宅地建物取引業法 第64条の17(一般保証業務)
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- 宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- 2.宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.第五十七条から第六十条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。この場合において、第六十条中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
一般保証業務とは何ですか?
定義一般保証業務とは、宅地建物取引業法第64条の17に定められた規定で、「宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第64条の17(一般保証業務)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第64条の17の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第64条の17は第五章の二 宅地建物取引業保証協会に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第64条の17の前の条は宅地建物取引業法第64条の16です。
- 宅地建物取引業法第64条の17の次の条は宅地建物取引業法第64条の17の2です。
- 宅地建物取引業法第64条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/64_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法64条の17は、保証協会が一般保証業務を行うには国土交通大臣の承認を要し、廃止時は届出を要すると定める。承認のない協会は連帯保証を引き受けられない。
Q · 不動産会社が倒産したら、保証協会が手付金を保証してくれるの?
協会が大臣の承認を受け、その取引に保証が付いている場合に限られます
宅地建物取引業法64条の17により、宅地建物取引業保証協会は社員である業者の支払金・預り金の返還債務を連帯保証する一般保証業務を行えますが、業務開始前に国土交通大臣の承認が必要です。承認を受けていない協会は連帯保証を引き受けられません。また承認があっても、個別の取引に保証が付くかは協会と業者の取決めによります。保証がない場合は64条の8の弁済業務保証金の還付(認証の申出)に切り替えることになります。
解説
不動産会社に手付金や中間金を渡した後、その会社が倒産したらどうなるか。多くの人が思い浮かべるのは営業保証金か弁済業務保証金の還付、その一本だけである。だが法律にはもう一本、別の回収経路が用意されている。宅地建物取引業保証協会は、社員である業者が負う支払金や預り金の返還債務を連帯して保証することができる。これが一般保証業務である。ただし協会が勝手に始めてよい業務ではない。64条の17第1項は、業務を行う場合にあらかじめ国土交通省令の定めるところで国土交通大臣の承認を受けることを求めている。承認のない協会は連帯保証を引き受けられない。やめたときも大臣への届出が要る(第2項)。つまりあなたが契約前に確認すべきは、業者がどの協会の社員かだけではない。その協会が一般保証業務の承認を受けているか、今も続けているかである。弁済業務保証金の還付には認証の手続と上限額があるが、連帯保証は保証の範囲で協会に直接請求できる。この差を知っている人と知らない人では、倒産の知らせを受けた朝に動かせる手札の数が違う。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法第64条の17は、宅地建物取引業保証協会が行う一般保証業務に係る規制規定である。同協会が社員である宅地建物取引業者の支払金または預り金の返還債務を連帯して保証する業務を開始するには国土交通大臣の承認を要し、廃止したときは同大臣への届出を要する。第3項は第57条から第60条までを準用し、監督を及ぼす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.契約前に保全措置の主体を特定する 重要事項説明書の「支払金又は預り金の保全措置の概要」欄を確認し、保全の主体が保証協会の一般保証業務なのか、保険会社・金融機関の保証なのか、そもそも措置を講じないのかを口頭ではなく書面で確定させる
- 2.協会の承認状況を照会する 業者が所属する宅地建物取引業保証協会に連絡し、一般保証業務について国土交通大臣の承認を受けているか、現在も継続しているかを確認する。振込前の照会は交渉材料になるが、振込後の同じ質問は材料にならない
- 3.当該取引に保証が付いているかを確認する 協会が承認を受けていても、個別の取引に保証が付くかは協会と業者の取決め次第である。自分の契約が保証の対象かどうかを、契約番号・物件情報を示して個別に照会する
- 4.倒産の兆候を掴んだ時点で照会を前倒しする 資金繰り悪化の噂や決済遅延を掴んだ段階で協会へ照会しておく。破産手続開始決定後は書類も回答も一気に遅くなるため、倒産前の一本の照会が事実確定を数週間前倒しにする
- 5.二経路を同時に走らせる 保証が付いていれば連帯保証債務として協会へ直接請求し、付いていなければ64条の8の弁済業務保証金の還付(認証の申出)へ切り替える。破産手続の債権届出期限も並行して管理し、先に動く方を主軸にする
よくある質問 AI による整理
Q1一般保証業務とは何ですか?
宅地建物取引業保証協会が、社員である業者の支払金や預り金の返還債務を連帯して保証する業務です。宅地建物取引業法64条の17により、国土交通大臣の承認を受けた協会だけが行えます。
Q2宅地建物取引業保証協会とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、社員である宅建業者の取引に起因する債権について弁済業務等を行う団体です。業者は営業保証金の供託に代えて協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付します。
Q3一般保証業務の承認は誰がしますか?
国土交通大臣です。64条の17第1項により、協会は業務開始前に国土交通省令の定めるところで承認を受ける必要があります。理事会決議だけでは業務を開始できません。
Q4支払金・預り金の保全措置はどこで確認できますか?
重要事項説明書の「支払金又は預り金の保全措置の概要」欄に記載されます。保全の主体が保証協会の一般保証業務なのか、保険会社や金融機関なのかを、契約前に読み取ってください。
Q5業者が倒産したら手付金は戻ってきますか?
自動的には戻りません。保全措置が付いていれば保全の主体へ、なければ64条の8の弁済業務保証金の還付を認証の申出により求めます。還付には上限があるため、全額回収できるとは限りません。
Q6承認を受けていない協会が保証したらどうなりますか?
協会の業務範囲を超えた行為として監督の対象になり得ます。64条の17第3項により57条から60条までが準用され、監督・検査の網が一般保証業務にも及びます。
Q764条の17第3項の準用では何が準用されますか?
第57条から第60条までの規定が、一般保証業務を行う保証協会に準用されます。準用にあたり第60条中の「政令」は「国土交通省令」と読み替えられます。
Q8重要事項説明で保全措置を説明するのは義務ですか?
宅地建物取引業法35条により、支払金または預り金の保全措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要が重要事項説明の対象です。説明が薄いときは書面での明示を求めてください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保証協会に入ってる会社なら、手付金は絶対戻ってくるんですよね?
そうとは限らない。協会加入で必ず働くのは64条の8の弁済業務保証金の還付で、これは認証の手続を経たうえ、営業保証金に相当する額が上限である。一般保証業務による連帯保証は、協会が64条の17第1項の承認を受け、かつその取引に保証が付いている場合に限られる。実務のポイント:契約前に協会へ承認状況を照会しておくと、保全措置の交渉で使える材料になる。
Q2協会が一般保証業務をやめたら、いま付いている保証はどうなるんですか?
第2項の廃止の届出は、協会が将来に向けてその業務を行わなくなるという行政上の手続である。すでに成立している保証の効力が届出だけで当然に消えるわけではなく、契約の内容と民法の保証の規律で処理される。ただし新規の引受けは止まる。実務のポイント:承認内容や廃止は協会の公表資料や所管の情報で追える。決済までが長い案件では、実務家は決済前にもう一度確認する。
間違えやすい点 AI による整理
- 「保証協会に入っている業者だから安心」という問いの立て方が、すでにずれている。協会加入が意味するのは弁済業務保証金(64条の8)の対象になることであって、あなたの預けた金に連帯保証が付くことではない。一般保証業務は協会が大臣の承認を得て初めて行える業務であり、業者の加入と自動的に連動しない。
- 承認制であること自体は条文を読めば分かる。分かりにくいのは、その承認が「協会がその業務を行えるか」という入口の審査でしかない点だ。承認があっても、個別の取引に保証が付くかは協会と業者の間の取決めの有無で決まる。制度が存在することと、自分の案件に保証が付いていることは別の話である。
- あなたから見れば「協会が守ってくれる制度」だが、法から見れば64条の17は協会の業務範囲を縛る規制条文である。承認制と第3項の準用が守っているのは、まず協会の健全性と弁済業務の原資であって、個々の取引の相手方ではない。この落差を知らないと、協会が保証の引受けに慎重な理由が理解できない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 64条の17:協会が連帯保証人となる一般保証業務(大臣の承認が前提) | 64条の8:弁済業務保証金からの還付(協会加入で当然に対象) 35条:保全措置の有無・概要を説明する義務(回収手段そのものではない) |
| 発動要件 | 協会が大臣承認を受け、かつ当該取引に保証が付いていること | 業者が協会の社員であり、取引に起因する債権であること 宅地建物取引業者が契約前に説明すること |
| 手続と上限 | 保証の範囲で協会へ直接請求。上限は保証契約の内容による | 認証の申出を経る必要があり、営業保証金に相当する額が上限 手続なし。説明義務違反は監督処分・損害賠償の問題となる |
| 監督の及び方 | 第3項により57条から60条までを準用(60条の「政令」は「国土交通省令」と読替え) | 協会の弁済業務全体に対する監督規定が適用 業者に対する指示処分・業務停止処分等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は経紀業者に営業保証金の繳存を義務づけ、全国聯合会が保管・代位弁済にあたる。日本の弁済業務保証金に近い一元的資金プール型で、協会が個別取引を連帯保証する承認制の枠組みは持たない
韓国は仲介業者に損害賠償責任の保障として保証保険または協会の共済加入を義務づける。保険・共済型で、日本のような大臣承認を要する連帯保証業務という構成ではない
ドイツは Bauträger・Makler が委託者の財産を受領する場合に Sicherheitsleistung(保証・保険)を要求する。業界団体ではなく銀行・保険会社が担い手となる点が日本と異なる
米国は州ライセンス当局が運営する回復基金から、判決取得を条件に一定額まで被害者へ支払う仕組みが一般的。裁判所の判決前置と上限額がある点で、日本の弁済業務保証金の還付に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約した不動産会社が民事再生を申し立て、支払済みの中間金が宙に浮いたとき、あなたはどこへ請求する? 破産手続開始決定が出れば債権届出の期限まで数週間しかない。弁済業務保証金の還付は認証を経る必要があり上限もある。だが業者の所属する保証協会が一般保証業務の承認を受けていれば、連帯保証債務として協会に直接請求できる余地が残る。まず協会の窓口に、その取引に保証が付いているかを照会する。
- あなたが保証協会の実務担当だとする。会員サービスとして預り金の連帯保証を始める案が理事会を通った。その決議の日から業務を開始してはならない。国土交通省令の手続で大臣の承認が下りるまで、一円の保証も引き受けられない。承認前に締結した保証は、協会の業務範囲を超えた行為として監督の対象になりうる。
- 協会が一般保証業務を廃止し、大臣に届け出た。それでも既に成立している保証契約の効力が届出だけで当然に消えるわけではない。ただし新規の引受けはその時点で止まる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書と重要事項説明書の「支払金又は預り金の保全措置」欄を確認し、保証の主体が誰かを特定する。2. 業者が所属する保証協会に連絡し、一般保証業務の承認を受けているか、当該取引に保証が付いているかを照会する。3. 付いていれば連帯保証債務として協会へ直接請求する。4. 付いていなければ64条の8の弁済業務保証金の還付(認証の申出)へ切り替える。両方の可否を同時に走らせ、先に動く方を主軸にする。
訴えられた側:協会側であれば、承認前に保証を引き受けていないか、承認を受けた業務の範囲を超えていないかを最初に洗う。第3項により57条から60条までの規定が準用され、監督の網は一般保証業務にも及ぶ。業務を縮小・停止する場合は第2項の廃止の届出の要否を判断し、既存の保証契約の処理方針を決めてから届け出る。順序を逆にすると、契約上の責任と行政への説明が同時に崩れる。
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。承認は業務開始前(第1項)、廃止の届出は廃止後(第2項)という前後関係だけが定められている。協会に対する連帯保証債務の請求権には特定の時効はなく、主債務に従って一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。
改正沿革 AI による整理
- 中央省庁再編に伴う改正(平成13年(2001年)1月6日施行) 所管の移管に伴い、承認権者および委任先の表記が建設大臣・建設省令から国土交通大臣・国土交通省令へ改められた
- 保証協会制度の創設時に本条が置かれた経緯 宅地建物取引業保証協会および弁済業務保証金制度の導入に際して一般保証業務の承認規定として設けられたが、新設年および新設か改正かの区別は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、承認権者および委任先の表記が建設大臣・建設省令から国土交通大臣・国土交通省令へ改められた
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