要点宅地建物取引業法 64 条の 14 は、保証協会の社員となり営業保証金の供託を要しなくなった業者が、その営業保証金を取り戻せると定める。6 か月の公告は不要である。
Q · 保証協会に入ったら、先に供託した 1000 万円は戻ってくるの?
戻ります。営業を続けたまま、6 か月の公告も不要です
宅地建物取引業法 64 条の 14 第 1 項により、保証協会の社員となって営業保証金の供託を要しなくなった業者は、供託した営業保証金を取り戻せます。第 2 項が準用するのは第 30 条第 3 項のみで、6 か月以上の公告を定める同条第 2 項は準用対象外です。したがって廃業も免許失効も待たず、営業を継続したまま本店 1000 万円・支店ごと 500 万円の全額が戻ります。ただし供託所は請求がなければ動かないため、取戻請求の手続は自ら起こす必要があります。
宅建業を始めるとき、本店だけで 1000 万円、支店を出すごとに 500 万円を供託所に積む。それが営業保証金である。ところが宅地建物取引業保証協会に加入すれば、本店 60 万円・支店ごと 30 万円の分担金で足り、供託義務そのものが消える(64 条の 13)。では、先に 1000 万円を積んでしまった業者はどうなるのか。その出口を開けているのがこの一条だ。しかも本条が準用するのは第 30 条第 3 項だけであり、6 か月以上の公告期間を経なければ取り戻せないという原則部分は準用されていない。つまり、営業を続けたまま、半年待たずに全額が戻る。あなたが取引相手の立場でも意味は大きい。担保が供託所から消えても、社員になる前の取引で生じた債権は協会の弁済業務保証金が引き受ける(64 条の 8 第 1 項)。凍結資金の解放と担保の連続性を、同時に成立させている条文である。
宅地建物取引業法 64 条の 14 は、営業保証金の取戻しに関する特則である。宅地建物取引業者が保証協会の社員となり同法 64 条の 13 により供託義務を免れたときは、供託済みの営業保証金を取り戻すことができ、その手続には第 30 条第 3 項のみが準用される。公告を要する同条第 2 項は準用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
供託所に納めた営業保証金を業者側が返還請求する手続です。宅建業法 64 条の 14 は、保証協会加入により供託義務が消えた場合の取戻しを定めています。
64 条の 14 の場合は不要です。準用されるのは 30 条 3 項のみで、6 か月以上の公告を定める 30 条 2 項は準用対象外だからです。
供託していた全額です。本店 1000 万円、支店ごと 500 万円が基準で(施行令 2 条の 4)、還付がなされていればその残額が戻ります。
主たる事務所 60 万円、その他の事務所ごと 30 万円です。営業保証金と比べて負担が大幅に軽くなります。
はい。64 条の 13 により、保証協会の社員である間は営業保証金を供託する必要がありません。分担金の納付がこれに代わります。
社員の地位を失った日から 1 週間以内に営業保証金を供託し直す義務が生じます(64 条の 15)。怠れば監督処分の対象です。
本条に期限規定はありません。ただし供託物取戻請求権の消滅時効については議論があり、実務取扱いを供託所に確認するのが確実です。
社員となる前の取引で生じた債権も弁済業務保証金の対象です(64 条の 8 第 1 項)。請求先が供託所から保証協会に変わります。
供託義務が消えた時点(64 条の 13)で取り戻せます。6 か月の公告を待つ必要はありません。第 30 条のうち公告を定める部分が本条の準用対象外だからです。社員になる前の取引で生じた債権も協会の弁済業務保証金でカバーされる(64 条の 8)のが理由です。業界裏話ヒント:公告不要でも請求書類が揃うまでの日数はかかる。加入承認の日に着手するか決算前に慌てるかで、資金が戻る月が一つずれる
供託所の営業保証金は取り戻されますが、あなたの債権が消えるわけではありません。社員になる前の取引で生じた債権も弁済業務保証金の対象で(64 条の 8 第 1 項)、保証協会に認証を申し出て、認証された額の範囲で弁済を受けます。業界裏話ヒント:弁済の限度額はその業者が供託すべきだった額で決まるため、支店数が多い業者ほど枠が大きい。相手の事務所数を先に調べておくと、回収可能額の見当がつく
そうなります。社員の地位を失った日から 1 週間以内に営業保証金を供託しなければならず(64 条の 15)、怠れば監督処分の対象になります。取り戻した資金は、いつでも積み直せる状態にしておく必要があります。業界裏話ヒント:地位を失うのは自主脱退だけではない。除名や分担金の納付遅延でも失う。取戻した保証金を全額設備投資に回すと、除名リスクがそのまま現金ショートに直結する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 取戻しの根拠と場面 | 64 条の 14:保証協会加入により供託義務が消滅した場合 | — |
| 公告の要否 | 不要(30 条 3 項のみ準用、公告を定める 2 項は準用外) | — |
| 営業の継続 | 営業を継続したまま取り戻せる | — |
| 取引相手の担保 | 保証協会の弁済業務保証金が引き継ぐ(64 条の 8) | — |
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