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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第64条の18(報告及び検査)

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第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。この場合において、同条第一項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、宅地建物取引業法第64条の18に定められた規定で、「第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第64条の18(報告及び検査)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の18の条文原文は「第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の18は第五章の二 宅地建物取引業保証協会に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第64条の18の前の条は宅地建物取引業法第64条の17の2です。
  7. 宅地建物取引業法第64条の18の次の条は宅地建物取引業法第64条の19です。
  8. 宅地建物取引業法第64条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/64_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法64条の18は、63条の2の報告徴収・立入検査の規定を保証協会に準用する。国土交通大臣は協会に報告を命じ、職員に帳簿等を検査させることができる。

Q · 保証協会が対応してくれないとき、国が動くことはあるの?

国土交通大臣が報告徴収と立入検査を行える

宅地建物取引業法64条の18は、同法63条の2を準用し、国土交通大臣が宅地建物取引業保証協会に対して業務に関する報告や資料の提出を命じ、職員に業務を行う場所へ立ち入らせて業務・財産の状況や帳簿書類を検査させる権限を定めています。協会が報告を怠り、または検査を拒み、妨げ、忌避した場合は83条1項6号により50万円以下の罰金、84条の両罰規定により協会法人にも罰金が科されます。ただし本条が定めるのは監督の権限であり、還付額そのものを大臣が決める規定ではありません。

解説

たった二行の準用規定の中に、国土交通省の職員が保証協会の帳簿を開かせる権限が畳み込まれている。宅地建物取引業保証協会、ハトマークとウサギマークで知られるあの団体は、あなたが不動産業者に預けた金の最後の受け皿である。業者が飛んでも、協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受けられる(64条の8)。ではその協会自体が機能不全に陥ったとき、誰が止めるのか。64条の18は63条の2を読み替えて準用し、国土交通大臣に、協会へ業務の報告や資料の提出を命じる権限と、職員を業務を行う場所に立ち入らせて業務・財産の状況や帳簿を検査させる権限を与えた。協会がこれを拒み、妨げ、忌避すれば83条1項6号で50万円以下の罰金、法人自体にも84条で罰金が科される。協会の対応に不信を抱いたとき、その上にもう一段の監督者がいると知っているかどうかで、あなたの次の一手は変わる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第64条の18は、同法第63条の2に定める報告徴収および立入検査の規定を、宅地建物取引業保証協会に準用する規定である。準用にあたり「手付金等保証事業」は「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えられ、国土交通大臣による監督の対象が協会の業務全般に及ぶこととなる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債権を特定して協会に認証を申請する 還付の入口は協会の認証である(64条の8第2項)。誰に対するどの取引のいくらの債権かを特定した書面を作り、契約書・重要事項説明書・領収書・振込記録を添えて協会に認証を申し立てる。ここを飛ばして役所に訴えても本線は進まない
  2. 2.経緯を一枚にまとめ、回答期限を切って書面で出す 口頭の問い合わせは記録に残らない。申請日、担当者名、回答内容を日付順に一枚へ整理し、回答期限を明示した書面で協会に提出する。控えを一部手元に残し、送付は記録の残る方法を選ぶ
  3. 3.国土交通省の不動産業所管部局へ事実関係を情報提供する 協会の対応が止まったままなら、案件が係属中のうちに事実関係を情報提供する。64条の18の報告徴収・立入検査、さらに64条の20の改善命令が発動し得る段階であることを前提に、推測を混ぜず事実と日付だけを書く
  4. 4.業者本体への請求の時効を並行して手当てする 協会ルートと同時に、業者本体に対する損害賠償請求(民法709条)や債務不履行に基づく請求(民法415条)の消滅時効の進行を止める手当てをしておく。協会の処理を待つうちに本体への請求権が時効にかかる事態を避ける

よくある質問 AI による整理

Q1宅地建物取引業法64条の18とは?

同法63条の2の報告徴収・立入検査を宅地建物取引業保証協会に準用する条文です。「手付金等保証事業」を「協会の業務」と読み替え、監督の対象を協会の業務全般に広げています。

Q2保証協会の立入検査は誰が行うの?

国土交通大臣の権限に基づき、国土交通省の職員が協会の業務を行う場所に立ち入って検査します。職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければなりません。

Q3弁済業務保証金の還付はどう申請する?

まず協会に対して債権額の認証を申し立てます(64条の8第2項)。契約書や領収書で債権を特定した書面を提出し、認証を受けたうえで供託所から還付を受ける流れになります。

Q4保証協会が報告を怠るとどうなる?

報告をせず、虚偽の報告をし、または検査を拒み、妨げ、忌避した場合は83条1項6号で50万円以下の罰金です。84条の両罰規定により、協会法人自体にも罰金が科されます。

Q5宅建の保証協会に苦情はどこに言うの?

まず協会の苦情解決の窓口へ書面で申し出ます(64条の5)。処理が進まないときは国土交通省の不動産業を所管する部局へ事実関係を情報提供すると、本条の報告徴収の端緒になり得ます。

Q6立入検査は犯罪捜査と違うの?

違います。準用元の63条の2第3項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記しています。行政上の監督のための調査であり、令状に基づく捜索とは別の制度です。

Q7保証協会の指定が取り消されるとどうなる?

64条の22により指定が取り消されると弁済業務は続けられません。社員だった宅地建物取引業者には営業保証金の供託義務が戻り(64条の23)、期限内に供託しなければ営業を続けられなくなります。

Q8国土交通省への情報提供はいつ出すのが効く?

認証や苦情処理が止まっている進行中の段階です。処理が終わった後の申出は統計に埋もれがちですが、係属中の案件についての報告徴収は、協会の対応そのものを動かす可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保証協会って国の役所なんですか、それとも普通の民間団体ですか?

一般社団法人であり民間団体だが、国土交通大臣の指定を受けた存在で(64条の2)、役員の選任・解任や解散の決議まで大臣の認可がいる(64条の19)。加えて64条の18で報告徴収と立入検査の対象になる。民間の顔をしながら行政監督の内側にいる。実務のポイント:だから協会への申立ては「民間窓口へのお願い」ではなく「指定法人への正式な申出」として書面で出す。宛先と体裁を変えるだけで扱いの重さが変わる

Q2協会が国の検査を拒んだ実例なんてあるんですか、罰則って本当に使われるんですか?

公表された適用例はほとんど見当たらない。ただ罰則は明文で用意され、83条1項6号は「第六十四条の十八において準用する場合を含む」とわざわざ書き込み、84条で法人にも罰金が及ぶ。実務のポイント:協会が本当に恐れるのは罰金ではなく64条の22の指定取消しだ。指定を失えば弁済業務は続けられず、社員だった業者には営業保証金の供託義務が戻る(64条の23)。検査対応に神経を使う理由はそこにある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会が認証してくれないなら国土交通省に言えば代わりに払ってもらえるのでは」という問いの立て方が、そもそもずれている。64条の18が大臣に与えたのは監督の権限であって、あなたへの給付を決める権限ではない。大臣は協会に報告させ、検査し、必要なら改善命令(64条の20)や指定の取消し(64条の22)まで打てるが、あなたの認証額を直接動かすことはできない。金を取り戻す本線はあくまで認証であり、足りなければ業者本体への訴訟である
  • 立入検査があること自体は知られていても、その拒否が刑事罰に直結することまでは意識されていない。83条1項6号は「第六十四条の十八において準用する場合を含む」と明文で書き込んでおり、検査を拒み、妨げ、忌避すれば50万円以下の罰金。さらに84条1項2号の両罰規定により、応対した担当者個人だけでなく協会法人にも罰金刑が科される。窓口一人のうっかりした門前払いが、法人の処罰につながる構造である
  • 「立入検査」と聞いて家宅捜索を思い浮かべる人が多いが、準用元の63条の2第3項は、この権限が犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記している。検査に来た職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示する義務を負う(同条2項)。提示を求めるのは非礼ではなく、法が正面から用意した確認手段である
比較の観点この条文ほかの条文
措置の性質64条の18:報告徴収・立入検査(事実の把握)64条の20:改善命令(業務運営の是正指示)
64条の22:指定の取消し(地位の剥奪)
発動の場面国土交通大臣が必要があると認めるとき、随時業務の適正な運営を確保するため必要と認めるとき
法令違反等が重大で監督目的を達し得ないとき
協会が受ける影響帳簿書類の開示と職員応対の負担業務方法や体制の見直し義務
弁済業務の停止、社員には営業保証金の供託義務が復活(64条の23)
従わない場合83条1項6号で50万円以下の罰金、84条で法人にも罰金命令違反は指定取消しの判断材料となり得る
処分後は行政不服審査・取消訴訟で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例

台湾も経紀業に営業保証金の繳存を義務づけ、全国不動産経紀業同業公会聯合会が保管する仕組みを採る。主管機関(内政部・地方主管機関)が業務の報告徴収と検査を行う点で、日本の保証協会に対する監督と機能的に対応する

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)

韓国は協会が공제사업(共済事業)を営み、取引の相手方の損害を填補する。国土交通部長官が共済事業の運営について監督・検査を行う構造で、業界団体を通じた填補と行政監督の二層構造は日本と類似する

ドイツ
Makler- und Bauträgerverordnung(MaBV)/Gewerbeordnung § 34c

ドイツは業界団体による共同基金型ではなく、事業者ごとの分別管理・保険・年次の検査報告義務によって顧客資金を守る。監督は営業許可官庁が個別事業者に直接及ぶ点が日本と異なる

アメリカ
State Real Estate Recovery Fund/State Real Estate Commission

米国は多くの州が免許者から徴収した拠出金で Recovery Fund を設け、判決を得た被害者に上限付きで支払う。基金と監督権限がいずれも州の委員会に集約されており、民間の指定法人を介在させない点が日本と対照的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保証協会に還付の認証を申請して半年、返ってくるのが「調査中です」だけだったら、そこで詰みなのか? 詰みではない。協会の上には国土交通大臣がいて、64条の18が報告徴収と立入検査の権限を用意している。ただし証拠も記憶も時間とともに薄れる。動くなら、担当者の名前と回答日をまだ思い出せるうちだ
  • 協会の事務局員として、国土交通省から業務に関する資料提出命令を受け取った。断れば83条1項6号で50万円以下の罰金、84条1項2号で法人にも罰金が及ぶ。拒否ではなく、記録を整えて出す一手しかない
  • あなたが保証協会の社員である宅地建物取引業者で、顧客の苦情が協会に持ち込まれた。協会は64条の5に基づき説明と資料提出を求め、あなたは正当な理由がなければ拒めない。そしてその協会自身が国土交通大臣の報告徴収と検査の対象である以上、あなたが協会に出した説明は、いずれ役所の目に触れうる書類になる。「業界団体向けだから適当でいい」という発想は、この一点で崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本線を先に押さえる。還付は協会の認証が入口なので(64条の8第2項)、債権を特定した書面と契約書・領収書を揃えて認証を申請する2. 対応が滞ったら経緯を日付順に一枚へまとめ、回答期限を切って書面で協会に出す3. それでも動かないなら国土交通省不動産業課へ事実関係を情報提供。64条の18の報告徴収・検査、64条の20の改善命令が発動しうる4. 並行して業者本体への請求(民法709条、415条)の時効中断の手当てを忘れない

訴えられた側:1. 検査の連絡に拒否や引き延ばしで応じない。拒み、妨げ、忌避すれば83条1項6号の罰金、84条で法人にも罰金が及ぶ2. 来訪した職員には身分証明書の提示を求める(63条の2第2項)。これは正当な確認であり応対態度の問題にはならない3. 検査は犯罪捜査ではない(同条3項)が、説明内容は改善命令(64条の20)や指定取消し(64条の22)の判断材料になる。正確な記録に基づいて答え、推測で埋めない4. 資料に不足があればその場で断定せず、追送期限を明示して合意する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。報告徴収・立入検査は「必要があると認めるとき」に随時行われ、時期の制限がない。協会に対する金銭債権(還付関係)は一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)に服する。83条1項5号・6号の罰則は罰金刑であり、公訴時効は刑事訴訟法250条2項の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の準用により行われる報告徴収・立入検査は行政調査であり、罰則による間接強制にとどまる。実力を用いて臨検・捜索を行う強制調査ではなく、拒否した場合の効果は刑罰と、改善命令・指定取消しの判断材料になることに尽きると解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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