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宅地建物取引業法 第64条の17(一般保証業務)

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  1. 宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
  2. 2.宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.第五十七条から第六十条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。この場合において、第六十条中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 64 条の 17 は、保証協会が一般保証業務を行うには国土交通大臣の承認を要し、廃止時は届出を要すると定める。承認のない協会は連帯保証を引き受けられない。

Q · 不動産会社が倒産したら、保証協会が手付金を保証してくれるの?

協会が大臣の承認を受け、その取引に保証が付いている場合に限られます

宅地建物取引業法 64 条の 17 により、宅地建物取引業保証協会は社員である業者の支払金・預り金の返還債務を連帯保証する一般保証業務を行えますが、業務開始前に国土交通大臣の承認が必要です。承認を受けていない協会は連帯保証を引き受けられません。また承認があっても、個別の取引に保証が付くかは協会と業者の取決めによります。保証がない場合は 64 条の 8 の弁済業務保証金の還付(認証の申出)に切り替えることになります。

解説

不動産会社に手付金や中間金を渡した後、その会社が倒産したらどうなるか。多くの人が思い浮かべるのは営業保証金か弁済業務保証金の還付、その一本だけである。だが法律にはもう一本、別の回収経路が用意されている。宅地建物取引業保証協会は、社員である業者が負う支払金や預り金の返還債務を連帯して保証することができる。これが一般保証業務である。ただし協会が勝手に始めてよい業務ではない。64条の17第1項は、業務を行う場合にあらかじめ国土交通省令の定めるところで国土交通大臣の承認を受けることを求めている。承認のない協会は連帯保証を引き受けられない。やめたときも大臣への届出が要る(第2項)。つまりあなたが契約前に確認すべきは、業者がどの協会の社員かだけではない。その協会が一般保証業務の承認を受けているか、今も続けているかである。弁済業務保証金の還付には認証の手続と上限額があるが、連帯保証は保証の範囲で協会に直接請求できる。この差を知っている人と知らない人では、倒産の知らせを受けた朝に動かせる手札の数が違う。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第 64 条の 17 は、宅地建物取引業保証協会が行う一般保証業務に係る規制規定である。同協会が社員である宅地建物取引業者の支払金または預り金の返還債務を連帯して保証する業務を開始するには国土交通大臣の承認を要し、廃止したときは同大臣への届出を要する。第 3 項は第 57 条から第 60 条までを準用し、監督を及ぼす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般保証業務とは何ですか?

宅地建物取引業保証協会が、社員である業者の支払金や預り金の返還債務を連帯して保証する業務です。宅地建物取引業法 64 条の 17 により、国土交通大臣の承認を受けた協会だけが行えます。

Q2宅地建物取引業保証協会とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、社員である宅建業者の取引に起因する債権について弁済業務等を行う団体です。業者は営業保証金の供託に代えて協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付します。

Q3一般保証業務の承認は誰がしますか?

国土交通大臣です。64 条の 17 第 1 項により、協会は業務開始前に国土交通省令の定めるところで承認を受ける必要があります。理事会決議だけでは業務を開始できません。

Q4支払金・預り金の保全措置はどこで確認できますか?

重要事項説明書の「支払金又は預り金の保全措置の概要」欄に記載されます。保全の主体が保証協会の一般保証業務なのか、保険会社や金融機関なのかを、契約前に読み取ってください。

Q5業者が倒産したら手付金は戻ってきますか?

自動的には戻りません。保全措置が付いていれば保全の主体へ、なければ 64 条の 8 の弁済業務保証金の還付を認証の申出により求めます。還付には上限があるため、全額回収できるとは限りません。

Q6承認を受けていない協会が保証したらどうなりますか?

協会の業務範囲を超えた行為として監督の対象になり得ます。64 条の 17 第 3 項により 57 条から 60 条までが準用され、監督・検査の網が一般保証業務にも及びます。

Q764 条の 17 第 3 項の準用では何が準用されますか?

第 57 条から第 60 条までの規定が、一般保証業務を行う保証協会に準用されます。準用にあたり第 60 条中の「政令」は「国土交通省令」と読み替えられます。

Q8重要事項説明で保全措置を説明するのは義務ですか?

宅地建物取引業法 35 条により、支払金または預り金の保全措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要が重要事項説明の対象です。説明が薄いときは書面での明示を求めてください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保証協会に入ってる会社なら、手付金は絶対戻ってくるんですよね?

そうとは限らない。協会加入で必ず働くのは64条の8の弁済業務保証金の還付で、これは認証の手続を経たうえ、営業保証金に相当する額が上限である。一般保証業務による連帯保証は、協会が64条の17第1項の承認を受け、かつその取引に保証が付いている場合に限られる。業界裏話ヒント:契約前に協会へ承認状況を照会しておくと、保全措置の交渉で使える材料になる。

Q2協会が一般保証業務をやめたら、いま付いている保証はどうなるんですか?

第2項の廃止の届出は、協会が将来に向けてその業務を行わなくなるという行政上の手続である。すでに成立している保証の効力が届出だけで当然に消えるわけではなく、契約の内容と民法の保証の規律で処理される。ただし新規の引受けは止まる。業界裏話ヒント:承認内容や廃止は協会の公表資料や所管の情報で追える。決済までが長い案件では、実務家は決済前にもう一度確認する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保証協会に入っている業者だから安心」という問いの立て方が、すでにずれている。協会加入が意味するのは弁済業務保証金(64条の8)の対象になることであって、あなたの預けた金に連帯保証が付くことではない。一般保証業務は協会が大臣の承認を得て初めて行える業務であり、業者の加入と自動的に連動しない。
  • 承認制であること自体は条文を読めば分かる。分かりにくいのは、その承認が「協会がその業務を行えるか」という入口の審査でしかない点だ。承認があっても、個別の取引に保証が付くかは協会と業者の間の取決めの有無で決まる。制度が存在することと、自分の案件に保証が付いていることは別の話である。
  • あなたから見れば「協会が守ってくれる制度」だが、法から見れば64条の17は協会の業務範囲を縛る規制条文である。承認制と第3項の準用が守っているのは、まず協会の健全性と弁済業務の原資であって、個々の取引の相手方ではない。この落差を知らないと、協会が保証の引受けに慎重な理由が理解できない。
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制度の性質64 条の 17:協会が連帯保証人となる一般保証業務(大臣の承認が前提)
発動要件協会が大臣承認を受け、かつ当該取引に保証が付いていること
手続と上限保証の範囲で協会へ直接請求。上限は保証契約の内容による
監督の及び方第 3 項により 57 条から 60 条までを準用(60 条の「政令」は「国土交通省令」と読替え)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約した不動産会社が民事再生を申し立て、支払済みの中間金が宙に浮いたとき、あなたはどこへ請求する? 破産手続開始決定が出れば債権届出の期限まで数週間しかない。弁済業務保証金の還付は認証を経る必要があり上限もある。だが業者の所属する保証協会が一般保証業務の承認を受けていれば、連帯保証債務として協会に直接請求できる余地が残る。まず協会の窓口に、その取引に保証が付いているかを照会する。
  • あなたが保証協会の実務担当だとする。会員サービスとして預り金の連帯保証を始める案が理事会を通った。その決議の日から業務を開始してはならない。国土交通省令の手続で大臣の承認が下りるまで、一円の保証も引き受けられない。承認前に締結した保証は、協会の業務範囲を超えた行為として監督の対象になりうる。
  • 協会が一般保証業務を廃止し、大臣に届け出た。それでも既に成立している保証契約の効力が届出だけで当然に消えるわけではない。ただし新規の引受けはその時点で止まる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の17(一般保証業務)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の17の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の17は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。