 項、7 項)。
国土交通大臣が指定する日で(64 条の 8 第 1 項)、この日以後に社員の供託義務が免除されます。協会に加入しただけで直ちに免除が始まるわけではありません。
従たる事務所 1 か所につき 30 万円の分担金を追加納付します。供託ルートの 500 万円と比べて 16 分の 1 ですが、納付期限があるため支店開設と同時に決裁が必要です。
その日から 1 週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(64 条の 15)。免除は社員の地位に完全に依存しており、地位を失えば供託義務が即座に復活します。
事務所に掲示された標識(50 条)と、契約前に受ける供託所等の説明(35 条 1 項)に、供託所か保証協会かが記載されています。契約前に必ず確認してください。
全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の二つが国土交通大臣の指定を受けており、営業保証金が免除される効果(64条の13)も分担金の額も制度上は同じである。違いは入会金や年会費、研修や物件情報網といった協会サービスの側にある。なお一つの協会の社員は他の協会の社員になれない(64条の4第1項)。業界裏話ヒント:加入時の実費は分担金60万円だけでは終わらず、入会金や地方本部への負担金が別に必要で、地域によって総額が大きく違う。開業地を決める前に、加入予定の地方本部に実費総額を電話で確認しておくと、資金計画の桁がずれない
供託所に対して還付を受ける形になるが、その前段として保証協会に債権額の認証を申し出る必要がある(64条の8第2項)。還付の上限は、その業者が協会員でなければ供託していたはずの営業保証金に相当する額(主たる事務所分1000万円、その他の事務所分は一つにつき500万円)である。業界裏話ヒント:この枠は一社あたりの総額であり、同じ業者に被害者が複数いれば取り合いになる。業者の異変を察知した順に認証申出が積み上がるため、様子を見ようと数か月放置した被害者から枠を失う
所定の公告や手続を経て、弁済業務保証金分担金の返還を受けられる(64条の11)。ただし社員の地位を失った場合は、その日から1週間以内に営業保証金を供託する義務が復活する(64条の15)ため、1000万円を先に用意してから返還を待つ順番になる。業界裏話ヒント:返還までには公告期間があり、資金が戻るのは供託の後になる。廃業ではなく供託所ルートへの切替えを考えている業者ほど、この時間差でつなぎ資金が必要になることを見落とす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 開業時の資金負担 | 64 条の 13(保証協会ルート):分担金 60 万円+その他の事務所 1 か所 30 万円(64 条の 9) | — |
| 取引の相手方の還付限度額 | 営業保証金に相当する額(64 条の 8 第 1 項) | — |
| 効力の発生と消滅 | 国土交通大臣が指定する弁済業務開始日以後、社員である間のみ免除 | — |
| 見落としやすい期限 | 還付充当金は協会の通知を受けた日から 2 週間(64 条の 10) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。