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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第64条の11(弁済業務保証金の取戻し等)

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  1. 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
  2. 2.宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
  3. 3.前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
  4. 4.宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
  5. 5.宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。
  6. 6.第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 64 条の 11 は、保証協会が社員の地位喪失時に弁済業務保証金を取り戻す規定。取戻し前に 6 月を下らない公告が必要で、期間内に申出のない債権は認証されない。

Q · 契約した不動産屋が廃業した場合、預けたお金はいつまでに手続きすればいいの?

公告から 6 か月以上の申出期間内に動かないと請求できません

宅地建物取引業法 64 条の 11 第 4 項により、保証協会は社員が地位を失ったとき、6 月を下らない一定期間内に認証を申し出るべき旨を公告しなければなりません。この期間内に申出のなかった債権については、協会は認証をすることができません(5 項)。認証がなければ供託所からの還付も受けられないため、期間の起算点は「公告の日」であり、被害を知った日でも契約日でもない点が実務上の落とし穴です。まず所属協会と公告の有無・満了日を確認してください。

解説

マンションの仲介で預けた手付金が戻らないまま、その業者が看板を下ろした。ここから先、あなたの回収可能性を握るのは相手の財布ではなく、宅地建物取引業保証協会が供託している弁済業務保証金である。64 条の 11 は、その金庫の開閉ルールを定めている。社員が地位を失えば協会は保証金を取り戻せる。ただし取り戻す前に、6 か月を下らない期間を定めて「被害があるなら申し出よ」と公告しなければならない(4 項)。そしてこの期間内に申し出のなかった債権について、協会は二度と認証できない(5 項)。認証がなければ弁済もない。つまりあなたの請求権は、法廷で負けて消えるのではなく、あなたが見ていない官報の紙面で静かに締め切られる。締切の存在を知っている者だけが、限度額が尽きる前に列に並ぶ。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 64 条の 11 は、弁済業務保証金の取戻しと弁済業務保証金分担金の返還を定める規定である。保証協会は、社員の地位喪失時または一部事務所廃止による超過額について保証金を取り戻し、対応する分担金を返還する。返還は、地位喪失の場合は 4 項の公告期間経過後、かつ協会の債権および還付充当金の弁済完了後に行われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁済業務保証金分担金とは何ですか?

保証協会の社員である宅建業者が協会に納付する金銭です。協会はこれに相当する額を弁済業務保証金として供託し、取引相手への弁済原資とします(64 条の 9)。

Q2保証協会の公告はいつから数えるのですか?

起算点は協会が公告を出した日です。被害を知った日でも契約日でもありません。期間は 6 月を下らない範囲で協会が定め、満了後は認証を受けられません(4 項・5 項)。

Q3認証とは何ですか?

協会が債権の存在と額を確認する手続です(64 条の 8 第 2 項)。認証がなければ供託所からの還付は受けられないため、事実上の入口審査にあたります。

Q4分担金はいつ返ってきますか?

地位喪失なら 4 項の公告期間の経過後、さらに協会が持つ債権と還付充当金の弁済が全部完了した後です(3 項)。即時返還ではなく待機列の最後尾になります。

Q5支店を閉じたら分担金は戻りますか?

政令で定める額を超えることになった超過額に相当する分だけ取り戻され、返還されます(1 項後段)。返還時期は 3 項の順序に従い、協会への債務が残れば後回しです。

Q6保証協会をやめたら営業できませんか?

免許を維持して営業を続けるなら、社員の地位を失った日から 1 週間以内に営業保証金を供託する必要があります(64 条の 15)。怠れば監督処分の対象になります。

Q7還付の限度額はいくらですか?

その業者が社員でなかったなら供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内です(64 条の 8 第 1 項)。納付済みの分担金の額が上限ではありません。

Q8公告期間を過ぎたらもう請求できませんか?

協会の認証は受けられなくなります(5 項)。ただし業者本人に対する債権自体が消えるわけではなく、通常の民事請求として別途追及する余地は残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業者が潰れたら、預けたお金は全額戻ってくるんですか?

全額とは限りません。弁済を受けられるのは、その業者が社員でなかったなら供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内(64 条の 8 第 1 項)で、被害者が複数なら同じ枠を分け合います。業界裏話ヒント:実務上、認証は申出の順序に沿って処理されるため、枠が先に消える可能性があります。公告を待ってから動く人が大半なので、業者の異変を察知した段階で協会に相談を入れた人が結果的に前に並ぶことになります(協会の弁済業務規約の最新運用をご確認ください)。

Q2その公告って、どこを見れば分かるんですか?

官報のほか、各保証協会の公告掲載媒体で行われます。個別に通知が届くわけではないため、待っていても気付けません。業界裏話ヒント:確実なのは免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)の宅地建物取引業者名簿で廃業や免許取消の記載を確認し、その足で所属協会に電話して係属中の公告の有無と期間満了日を直接聞くことです。電話一本で満了日が分かるという事実を、被害者の多くは知らないまま期間を消化します。

Q3うちも不動産会社なんですが、取引先の業者が飛んだ場合は使えますか?

使えません。弁済を受ける権利を持つ者から宅地建物取引業者に該当する者は除かれています(64 条の 8 第 1 項)。営業保証金の還付(27 条)でも同じ扱いです。業界裏話ヒント:この除外は業者間取引には自衛能力があるという前提に立つもので、業者間の売買では手付金の保全を保証金に頼れません。だからこそ契約書の手付解除条項、決済と登記の同時履行、エスクローや保証委託の活用といった契約設計の側で守る必要があります(改正の経緯と施行時期は最新の状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保証協会に加入している業者なら安心だ、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度である。還付の限度額は納付済みの分担金 60 万円ではなく、その業者が社員でなかったなら供託すべき営業保証金の額(主たる事務所 1000 万円+従たる事務所 500 万円が基準)の範囲内(64 条の 8 第 1 項)。被害者が何人もいれば、その枠を全員で分け合う。安心の正体は「無限の保証」ではなく「上限つきの共有財布」である
  • 「いつまでに請求すればいいですか」という問いの立て方自体がずれている。起算点はあなたが被害を知った日でも、契約した日でもない。協会が 4 項の公告を出した日である。あなたが何も知らずに督促の電話をかけ続けている間に、他人の都合で始まった期間が進行している。問うべきは「公告はもう出ているのか、出ているならいつか」だ
  • 業者の側は、分担金は自分が納めた自分の金だから脱退すれば返ってくる、と考えている。法律の側から見れば、それは取引相手への弁済原資として拘束された資金であり、返還は公告期間の経過、協会の債権の弁済、還付充当金の弁済、そのすべてが片付いた後の最後の順番に置かれている。この落差を読まずに脱退日を決めると、資金繰りが直撃を受ける
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対象となる金銭64 条の 11:弁済業務保証金の取戻しと分担金の返還
手続の主体宅地建物取引業保証協会(取戻し)→ 元社員へ返還
公告と期間地位喪失時は 6 月を下らない公告が必要(4 項)、期間経過が返還の前提
金銭が動く順序公告期間経過 → 協会の債権弁済 → 還付充当金弁済 → 分担金返還(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、手付金 300 万円を預けた仲介業者が来月廃業したら、あなたの請求はどこへ行くのか。協会が公告を出した日からカウントダウンが始まり、定められた期間(6 か月を下らない)を過ぎれば認証の窓口は閉じる。厄介なのは、被害者が事態に気付くのはたいてい期間の後半だという点である
  • 協会を除名されて社員の地位を失った業者の側から見ると、風景は反転する。戻ると思っていた分担金 60 万円は、公告期間が終わり、協会に対する債務と還付充当金の弁済が全部済むまで一円も動かない(3 項)。他方で免許を維持して営業を続けるなら、地位喪失から 1 週間以内に営業保証金を供託しなければならない(64 条の 15)。出ていく 1000 万円と、戻ってこない 60 万円が同じ月に重なる
  • 支店を一つ閉じた。超過分の分担金 30 万円は戻ってくる、はずだった。返還されるのは同じ待機列の最後尾、協会が債権の弁済を確認し終えた後である
  • 友人から「契約した不動産屋が飛んだ、どうすればいい」と LINE が来る。あなたが最初に聞くべきは被害額ではなく、その業者がハトマークかウサギマークか、つまりどちらの保証協会の社員だったかだ。申出の窓口も、還付の限度額も、そこで決まる。免許証番号を写真で送ってもらえば、その日のうちに確認できる

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宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の11(弁済業務保証金の取戻し等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の11の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の11は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。