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宅地建物取引業法 第64条の15(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)

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宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 64 条の 15 は、保証協会の社員の地位を失った業者に、その日から一週間以内の営業保証金の供託を義務づける。供託後は免許権者への届出も必要となる。

Q · 保証協会をやめたら、営業保証金はいつまでに供託しないといけないの?

地位を失った日から一週間以内に供託が必要です

宅地建物取引業法 64 条の 15 は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失った業者に対し、その日から一週間以内に営業保証金を供託することを義務づけています。額は主たる事務所 1000 万円に、その他の事務所 1 か所につき 500 万円を加えた額で、支店分も含めて主たる事務所のもよりの供託所に納めます(25 条 1 項)。供託後は 25 条 4 項により免許権者への届出も必要です。納付済みの分担金の返還は 6 か月以上の公告の経過後(64 条の 11)となるため、資金は先に出て後から戻る構造になります。

解説

宅地建物取引業の開業には、主たる事務所につき1000万円、支店ごとに500万円の営業保証金が要る。保証協会に加入していれば、これが分担金60万円・30万円で済む。64条の15が規律しているのは、その差額の特権が消えた瞬間の話だ。社員の地位を失えば、失った日から一週間以内に、満額の営業保証金を供託所へ持ち込まなければならない。しかも納めていた分担金が戻ってくるのは、保証協会が6か月以上の期間を定めて公告した後(64条の11)。先に1000万円を出し、60万円が返るのは半年以上先。この順番が資金繰りを直撃する。さらに条文は25条4項、つまり供託した旨を免許権者へ届け出る義務まで引き込んでいる。金を積んだだけでは、まだ終わっていない。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 64 条の 15 は、弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者に対し、地位喪失日から一週間以内の営業保証金の供託を義務づける規定である。分担金の納付による供託免除(64 条の 9)が終了した後、営業保証金制度へ復帰させ、取引の相手方に対する弁済原資を切れ目なく維持する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業の営業保証金はいくらですか?

主たる事務所 1000 万円、その他の事務所は 1 か所につき 500 万円です(宅地建物取引業法施行令 2 条の 4)。支店 3 つなら合計 2500 万円になります。

Q2保証協会の社員の地位を失うのはどんな場合ですか?

自主的な脱退のほか、還付充当金を通知から 2 週間以内に納付しない場合(64 条の 10)、特別弁済業務保証金分担金を納付しない場合(64 条の 13)、除名などで自動的に失います。

Q3営業保証金はどこの供託所に納めますか?

支店分も含め、全額を主たる事務所のもよりの供託所に納めます(25 条 1 項)。支店の近くの供託所では受け付けられず、往復で期限を消耗する例があります。

Q4供託した後に必要な手続きはありますか?

供託書の写しを添えて免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)へ届け出る必要があります。64 条の 15 後段が 25 条 4 項の適用を明示しています。

Q5弁済業務保証金分担金と営業保証金は何が違いますか?

分担金は保証協会へ納める 60 万円・30 万円で、集団で担保を負担する仕組みです。営業保証金は供託所へ納める 1000 万円・500 万円で、自社単独の担保になります。

Q6保証協会を乗り換える場合も供託は必要ですか?

旧協会の脱退日と新協会の加入日に一日でも空白があれば、その空白に 64 条の 15 の供託義務が発動します。加入承認を確認してから脱退届を出すのが安全です。

Q7取引相手の業者が保証協会を脱退していたら手付金はどうなりますか?

弁済業務保証金の還付は社員との取引が対象です(64 条の 8 第 1 項)。地位喪失後・供託前の取引は、還付原資が制度上存在しない空白期間になります。

Q8宅建業者が保証協会に加入しているか調べる方法はありますか?

免許権者の窓口で宅地建物取引業者名簿を閲覧できます(10 条)。契約前に供託所等の説明を書面で求める方法もあります(35 条の 2)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会をやめてから一週間、供託しないで営業したらどうなるんですか?

供託義務違反として指示処分・業務停止処分の対象になり(65条)、情状が特に重ければ免許取消しまであります(66条)。なお64条の15が引き込むのは25条4項の届出義務であって、5項の事業開始制限ではありません。業界裏話ヒント:この条文構造から「一週間過ぎても即営業停止ではない」と読む向きがありますが、監督処分の判断で効くのは日数より姿勢です。遅れる見込みを免許権者へ先に自分から報告した業者と、黙って営業を続けた業者では、同じ遅延日数でも扱いが変わります

Q21000万円の現金なんてすぐ出せません。分割や猶予の制度はありますか?

猶予規定も分割規定もありません。ただし25条3項により、国債証券・地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券を充てられます(評価額は省令の定めによる。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:見落とされがちなのは供託先です。支店の分も含めて全額を主たる事務所のもよりの供託所に納めます(25条1項)。支店の近所の供託所へ行っても受け付けてもらえず、その往復で一週間の期限が溶けた例が実際にあります

Q3納めていた分担金の60万円は、いつ返ってくるんですか?

保証協会が弁済業務保証金を取り戻したうえで、6か月以上の期間を定めて債権の申出をすべき旨を公告し、その期間が過ぎてから返還されます(64条の11)。つまり半年以上先です。業界裏話ヒント:公告期間中に、あなたが社員だった期間の取引について還付が実行されれば、その分は返還額から差し引かれます。脱退時に未解決のクレームを抱えていると、1000万円を供託したうえに60万円も満額戻らない二重の穴が開く。脱退の順序は、係争中の案件を片付けてからが鉄則です

Q4この条文にある「弁済業務開始日以後に」という条件、今も意味があるんですか?

制度発足時の経過的な限定です。国土交通大臣が指定する弁済業務開始日(64条の8第1項)より前の喪失には適用されませんが、現存する二つの保証協会はいずれも弁済業務開始日をはるかに過ぎているため、実務上この限定が働く場面はありません。業界裏話ヒント:条文にこうした死んだ条件が残っていると、読む側は「自分は例外かもしれない」と期待して確認に時間を使います。使えない例外を先に切り捨てられるかどうかが、一週間しかない場面での実力差になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協会をやめるかどうか」を検討している時点で、問いの立て方が半分ずれている。地位喪失の多くは自分の意思による脱退ではなく、還付充当金の未納(64条の10)や特別弁済業務保証金分担金の未納(64条の13)で自動的に起きる。やめる・やめないという選択の問題ではなく、いつ自動的に落とされうるかを管理する問題である
  • 一週間という期限自体は業界内で知られている。だが押さえられていないのは起算点だ。条文は「当該地位を失つた日から」と書いており、「保証協会から通知を受け取った日から」ではない。期間計算は民法140条の原則で翌日起算になるが、いずれにせよ書面が郵便で届くころには持ち時間の半分が消えている。期限を知っていることと、間に合うことは別である
  • 業者から見れば1000万円は自社のキャッシュの問題だが、法律から見れば取引の相手方に用意されている救済原資の問題である。地位を失った後に結ばれた契約は弁済業務保証金の還付を受けられず、営業保証金は供託されるまで存在しない。供託が遅れたその数日は、業者にとっては資金調達の猶予でも、客にとっては担保のない期間だ。この落差が、遅れを軽く見た業者を監督処分まで運ぶ
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担保の置き場所64 条の 15:地位喪失後、供託所へ営業保証金を供託
金額(主たる事務所/その他の事務所)1000 万円/500 万円(施行令 2 条の 4)
期限地位を失った日から一週間以内
取引相手方の救済ルート供託完了後は営業保証金からの還付(27 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 還付充当金の納付通知が届いたが、資金繰りが回らず2週間の期限を過ぎてしまったとしたら、何が起きるか? その時点で社員の地位を失い(64条の10)、そこから一週間の供託カウントが走り出す。合わせても三週間、1000万円を用意できる猶予はそれだけだ
  • あなたは保証協会を乗り換えるつもりで、旧協会に脱退届を出した。新協会の加入手続はまだ審査中。脱退日と加入日の間に一日でも空白ができれば、64条の15の供託義務がその空白に発動する
  • 支店を3つ持つ会社が地位を失った。必要な営業保証金は1000万円+500万円×3で2500万円。しかも支店分も含め、全額を主たる事務所のもよりの供託所へ持ち込む(25条1項)。支店の近くの供託所では受け付けられない
  • 同業の知人から「協会をやめても罰金があるわけじゃないでしょ」と相談された。罰金の話ではない。供託せずに営業を続ければ監督処分の対象になり、情状が重ければ免許そのものが飛ぶ(65条、66条)。免許が消えれば、進行中の契約も全部止まる
  • あなたはマンションの手付金1000万円を、明日、ある不動産会社に振り込む予定でいる。その会社が先月末に保証協会の社員でなくなっていたとしたら、あなたの取引は弁済業務保証金の還付対象から外れる(64条の8第1項は社員との取引を対象とする)。営業保証金が供託されるまでの数日間、あなたの1000万円を支える原資は制度上どこにもない

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宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の15(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の15の条文原文は「宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の15は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。