要点宅地建物取引業法 64 条の 17 は、保証協会が一般保証業務を行うには国土交通大臣の承認を要し、廃止時は届出を要すると定める。承認のない協会は連帯保証を引き受けられない。
Q · 不動産会社が倒産したら、保証協会が手付金を保証してくれるの?
協会が大臣の承認を受け、その取引に保証が付いている場合に限られます
宅地建物取引業法 64 条の 17 により、宅地建物取引業保証協会は社員である業者の支払金・預り金の返還債務を連帯保証する一般保証業務を行えますが、業務開始前に国土交通大臣の承認が必要です。承認を受けていない協会は連帯保証を引き受けられません。また承認があっても、個別の取引に保証が付くかは協会と業者の取決めによります。保証がない場合は 64 条の 8 の弁済業務保証金の還付(認証の申出)に切り替えることになります。
不動産会社に手付金や中間金を渡した後、その会社が倒産したらどうなるか。多くの人が思い浮かべるのは営業保証金か弁済業務保証金の還付、その一本だけである。だが法律にはもう一本、別の回収経路が用意されている。宅地建物取引業保証協会は、社員である業者が負う支払金や預り金の返還債務を連帯して保証することができる。これが一般保証業務である。ただし協会が勝手に始めてよい業務ではない。64条の17第1項は、業務を行う場合にあらかじめ国土交通省令の定めるところで国土交通大臣の承認を受けることを求めている。承認のない協会は連帯保証を引き受けられない。やめたときも大臣への届出が要る(第2項)。つまりあなたが契約前に確認すべきは、業者がどの協会の社員かだけではない。その協会が一般保証業務の承認を受けているか、今も続けているかである。弁済業務保証金の還付には認証の手続と上限額があるが、連帯保証は保証の範囲で協会に直接請求できる。この差を知っている人と知らない人では、倒産の知らせを受けた朝に動かせる手札の数が違う。
宅地建物取引業法第 64 条の 17 は、宅地建物取引業保証協会が行う一般保証業務に係る規制規定である。同協会が社員である宅地建物取引業者の支払金または預り金の返還債務を連帯して保証する業務を開始するには国土交通大臣の承認を要し、廃止したときは同大臣への届出を要する。第 3 項は第 57 条から第 60 条までを準用し、監督を及ぼす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業保証協会が、社員である業者の支払金や預り金の返還債務を連帯して保証する業務です。宅地建物取引業法 64 条の 17 により、国土交通大臣の承認を受けた協会だけが行えます。
国土交通大臣の指定を受け、社員である宅建業者の取引に起因する債権について弁済業務等を行う団体です。業者は営業保証金の供託に代えて協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付します。
国土交通大臣です。64 条の 17 第 1 項により、協会は業務開始前に国土交通省令の定めるところで承認を受ける必要があります。理事会決議だけでは業務を開始できません。
重要事項説明書の「支払金又は預り金の保全措置の概要」欄に記載されます。保全の主体が保証協会の一般保証業務なのか、保険会社や金融機関なのかを、契約前に読み取ってください。
自動的には戻りません。保全措置が付いていれば保全の主体へ、なければ 64 条の 8 の弁済業務保証金の還付を認証の申出により求めます。還付には上限があるため、全額回収できるとは限りません。
協会の業務範囲を超えた行為として監督の対象になり得ます。64 条の 17 第 3 項により 57 条から 60 条までが準用され、監督・検査の網が一般保証業務にも及びます。
第 57 条から第 60 条までの規定が、一般保証業務を行う保証協会に準用されます。準用にあたり第 60 条中の「政令」は「国土交通省令」と読み替えられます。
宅地建物取引業法 35 条により、支払金または預り金の保全措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要が重要事項説明の対象です。説明が薄いときは書面での明示を求めてください。
そうとは限らない。協会加入で必ず働くのは64条の8の弁済業務保証金の還付で、これは認証の手続を経たうえ、営業保証金に相当する額が上限である。一般保証業務による連帯保証は、協会が64条の17第1項の承認を受け、かつその取引に保証が付いている場合に限られる。業界裏話ヒント:契約前に協会へ承認状況を照会しておくと、保全措置の交渉で使える材料になる。
第2項の廃止の届出は、協会が将来に向けてその業務を行わなくなるという行政上の手続である。すでに成立している保証の効力が届出だけで当然に消えるわけではなく、契約の内容と民法の保証の規律で処理される。ただし新規の引受けは止まる。業界裏話ヒント:承認内容や廃止は協会の公表資料や所管の情報で追える。決済までが長い案件では、実務家は決済前にもう一度確認する。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 64 条の 17:協会が連帯保証人となる一般保証業務(大臣の承認が前提) | — |
| 発動要件 | 協会が大臣承認を受け、かつ当該取引に保証が付いていること | — |
| 手続と上限 | 保証の範囲で協会へ直接請求。上限は保証契約の内容による | — |
| 監督の及び方 | 第 3 項により 57 条から 60 条までを準用(60 条の「政令」は「国土交通省令」と読替え) | — |
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