要点宅地建物取引業法 64 条の 16 は、宅地建物取引業保証協会に、事業計画書について国土交通大臣の承認を受ける義務と、事業年度経過後 3 か月以内の事業報告書提出義務を課す規定である。
Q · 宅建の保証協会って、お金の中身を誰かがチェックしてるんですか?
国土交通大臣が事業計画書を承認し、事業報告書も受け取ります
宅地建物取引業法 64 条の 16 により、宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に収支の見積りなどを記載した事業計画書を作成して国土交通大臣の承認を受け、事業年度ごとに事業報告書を作成して毎事業年度経過後 3 か月以内に大臣へ提出しなければなりません。変更時も承認が必要です。つまり協会の弁済業務の原資は、事前の承認と事後の報告という二重の窓で外部から点検される仕組みになっています。
契約の直前、宅建業者は「当社は◯◯保証協会の社員です」と必ず説明する。宅地建物取引業法 35 条の 2 が課す義務だが、ここを聞き流す買主は多い。その業者が実際に納めた金は 60 万円である(同法 64 条の 9、主たる事務所のみの場合)。それでも手付金を持ち逃げされたあなたが還付を受けられる上限は、営業保証金を供託したとみなした額、本店だけの業者なら 1,000 万円まで(同法 64 条の 8 第 1 項)。差額を埋めているのは全国の社員が積んだ分担金のプールであり、あなたの救済原資は業者個人の残高ではなく協会の体力に吊られている。本条が求めるのは、その協会に、毎事業年度の開始前の事業計画書と、経過後 3 か月以内の事業報告書を国土交通大臣へ出させることだ。あの説明の意味は「この業者は大丈夫」ではない。「この財布が担保になっている」である。
宅地建物取引業法 64 条の 16 は、宅地建物取引業保証協会の財務監督規定であり、協会に対し、毎事業年度開始前に作成する事業計画書について国土交通大臣の承認を受ける義務と、事業年度ごとの事業報告書を毎事業年度経過後 3 か月以内に大臣へ提出する義務を課す。弁済業務保証金制度の原資を事前と事後の双方から検証させる仕組みである。
国土交通大臣の指定を受け、社員である宅建業者の取引から生じた債権について弁済業務を行う法人です(同法 64 条の 2)。加入業者は営業保証金の供託が免除されます。
主たる事務所について 60 万円、従たる事務所ごとに 30 万円を協会へ納付します(同法 64 条の 9)。これが弁済業務の原資となるプールに積み上がります。
国土交通大臣です。協会は毎事業年度開始前に収支の見積りなどを記載した計画書を作り、大臣の承認を受けます。変更しようとするときも同じ承認が必要です。
毎事業年度経過後 3 か月以内です。国土交通省令で定める様式により作成し、国土交通大臣へ提出しなければなりません(同法 64 条の 16 第 2 項)。
指定を受けた日の属する事業年度については、指定後すみやかに事業計画書を作成し、大臣の承認を受けます。開始前という原則の例外が条文上置かれています。
社員でなくなった日から一定期間内に営業保証金を供託しなければ、宅地建物取引業を続けられません。還付充当金の不納付が典型的な喪失原因です(同法 64 条の 10)。
国土交通大臣です。指定、事業計画の承認、事業報告の受理という形で継続的に監督します。業界団体でありながら行政監督下の法人という二重の性格を持ちます。
まず保証協会の認証を受け、その後に供託所から還付を受けます。対象は宅地建物取引業の取引から生じた債権に限られ、限度額も定まっています(同法 64 条の 8)。
戻る上限は、その業者が営業保証金を供託したとみなした額までで、本店のみなら 1,000 万円です(同法 64 条の 8 第 1 項)。しかも協会の認証を経る必要があり、対象も宅地建物取引業の取引から生じた債権に限られます。業界裏話ヒント:認証は申出書の受理の順序に従って処理される運用です。同じ業者に被害者が複数出た案件では、限度額が先に埋まることがある。噂の段階で資料を揃えた人が間に合う
大臣に提出された分は行政機関の保有する情報の公開に関する法律 3 条で誰でも開示請求できます。ただし法人の内部情報は不開示になる部分があります。業界裏話ヒント:請求も手数料も要りません。二つの協会はいずれも公益社団法人なので、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 21 条により財務諸表等が公開されており、内閣府の公益法人サイトでその年の弁済業務の規模がそのまま読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 64 条の 16:保証協会(大臣に対する義務) | — |
| 義務の内容 | 事業計画書の大臣承認+事業年度経過後 3 か月以内の事業報告書提出 | — |
| 取引の相手方への効果 | 原資の健全性を外部から検証可能にする(間接的な保護) | — |
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