宅地建物取引業法 第64条の16(事業計画書等)
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- 宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に(第六十四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
- 2.宅地建物取引業保証協会は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画書等とは何ですか?
定義事業計画書等とは、宅地建物取引業法第64条の16に定められた規定で、「宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に(第六十四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、収支の見…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第64条の16(事業計画書等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第64条の16の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に(第六十四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、収支の見…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第64条の16は第五章の二 宅地建物取引業保証協会に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第64条の16の前の条は宅地建物取引業法第64条の15です。
- 宅地建物取引業法第64条の16の次の条は宅地建物取引業法第64条の17です。
- 宅地建物取引業法第64条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/64_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法64条の16は、宅地建物取引業保証協会に、事業計画書について国土交通大臣の承認を受ける義務と、事業年度経過後3か月以内の事業報告書提出義務を課す規定である。
Q · 宅建の保証協会って、お金の中身を誰かがチェックしてるんですか?
国土交通大臣が事業計画書を承認し、事業報告書も受け取ります
宅地建物取引業法64条の16により、宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に収支の見積りなどを記載した事業計画書を作成して国土交通大臣の承認を受け、事業年度ごとに事業報告書を作成して毎事業年度経過後3か月以内に大臣へ提出しなければなりません。変更時も承認が必要です。つまり協会の弁済業務の原資は、事前の承認と事後の報告という二重の窓で外部から点検される仕組みになっています。
解説
契約の直前、宅建業者は「当社は◯◯保証協会の社員です」と必ず説明する。宅地建物取引業法35条の2が課す義務だが、ここを聞き流す買主は多い。その業者が実際に納めた金は60万円である(同法64条の9、主たる事務所のみの場合)。それでも手付金を持ち逃げされたあなたが還付を受けられる上限は、営業保証金を供託したとみなした額、本店だけの業者なら1,000万円まで(同法64条の8第1項)。差額を埋めているのは全国の社員が積んだ分担金のプールであり、あなたの救済原資は業者個人の残高ではなく協会の体力に吊られている。本条が求めるのは、その協会に、毎事業年度の開始前の事業計画書と、経過後3か月以内の事業報告書を国土交通大臣へ出させることだ。あの説明の意味は「この業者は大丈夫」ではない。「この財布が担保になっている」である。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法64条の16は、宅地建物取引業保証協会の財務監督規定であり、協会に対し、毎事業年度開始前に作成する事業計画書について国土交通大臣の承認を受ける義務と、事業年度ごとの事業報告書を毎事業年度経過後3か月以内に大臣へ提出する義務を課す。弁済業務保証金制度の原資を事前と事後の双方から検証させる仕組みである。
よくある質問 AI による整理
Q1宅地建物取引業保証協会とは?
国土交通大臣の指定を受け、社員である宅建業者の取引から生じた債権について弁済業務を行う法人です(同法64条の2)。加入業者は営業保証金の供託が免除されます。
Q2弁済業務保証金分担金はいくら?
主たる事務所について60万円、従たる事務所ごとに30万円を協会へ納付します(同法64条の9)。これが弁済業務の原資となるプールに積み上がります。
Q3保証協会の事業計画書は誰が承認する?
国土交通大臣です。協会は毎事業年度開始前に収支の見積りなどを記載した計画書を作り、大臣の承認を受けます。変更しようとするときも同じ承認が必要です。
Q4保証協会の事業報告書の提出期限はいつまで?
毎事業年度経過後3か月以内です。国土交通省令で定める様式により作成し、国土交通大臣へ提出しなければなりません(同法64条の16第2項)。
Q5保証協会の指定を受けた年度の事業計画書はどうなる?
指定を受けた日の属する事業年度については、指定後すみやかに事業計画書を作成し、大臣の承認を受けます。開始前という原則の例外が条文上置かれています。
Q6宅建業者が社員の地位を失うとどうなる?
社員でなくなった日から一定期間内に営業保証金を供託しなければ、宅地建物取引業を続けられません。還付充当金の不納付が典型的な喪失原因です(同法64条の10)。
Q7保証協会の監督官庁はどこ?
国土交通大臣です。指定、事業計画の承認、事業報告の受理という形で継続的に監督します。業界団体でありながら行政監督下の法人という二重の性格を持ちます。
Q8弁済業務保証金の還付を受けるにはどうする?
まず保証協会の認証を受け、その後に供託所から還付を受けます。対象は宅地建物取引業の取引から生じた債権に限られ、限度額も定まっています(同法64条の8)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保証協会に入ってる不動産屋なら、だまされても全額戻ってくるんですよね?
戻る上限は、その業者が営業保証金を供託したとみなした額までで、本店のみなら1,000万円です(同法64条の8第1項)。しかも協会の認証を経る必要があり、対象も宅地建物取引業の取引から生じた債権に限られます。実務のポイント:認証は申出書の受理の順序に従って処理される運用です。同じ業者に被害者が複数出た案件では、限度額が先に埋まることがある。噂の段階で資料を揃えた人が間に合う
Q2協会の事業報告書って、一般人でも見られるものなんですか?
大臣に提出された分は行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条で誰でも開示請求できます。ただし法人の内部情報は不開示になる部分があります。実務のポイント:請求も手数料も要りません。二つの協会はいずれも公益社団法人なので、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律21条により財務諸表等が公開されており、内閣府の公益法人サイトでその年の弁済業務の規模がそのまま読める
間違えやすい点 AI による整理
- 「この業者は保証協会に入っているから安心か」という問いの立て方自体がずれている。協会加入は業者の資力や誠実さの証明ではなく、事故が起きたときに誰の財布から払われるかを示すだけの情報である。見るべきは業者ではなく、その先の協会の弁済業務の規模と実績である
- 還付上限が1,000万円(本店のみの業者)だと知っている人でも、その先の連鎖までは知らないことが多い。還付が実行されると協会は業者に還付充当金の納付を通知し、業者が期限内に納めなければ社員の地位を失う(同法64条の10)。社員でなくなった業者は、期間内に営業保証金を供託しなければ営業を続けられない。あなたの一件の認証申出が、業者の営業そのものを止めうる
- あなたから見れば保証協会は同業者が作った業界団体だが、法律から見れば国土交通大臣の指定を受け(同法64条の2)、事業計画に大臣の承認を要し、毎年報告義務を負う監督下の法人である。この落差を知らないと、協会への苦情申出や認証申出を「業界の身内に相談しても無駄」と誤って諦めることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 64条の16:保証協会(大臣に対する義務) | 64条の9:社員となる宅建業者(協会に対する義務) 64条の8:協会(取引の相手方に対する弁済業務) |
| 義務の内容 | 事業計画書の大臣承認+事業年度経過後3か月以内の事業報告書提出 | 主たる事務所60万円・従たる事務所ごと30万円の分担金納付 認証を経た債権について、供託した弁済業務保証金からの還付 |
| 取引の相手方への効果 | 原資の健全性を外部から検証可能にする(間接的な保護) | 還付の原資そのものを形成する(入口) 現実に金銭が戻る場面(出口・限度額あり) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀業に営業保証金の繳存を求め、全国連合会が基金を管理する点で日本の協会型に近い。ただし主管機関への年次事業報告の条文構造は日本ほど明示的でない
韓国公認仲介士協会の共済事業は共済規程について国土交通部長官の承認を要し、監督構造は日本の保証協会に最も近い
ドイツは業界共同基金ではなく、仲介業者個別の保証提供または保険加入で顧客資金を保全する。集団プール型ではないため年次報告の名宛人も異なる
米国は州免許当局が救済基金を直接管理する方式が多く、業界団体を経由しない。したがって団体への事業計画承認という回路自体が存在しない州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、手付金300万円を預けた仲介業者が、明日から電話に出なくなったとしたら? あなたが最後に頼るのは業者の口座残高ではなく、協会の弁済業務保証金である。その原資の状態を毎年大臣に報告させているのが本条であり、報告書が出るのは事業年度経過後3か月以内。だが、あなたの認証申出は協会の決算期を待ってくれない。噂を聞いた時点で動いた人と、決算発表を待った人では、限度額に間に合うかどうかが変わる
- あなたが宅建業者として協会の社員である場合、協会の事業計画書と事業報告書は、あなたが納めた分担金の使途表そのものだ。弁済業務保証金準備金が不足すれば、社員に特別弁済業務保証金分担金の納付が求められ、期限内に納めなければ社員の地位を失う。総会資料を封も切らずに捨てる前に、収支の見積りの一枚だけは見ておくこと
改正沿革 AI による整理
- 中央省庁再編に伴う改正(2001年) 建設省の国土交通省への再編に伴い、承認・提出先が建設大臣から国土交通大臣へ、委任先が建設省令から国土交通省令へ改められたとみられる。条文の実質的な仕組みは変わっていない。改正法名と施行年月日は人的検証が必要
- 保証協会制度の創設(要検証) 第5章の2の弁済業務保証金制度は昭和40年代の改正で新設されたものと解されるが、本条の新設年および新設か改正かの区別は確認できていない。人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、承認・提出の相手方が建設大臣から国土交通大臣へ、委任先が建設省令から国土交通省令へ改められた。二重の監督窓口という条文の実質は変わっていない。個別改正法名と施行日は人的検証を要する
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