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宅地建物取引業法 第64条の14(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)

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  1. 宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
  2. 2.第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 64 条の 14 は、保証協会の社員となり営業保証金の供託を要しなくなった業者が、その営業保証金を取り戻せると定める。6 か月の公告は不要である。

Q · 保証協会に入ったら、先に供託した 1000 万円は戻ってくるの?

戻ります。営業を続けたまま、6 か月の公告も不要です

宅地建物取引業法 64 条の 14 第 1 項により、保証協会の社員となって営業保証金の供託を要しなくなった業者は、供託した営業保証金を取り戻せます。第 2 項が準用するのは第 30 条第 3 項のみで、6 か月以上の公告を定める同条第 2 項は準用対象外です。したがって廃業も免許失効も待たず、営業を継続したまま本店 1000 万円・支店ごと 500 万円の全額が戻ります。ただし供託所は請求がなければ動かないため、取戻請求の手続は自ら起こす必要があります。

解説

宅建業を始めるとき、本店だけで 1000 万円、支店を出すごとに 500 万円を供託所に積む。それが営業保証金である。ところが宅地建物取引業保証協会に加入すれば、本店 60 万円・支店ごと 30 万円の分担金で足り、供託義務そのものが消える(64 条の 13)。では、先に 1000 万円を積んでしまった業者はどうなるのか。その出口を開けているのがこの一条だ。しかも本条が準用するのは第 30 条第 3 項だけであり、6 か月以上の公告期間を経なければ取り戻せないという原則部分は準用されていない。つまり、営業を続けたまま、半年待たずに全額が戻る。あなたが取引相手の立場でも意味は大きい。担保が供託所から消えても、社員になる前の取引で生じた債権は協会の弁済業務保証金が引き受ける(64 条の 8 第 1 項)。凍結資金の解放と担保の連続性を、同時に成立させている条文である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 64 条の 14 は、営業保証金の取戻しに関する特則である。宅地建物取引業者が保証協会の社員となり同法 64 条の 13 により供託義務を免れたときは、供託済みの営業保証金を取り戻すことができ、その手続には第 30 条第 3 項のみが準用される。公告を要する同条第 2 項は準用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業保証金の取戻しとは何ですか?

供託所に納めた営業保証金を業者側が返還請求する手続です。宅建業法 64 条の 14 は、保証協会加入により供託義務が消えた場合の取戻しを定めています。

Q2営業保証金の取戻しに公告は必要ですか?

64 条の 14 の場合は不要です。準用されるのは 30 条 3 項のみで、6 か月以上の公告を定める 30 条 2 項は準用対象外だからです。

Q3営業保証金はいくら戻ってきますか?

供託していた全額です。本店 1000 万円、支店ごと 500 万円が基準で(施行令 2 条の 4)、還付がなされていればその残額が戻ります。

Q4宅地建物取引業保証協会の分担金はいくらですか?

主たる事務所 60 万円、その他の事務所ごと 30 万円です。営業保証金と比べて負担が大幅に軽くなります。

Q5保証協会に入ると供託はしなくていい?

はい。64 条の 13 により、保証協会の社員である間は営業保証金を供託する必要がありません。分担金の納付がこれに代わります。

Q6保証協会をやめたらどうなりますか?

社員の地位を失った日から 1 週間以内に営業保証金を供託し直す義務が生じます(64 条の 15)。怠れば監督処分の対象です。

Q7取戻し請求に期限はありますか?

本条に期限規定はありません。ただし供託物取戻請求権の消滅時効については議論があり、実務取扱いを供託所に確認するのが確実です。

Q8業者が協会に移ったら過去の取引の担保はどうなる?

社員となる前の取引で生じた債権も弁済業務保証金の対象です(64 条の 8 第 1 項)。請求先が供託所から保証協会に変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会に入ったら、供託した 1000 万円っていつ返ってくるんですか?

供託義務が消えた時点(64 条の 13)で取り戻せます。6 か月の公告を待つ必要はありません。第 30 条のうち公告を定める部分が本条の準用対象外だからです。社員になる前の取引で生じた債権も協会の弁済業務保証金でカバーされる(64 条の 8)のが理由です。業界裏話ヒント:公告不要でも請求書類が揃うまでの日数はかかる。加入承認の日に着手するか決算前に慌てるかで、資金が戻る月が一つずれる

Q2うちと揉めている業者が協会に移ったんですが、私の請求はどうなるんですか?

供託所の営業保証金は取り戻されますが、あなたの債権が消えるわけではありません。社員になる前の取引で生じた債権も弁済業務保証金の対象で(64 条の 8 第 1 項)、保証協会に認証を申し出て、認証された額の範囲で弁済を受けます。業界裏話ヒント:弁済の限度額はその業者が供託すべきだった額で決まるため、支店数が多い業者ほど枠が大きい。相手の事務所数を先に調べておくと、回収可能額の見当がつく

Q3協会をやめたら、また 1000 万円積み直すんですか?

そうなります。社員の地位を失った日から 1 週間以内に営業保証金を供託しなければならず(64 条の 15)、怠れば監督処分の対象になります。取り戻した資金は、いつでも積み直せる状態にしておく必要があります。業界裏話ヒント:地位を失うのは自主脱退だけではない。除名や分担金の納付遅延でも失う。取戻した保証金を全額設備投資に回すと、除名リスクがそのまま現金ショートに直結する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「供託した営業保証金は廃業するまで動かせない」と思われているが、保証協会に加入した時点で供託義務そのものが消滅し(64 条の 13)、営業を続けたまま全額を取り戻せる。廃業も免許失効も要らない
  • 取戻しができること自体は知っていても、公告が不要であることの重みを知らない人が多い。通常の営業保証金の取戻しは、還付請求権者に対する 6 か月以上の申出公告を経なければできず、その間資金は完全に凍結される。半年分の運転資金を借入で埋めるか埋めないかは、小規模業者にとって経営の生死に直結する
  • あなたから見れば「自分が積んだ金が戻るだけ」の手続だが、取引相手から見れば「担保が供託所から消えた」瞬間である。法律はその落差を弁済業務保証金で埋めている。この構造を理解せずに取戻しだけ済ませると、過去の顧客からの問い合わせに一言も答えられない
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取戻しの根拠と場面64 条の 14:保証協会加入により供託義務が消滅した場合
公告の要否不要(30 条 3 項のみ準用、公告を定める 2 項は準用外)
営業の継続営業を継続したまま取り戻せる
取引相手の担保保証協会の弁済業務保証金が引き継ぐ(64 条の 8)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが 3 年前に本店 1000 万円を供託して開業し、今月ようやく保証協会の加入が承認されたとしたら? 供託義務はその日に消えるが、1000 万円は請求しなければ供託所で眠り続ける。決算まであと 20 日、この一件を処理するかどうかで自己資本の見え方が変わる
  • 支店を 2 つ出して合計 2000 万円を供託していた。協会加入後の分担金は 120 万円で済む。差額 1880 万円が、公告を待たずに戻る
  • あなたはその業者から中古マンションを買い、手付金の返還でもめている。ところが業者は保証協会に加入し、供託所の 1000 万円を引き上げた。あなたの回収先は供託所ではなく協会の認証手続に変わる。窓口を間違えると、証拠を揃えている間に交渉の主導権だけが失われる
  • 協会に入ったのだから供託金は自動的に戻ってくると思い込み、数年放置していた。供託所は請求がない限り一切動かない。取戻請求権も無期限ではなく、消滅時効の議論がある(最新の実務取扱いをご確認ください)
  • 融資担当者から「自己資金はいくらありますか」と聞かれた夜、供託所に 1000 万円が凍結されたままであることに気付く。取戻しを先に済ませていれば、借入枠を使わずに済んだ案件だった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の14(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の14の条文原文は「宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の14は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。