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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第64条の10(還付充当金の納付等)

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  1. 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
  3. 3.宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。

この条文の基本情報

還付充当金の納付等とは何ですか?

定義還付充当金の納付等とは、宅地建物取引業法第64条の10に定められた規定で、「宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第64条の10(還付充当金の納付等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の10の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の10は第五章の二 宅地建物取引業保証協会に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第64条の10の前の条は宅地建物取引業法第64条の9です。
  7. 宅地建物取引業法第64条の10の次の条は宅地建物取引業法第64条の11です。
  8. 宅地建物取引業法第64条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/64_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法64条の10は、弁済業務保証金の還付があったとき、協会が社員に還付額相当の還付充当金の納付を通知し、通知の日から2週間以内に納付しない社員は地位を失うと定める。

Q · 保証協会から還付充当金の通知が来たら、いつまでに払わないとどうなるの?

通知の日から2週間以内。納めなければ社員の地位を失う

宅地建物取引業法64条の10により、弁済業務保証金の還付があると、保証協会は還付に係る社員又は社員であった者へ還付額と同額の還付充当金の納付を通知します。通知を受けた者は通知の日から2週間以内に納付しなければならず(2項)、この期間内に納付しないと社員の地位を当然に失います(3項)。地位を失えば1週間以内に営業保証金の供託義務が生じ(64条の15)、供託できなければ営業継続は事実上不可能になります。

解説

60万円で1000万円分の信用を買う。それが宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度である。本来なら主たる事務所につき1000万円の営業保証金を供託しなければ営業を開始できないところ、協会に加入すれば分担金60万円(宅地建物取引業法施行令7条)で足りる。だが、その安さには裏側がある。取引の相手方が実際に還付を受けたとき、協会は肩代わりした全額をあなたに請求する。それが還付充当金だ。通知を受けてから2週間、この期間内に全額を納めなければ、あなたは協会の社員の地位を自動的に失う。行政処分でも判決でもなく、条文が直接その効果を発生させる。地位を失えば1週間以内に営業保証金の全額を供託しなければならず(64条の15)、それができなければ免許は事実上そこで終わる。60万円の入口が、1000万円の出口に変わる瞬間である。

法的な位置づけ

還付充当金とは、宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金の還付を行った場合に、その原因となった取引に係る社員又は社員であった者が、還付額に相当する額として協会に納付すべき金銭をいう。宅地建物取引業法64条の10が根拠であり、納付期限は通知を受けた日から2週間、不納付は社員の地位喪失を当然に生じさせる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の「通知を受けた日」を確定する 封筒の消印、配達証明、受領印、社内収受印を突き合わせ、2週間の起算点となる到達日を確定する。金額より先に日付を押さえ、14日後の期限を代表者と経理に共有する
  2. 2.還付の原因取引と金額の根拠を照合する 協会の認証に係る取引を特定し、契約書・領収書・入出金記録と照合する。金額に疑義があっても納付期限は止まらないため、照合と資金手当ては並行して進める
  3. 3.期限内納付の資金を確保する 自己資金で足りない場合、協会への相談と金融機関のつなぎ融資を同じ日に並行して開始する。分割・延長は条文に規定がなく、猶予を与える主体が存在しないことを前提に組む
  4. 4.2週間以内に還付充当金を納付する 協会指定の方法で通知額の全額を納付し、納付証明を保管する。全額でなければ納付とは扱われず、地位喪失の効果を止められない
  5. 5.納付後に相手方への求償を別建てで進める 還付の基礎となった債権に納得がいかない場合でも、まず納付して地位を保ち、その後に相手方への求償・不当利得返還請求を検討する。地位を失う経路より最終損失が小さい
  6. 6.納付できなかった場合は1週間以内の供託に切り替える 期限を徒過して社員の地位を失った場合、64条の15により1週間以内に営業保証金の全額を供託する義務が生じる。返還される分担金を供託原資に当て込む計画は時間軸が合わない

よくある質問 AI による整理

Q1還付充当金とは何ですか?

保証協会が弁済業務保証金の還付をした際、原因となった取引の社員が協会に納める還付額と同額の金銭です。宅地建物取引業法64条の10が根拠となります。

Q2還付充当金はいつまでに納付するのですか?

協会の通知を受けた日から2週間以内です(64条の10第2項)。起算点は還付実行日でも被害者の申出日でもなく、通知の到達日である点に注意が必要です。

Q3還付充当金を納付しないとどうなりますか?

第3項により社員の地位を当然に失います。行政処分ではなく法律上当然の効果で、その後1週間以内に営業保証金の供託義務が生じます(64条の15)。

Q4廃業した元社員にも還付充当金の請求は来ますか?

来ます。第1項が「社員又は社員であつた者」と明記しており、在籍中の取引を原因とする還付であれば脱退後でも納付義務を負います。

Q5弁済業務保証金分担金と還付充当金の違いは?

分担金は加入時に納める加入原資(主たる事務所60万円)、還付充当金は還付発生後に還付額全額を事後補填する金銭です。金額の決まり方が全く異なります。

Q6宅建業者どうしの取引でも還付を受けられますか?

受けられません。弁済業務保証金の還付は宅地建物取引業者以外の取引の相手方を保護する制度で、業者間取引は還付対象から除かれます。

Q7還付の上限額はいくらですか?

その社員が営業保証金を供託していたとすれば供託すべき額が上限です(64条の8第1項)。主たる事務所1000万円、支店1か所につき500万円が加算されます。

Q8社員の地位を失った後、納めた分担金は戻りますか?

協会が債権を控除したうえで、6か月を下らない期間の公告を経て返還されます(64条の11)。手元に戻るのは半年以上先になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1分担金は60万円しか払ってないのに、なんで1000万円も請求されるんですか?

還付の上限が分担金額ではなく、営業保証金を供託していたとすればいくらだったかで決まるからである(64条の8第1項)。主たる事務所で1000万円、支店があれば1か所500万円が加算される。協会が立て替えた全額がそのまま還付充当金になる(第1項)。実務のポイント:協会は回収を担保するため、加入時に連帯保証人や担保提供を求める内規を置くことがある。加入申込書の保証欄を読まずに判を押した人ほど、還付の日に驚く

Q22週間って延ばしてもらえないんですか?分割払いは?

条文に延長も分割も書かれていない。第2項が2週間以内の納付を命じ、第3項が納付しないときは地位を失うと直結させている。行政庁の判断を挟まない構造のため、猶予を与える主体そのものが存在しない。実務のポイント:起算点は「通知を受けた日」であって還付実行日ではない。配達証明や受領印など到達日を証明できる記録を最初に押さえるかどうかで、実務上使える日数が1日2日変わる

Q3社員の地位を失ったら、納めた分担金は返ってきますか?

返還されうるが、すぐには戻らない。協会は還付充当金などの債権を控除したうえで、6か月を下らない一定期間内に債権を申し出るべき旨を公告し、その期間経過後に返還する(64条の11)。手元に戻るのは半年以上先になる。実務のポイント:地位喪失日から1週間以内に営業保証金を供託する義務が生じる(64条の15)。返還される分担金を供託原資に当て込む資金計画は、時間軸がまるで噛み合わない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「還付が起きても、預けた分担金60万円の範囲で済む」という理解は前半しか合っていない。深刻なのはその先で、還付の上限は営業保証金に相当する額(64条の8第1項)、主たる事務所だけでも1000万円、支店があれば1か所ごとに500万円が積み上がる。そして還付充当金は還付額そのものである。60万円しか預けていない業者が1000万円の納付通知を受け取ることは、制度上ふつうに起こる
  • 「不服申立てはどこにすればいいのか」と考えた時点で、問いの立て方が外れている。第3項の地位喪失は行政庁が下す処分ではなく、納付しなかったという事実だけで法律上当然に生じる効果だ。取り消すべき処分が存在しないため、争う土俵そのものがない。動かせる変数は、2週間以内に納めるか否かの一点しかない
  • 業者側から見れば「取引相手が協会から勝手に金を持っていった」ように映るが、法律の側から見れば、協会は認証によって還付の可否を判断しただけで、あなたと相手方の間の債権の当否が最終的に決着したわけではない。納付したうえで相手方への求償や不当利得を争う道は残る。納付を拒んで地位を失う道より、納めてから争う道のほうが圧倒的に安い
比較の観点この条文ほかの条文
金銭の性質64条の10:還付を事後補填する還付充当金(還付額全額)64条の9:加入時に納める弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円)
25条:営業開始前に自ら供託する営業保証金(主たる事務所1000万円)
金額の決まり方現実に還付された額と同額政令(施行令7条)で定額
事務所数に応じた法定額
期限通知を受けた日から2週間以内加入しようとする日までに納付
免許後、供託して届出るまで営業不可
不履行の効果社員の地位を当然に喪失(3項)、その後1週間以内に営業保証金供託義務(64条の15)協会に加入できない(社員となれない)
営業を開始できない、催告後の免許取消事由

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動産経紀業管理条例第7条・第8条

台湾も開業時に営業保証基金を提出させ、代償された場合は一定期間内に補繳しなければ経紀業の営業に支障が生じる設計で、共同基金の即時回復という発想は共通する

韓国
공인중개사법 제42조 이하(공제사업)

韓国は協会の共済事業で顧客被害を填補し、支給後に原因となった開業公認仲介士へ求償する。日本の還付充当金に近いが、地位喪失を条文で直結させる構造は日本の方が厳格

ドイツ
§ 34c GewO、MaBV § 2

ドイツは共同基金型ではなく、事業者ごとの保険・銀行保証で顧客資金を保全する個別担保型。基金の穴埋め義務という概念自体が生じない

アメリカ
Real Estate Recovery Fund(例:California Bus. & Prof. Code § 10470以下)

米国の多くの州は州の回復基金から被害者へ支払い、支払を受けた原因たる免許者は基金へ全額を弁済するまで免許が自動的に停止される。地位・免許を人質にして基金を回復させる点で本条と発想が酷似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 手付金の返還トラブルで元顧客が保証協会に認証を申し出て、800万円の還付が実行された。協会からの通知が届いたのが今日。あと14日で800万円を用意して納めなければ、社員の地位を失い、その1週間後には営業保証金1000万円の供託義務が待っている。銀行に融資を相談できる時間は、実質1週間しかない
  • もし、廃業して免許を返納した後に、在職中の取引を原因とする還付が起きたらどうなる? 第1項は「社員又は社員であつた者」と名指ししている。協会を抜けたあとでも、在籍中の取引に紐づく還付充当金の請求からは逃げられない
  • 仲介業者が預かった売買代金を持ち逃げした。あなたが取り戻せる先は、その業者の財布ではなく保証協会である。上限は、その業者が営業保証金を供託していたとすればいくらだったか、で決まる
  • 同業者から「還付充当金の通知が来た、どうすればいい」と相談された。最初に確認すべきは金額ではなく、通知を受けた日付だ。2週間の起算点は通知の日であって、還付が実行された日でも、被害者が申出をした日でもない。日付を1日読み違えれば、その助言自体が致命傷になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手業者の免許証番号と加盟協会(全宅保証か全日保証か)を確認する。2. 協会に弁済業務保証金の認証を申し出て、契約書・領収書・振込記録など債権の存在を示す資料を揃える。3. 還付の上限は相手が供託すべきだった営業保証金相当額(64条の8第1項)にとどまり、同じ業者に被害者が複数いれば早く動いた者から充当される運用のため、着手の速さがそのまま回収額に反映される。4. 宅地建物取引業者どうしの取引は還付の対象外なので、自分が業者なら最初から別ルートを組む

訴えられた側:1. 通知書の「通知を受けた日」を確定し、14日後の期限を経理・代表者と共有する。2. 期限内納付が資金的に厳しければ、協会への相談と金融機関のつなぎ融資を同じ日に並行して走らせる。3. 納付を怠れば第3項により社員の地位を当然に失い、続けて1週間以内の営業保証金供託義務が発生する(64条の15)。4. 還付の原因となった債権に納得がいかない場合でも、まず納付して地位を保ち、相手方への求償は別建てで進めるほうが最終的な損失は小さい

時効(請求できる期限):還付充当金の納付期限は、協会の通知を受けた日から2週間以内(第2項)。この期間の経過だけで社員の地位を失う(第3項)。地位喪失後は1週間以内に営業保証金を供託する義務が生じる(64条の15)。なお協会が有する還付充当金債権自体の消滅時効は、特別の定めがなく民法166条の一般則(債権5年)による

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の二 宅地建物取引業保証協会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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