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宅地建物取引業法 第64条の10(還付充当金の納付等)

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  1. 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
  3. 3.宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法64条の10は、弁済業務保証金の還付があったとき、協会が社員に還付額相当の還付充当金の納付を通知し、通知の日から2週間以内に納付しない社員は地位を失うと定める。

Q · 保証協会から還付充当金の通知が来たら、いつまでに払わないとどうなるの?

通知の日から2週間以内。納めなければ社員の地位を失う

宅地建物取引業法64条の10により、弁済業務保証金の還付があると、保証協会は還付に係る社員又は社員であった者へ還付額と同額の還付充当金の納付を通知します。通知を受けた者は通知の日から2週間以内に納付しなければならず(2項)、この期間内に納付しないと社員の地位を当然に失います(3項)。地位を失えば1週間以内に営業保証金の供託義務が生じ(64条の15)、供託できなければ営業継続は事実上不可能になります。

解説

60万円で1000万円分の信用を買う。それが宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度である。本来なら主たる事務所につき1000万円の営業保証金を供託しなければ営業を開始できないところ、協会に加入すれば分担金60万円(宅地建物取引業法施行令7条)で足りる。だが、その安さには裏側がある。取引の相手方が実際に還付を受けたとき、協会は肩代わりした全額をあなたに請求する。それが還付充当金だ。通知を受けてから2週間、この期間内に全額を納めなければ、あなたは協会の社員の地位を自動的に失う。行政処分でも判決でもなく、条文が直接その効果を発生させる。地位を失えば1週間以内に営業保証金の全額を供託しなければならず(64条の15)、それができなければ免許は事実上そこで終わる。60万円の入口が、1000万円の出口に変わる瞬間である。

法的な位置づけ

還付充当金とは、宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金の還付を行った場合に、その原因となった取引に係る社員又は社員であった者が、還付額に相当する額として協会に納付すべき金銭をいう。宅地建物取引業法64条の10が根拠であり、納付期限は通知を受けた日から2週間、不納付は社員の地位喪失を当然に生じさせる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付充当金とは何ですか?

保証協会が弁済業務保証金の還付をした際、原因となった取引の社員が協会に納める還付額と同額の金銭です。宅地建物取引業法64条の10が根拠となります。

Q2還付充当金はいつまでに納付するのですか?

協会の通知を受けた日から2週間以内です(64条の10第2項)。起算点は還付実行日でも被害者の申出日でもなく、通知の到達日である点に注意が必要です。

Q3還付充当金を納付しないとどうなりますか?

第3項により社員の地位を当然に失います。行政処分ではなく法律上当然の効果で、その後1週間以内に営業保証金の供託義務が生じます(64条の15)。

Q4廃業した元社員にも還付充当金の請求は来ますか?

来ます。第1項が「社員又は社員であつた者」と明記しており、在籍中の取引を原因とする還付であれば脱退後でも納付義務を負います。

Q5弁済業務保証金分担金と還付充当金の違いは?

分担金は加入時に納める加入原資(主たる事務所60万円)、還付充当金は還付発生後に還付額全額を事後補填する金銭です。金額の決まり方が全く異なります。

Q6宅建業者どうしの取引でも還付を受けられますか?

受けられません。弁済業務保証金の還付は宅地建物取引業者以外の取引の相手方を保護する制度で、業者間取引は還付対象から除かれます。

Q7還付の上限額はいくらですか?

その社員が営業保証金を供託していたとすれば供託すべき額が上限です(64条の8第1項)。主たる事務所1000万円、支店1か所につき500万円が加算されます。

Q8社員の地位を失った後、納めた分担金は戻りますか?

協会が債権を控除したうえで、6か月を下らない期間の公告を経て返還されます(64条の11)。手元に戻るのは半年以上先になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分担金は60万円しか払ってないのに、なんで1000万円も請求されるんですか?

還付の上限が分担金額ではなく、営業保証金を供託していたとすればいくらだったかで決まるからである(64条の8第1項)。主たる事務所で1000万円、支店があれば1か所500万円が加算される。協会が立て替えた全額がそのまま還付充当金になる(第1項)。業界裏話ヒント:協会は回収を担保するため、加入時に連帯保証人や担保提供を求める内規を置くことがある。加入申込書の保証欄を読まずに判を押した人ほど、還付の日に驚く

Q22週間って延ばしてもらえないんですか?分割払いは?

条文に延長も分割も書かれていない。第2項が2週間以内の納付を命じ、第3項が納付しないときは地位を失うと直結させている。行政庁の判断を挟まない構造のため、猶予を与える主体そのものが存在しない。業界裏話ヒント:起算点は「通知を受けた日」であって還付実行日ではない。配達証明や受領印など到達日を証明できる記録を最初に押さえるかどうかで、実務上使える日数が1日2日変わる

Q3社員の地位を失ったら、納めた分担金は返ってきますか?

返還されうるが、すぐには戻らない。協会は還付充当金などの債権を控除したうえで、6か月を下らない一定期間内に債権を申し出るべき旨を公告し、その期間経過後に返還する(64条の11)。手元に戻るのは半年以上先になる。業界裏話ヒント:地位喪失日から1週間以内に営業保証金を供託する義務が生じる(64条の15)。返還される分担金を供託原資に当て込む資金計画は、時間軸がまるで噛み合わない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「還付が起きても、預けた分担金60万円の範囲で済む」という理解は前半しか合っていない。深刻なのはその先で、還付の上限は営業保証金に相当する額(64条の8第1項)、主たる事務所だけでも1000万円、支店があれば1か所ごとに500万円が積み上がる。そして還付充当金は還付額そのものである。60万円しか預けていない業者が1000万円の納付通知を受け取ることは、制度上ふつうに起こる
  • 「不服申立てはどこにすればいいのか」と考えた時点で、問いの立て方が外れている。第3項の地位喪失は行政庁が下す処分ではなく、納付しなかったという事実だけで法律上当然に生じる効果だ。取り消すべき処分が存在しないため、争う土俵そのものがない。動かせる変数は、2週間以内に納めるか否かの一点しかない
  • 業者側から見れば「取引相手が協会から勝手に金を持っていった」ように映るが、法律の側から見れば、協会は認証によって還付の可否を判断しただけで、あなたと相手方の間の債権の当否が最終的に決着したわけではない。納付したうえで相手方への求償や不当利得を争う道は残る。納付を拒んで地位を失う道より、納めてから争う道のほうが圧倒的に安い
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金銭の性質64条の10:還付を事後補填する還付充当金(還付額全額)
金額の決まり方現実に還付された額と同額
期限通知を受けた日から2週間以内
不履行の効果社員の地位を当然に喪失(3項)、その後1週間以内に営業保証金供託義務(64条の15)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 手付金の返還トラブルで元顧客が保証協会に認証を申し出て、800万円の還付が実行された。協会からの通知が届いたのが今日。あと14日で800万円を用意して納めなければ、社員の地位を失い、その1週間後には営業保証金1000万円の供託義務が待っている。銀行に融資を相談できる時間は、実質1週間しかない
  • もし、廃業して免許を返納した後に、在職中の取引を原因とする還付が起きたらどうなる? 第1項は「社員又は社員であつた者」と名指ししている。協会を抜けたあとでも、在籍中の取引に紐づく還付充当金の請求からは逃げられない
  • 仲介業者が預かった売買代金を持ち逃げした。あなたが取り戻せる先は、その業者の財布ではなく保証協会である。上限は、その業者が営業保証金を供託していたとすればいくらだったか、で決まる
  • 同業者から「還付充当金の通知が来た、どうすればいい」と相談された。最初に確認すべきは金額ではなく、通知を受けた日付だ。2週間の起算点は通知の日であって、還付が実行された日でも、被害者が申出をした日でもない。日付を1日読み違えれば、その助言自体が致命傷になる

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宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の10(還付充当金の納付等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の10の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の10は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。