宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
要点宅地建物取引業法 64 条の 15 は、保証協会の社員の地位を失った業者に、その日から一週間以内の営業保証金の供託を義務づける。供託後は免許権者への届出も必要となる。
Q · 保証協会をやめたら、営業保証金はいつまでに供託しないといけないの?
地位を失った日から一週間以内に供託が必要です
宅地建物取引業法 64 条の 15 は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失った業者に対し、その日から一週間以内に営業保証金を供託することを義務づけています。額は主たる事務所 1000 万円に、その他の事務所 1 か所につき 500 万円を加えた額で、支店分も含めて主たる事務所のもよりの供託所に納めます(25 条 1 項)。供託後は 25 条 4 項により免許権者への届出も必要です。納付済みの分担金の返還は 6 か月以上の公告の経過後(64 条の 11)となるため、資金は先に出て後から戻る構造になります。
宅地建物取引業の開業には、主たる事務所につき1000万円、支店ごとに500万円の営業保証金が要る。保証協会に加入していれば、これが分担金60万円・30万円で済む。64条の15が規律しているのは、その差額の特権が消えた瞬間の話だ。社員の地位を失えば、失った日から一週間以内に、満額の営業保証金を供託所へ持ち込まなければならない。しかも納めていた分担金が戻ってくるのは、保証協会が6か月以上の期間を定めて公告した後(64条の11)。先に1000万円を出し、60万円が返るのは半年以上先。この順番が資金繰りを直撃する。さらに条文は25条4項、つまり供託した旨を免許権者へ届け出る義務まで引き込んでいる。金を積んだだけでは、まだ終わっていない。
宅地建物取引業法 64 条の 15 は、弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者に対し、地位喪失日から一週間以内の営業保証金の供託を義務づける規定である。分担金の納付による供託免除(64 条の 9)が終了した後、営業保証金制度へ復帰させ、取引の相手方に対する弁済原資を切れ目なく維持する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
主たる事務所 1000 万円、その他の事務所は 1 か所につき 500 万円です(宅地建物取引業法施行令 2 条の 4)。支店 3 つなら合計 2500 万円になります。
自主的な脱退のほか、還付充当金を通知から 2 週間以内に納付しない場合(64 条の 10)、特別弁済業務保証金分担金を納付しない場合(64 条の 13)、除名などで自動的に失います。
支店分も含め、全額を主たる事務所のもよりの供託所に納めます(25 条 1 項)。支店の近くの供託所では受け付けられず、往復で期限を消耗する例があります。
供託書の写しを添えて免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)へ届け出る必要があります。64 条の 15 後段が 25 条 4 項の適用を明示しています。
分担金は保証協会へ納める 60 万円・30 万円で、集団で担保を負担する仕組みです。営業保証金は供託所へ納める 1000 万円・500 万円で、自社単独の担保になります。
旧協会の脱退日と新協会の加入日に一日でも空白があれば、その空白に 64 条の 15 の供託義務が発動します。加入承認を確認してから脱退届を出すのが安全です。
弁済業務保証金の還付は社員との取引が対象です(64 条の 8 第 1 項)。地位喪失後・供託前の取引は、還付原資が制度上存在しない空白期間になります。
免許権者の窓口で宅地建物取引業者名簿を閲覧できます(10 条)。契約前に供託所等の説明を書面で求める方法もあります(35 条の 2)。
供託義務違反として指示処分・業務停止処分の対象になり(65条)、情状が特に重ければ免許取消しまであります(66条)。なお64条の15が引き込むのは25条4項の届出義務であって、5項の事業開始制限ではありません。業界裏話ヒント:この条文構造から「一週間過ぎても即営業停止ではない」と読む向きがありますが、監督処分の判断で効くのは日数より姿勢です。遅れる見込みを免許権者へ先に自分から報告した業者と、黙って営業を続けた業者では、同じ遅延日数でも扱いが変わります
猶予規定も分割規定もありません。ただし25条3項により、国債証券・地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券を充てられます(評価額は省令の定めによる。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:見落とされがちなのは供託先です。支店の分も含めて全額を主たる事務所のもよりの供託所に納めます(25条1項)。支店の近所の供託所へ行っても受け付けてもらえず、その往復で一週間の期限が溶けた例が実際にあります
保証協会が弁済業務保証金を取り戻したうえで、6か月以上の期間を定めて債権の申出をすべき旨を公告し、その期間が過ぎてから返還されます(64条の11)。つまり半年以上先です。業界裏話ヒント:公告期間中に、あなたが社員だった期間の取引について還付が実行されれば、その分は返還額から差し引かれます。脱退時に未解決のクレームを抱えていると、1000万円を供託したうえに60万円も満額戻らない二重の穴が開く。脱退の順序は、係争中の案件を片付けてからが鉄則です
制度発足時の経過的な限定です。国土交通大臣が指定する弁済業務開始日(64条の8第1項)より前の喪失には適用されませんが、現存する二つの保証協会はいずれも弁済業務開始日をはるかに過ぎているため、実務上この限定が働く場面はありません。業界裏話ヒント:条文にこうした死んだ条件が残っていると、読む側は「自分は例外かもしれない」と期待して確認に時間を使います。使えない例外を先に切り捨てられるかどうかが、一週間しかない場面での実力差になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 担保の置き場所 | 64 条の 15:地位喪失後、供託所へ営業保証金を供託 | — |
| 金額(主たる事務所/その他の事務所) | 1000 万円/500 万円(施行令 2 条の 4) | — |
| 期限 | 地位を失った日から一週間以内 | — |
| 取引相手方の救済ルート | 供託完了後は営業保証金からの還付(27 条) | — |
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