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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業法 第64条の18(報告及び検査)

第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。この場合において、同条第一項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の18(報告及び検査)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の18の条文原文は「第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の18は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。