道路法 第109条
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第十三条第二項、第二十七条、第四十八条の十九第二項、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第109条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第109条の条文原文は「第十三条第二項、第二十七条、第四十八条の十九第二項、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う者は、…」で始まります。
- 道路法第109条は第八章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第109条の前の条は道路法第108条です。
- 道路法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法第109条は、第27条など5つの規定で道路管理者に代わり権限を行う者を、罰則の適用について道路管理者とみなす規定。代行者の命令違反も処罰対象となる。
Q · 道路管理者じゃない役所から来た道路の命令、従わないとどうなるの?
代行規定に基づくなら罰則上は管理者と同じ扱いで、処罰されうる
道路法109条は、同法13条2項・27条・48条の19第2項・48条の22第3項・48条の29の5第2項により道路管理者に代わって権限を行う者を、罰則の章の適用については道路管理者とみなします。したがって代行者の命令に違反すれば、正規の管理者の命令に違反した場合と同じ罰則の対象となりえます。不服がある場合は、命令を無視するのではなく、教示に従い審査請求や取消訴訟で争うのが筋です。
解説
道路の看板にある管理者の名前と、現場で命令を出してくる役所の名前が違うことは珍しくない。国道なのに県の職員が来る。市道なのに国の事務所が工事をしている。道路法には、道路管理者(その道路を法的に管理する国や自治体)に代わって、別の主体がその権限を使う仕組みが複数ある。本条は、第13条第2項、第27条、第48条の19第2項、第48条の22第3項、第48条の29の5第2項の5つの規定によって代わりに権限を使う者を、第8章(罰則)を当てはめる場面に限って「道路管理者」とみなす。罰則の多くは「道路管理者の許可を受けずに」「道路管理者の命令に違反して」という形で書かれている。本条があるので、代わりの主体が出した命令に背いても、正規の管理者に背いたときと同じ罰則がかかる。逆に、代わりの主体から受けた許可は、罰則の場面では正規の許可と同じ重さを持つ。「あの人は本当の管理者じゃない」という反論は、刑事罰の場面では通らない。
法的な位置づけ
道路法第109条は、同法第13条第2項、第27条、第48条の19第2項、第48条の22第3項及び第48条の29の5第2項に基づき道路管理者に代わって権限を行う者について、罰則の章の規定の適用に限り道路管理者とみなす擬制規定である。罰則の構成要件にいう「道路管理者」に権限代行者を含めることで、処罰の空白を防ぐ機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法109条とは何ですか?
道路管理者に代わって権限を行う者を、罰則の章の適用に限り道路管理者とみなす規定です。対象は13条2項・27条など5つの代行規定に限られます。
Q2道路管理者の権限代行とは?
本来の道路管理者以外の主体が、法律の規定に基づき管理者の権限を代わりに行う仕組みです。道路法には複数の代行規定があり、本条はそのうち5つを罰則上の対象にしています。
Q3道路法の監督処分に従わないと違法?
道路管理者の命令に違反すると罰則の対象となりえます。本条により、代行者が出した命令も罰則の場面では管理者の命令と同じに扱われます。
Q4道路占用許可は誰からもらえばいい?
原則は道路管理者ですが、権限代行がある区間では代行者が窓口となることがあります。代行者の許可も罰則上は正規の許可として扱われます。
Q5道路法の罰則はいつまで問われる?
本条固有の期間はなく、公訴時効は刑事訴訟法250条により法定刑に応じて決まります。個別の罰則規定の法定刑を確認してください。
Q6道路の命令に不服があるときどうする?
命令を無視せず、命令書の教示欄に従って審査請求や取消訴訟を検討します。審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。
Q7国道の管理者は国と県のどちら?
国道でも区間によって管理の主体が異なり、国土交通大臣のほか都道府県等が関わる場合があります。罰則上の扱いは本条の代行規定で整理されます。
Q8みなし規定とは何ですか?
本来は異なるものを、法律上の特定の場面に限って同一のものとして扱う規定です。本条は「本章の規定の適用については」と場面を限定しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国道なのに国じゃない役所から命令が来たんですけど、無視していいですか?
無視は危険である。道路法には別の主体が道路管理者の権限を代わりに使う規定があり、本条(109条)はそうした主体を罰則の場面で道路管理者とみなす。命令違反であれば罰則の対象になりうる。実務のポイント:争いたいなら、命令書の末尾にある教示欄を先に読むこと。どこに審査請求を出すかは、発出者の名前ではなく教示欄が正解を書いている
Q2代わりの役所から取った許可って、あとで本来の管理者に否定されたりしませんか?
本条により、罰則の場面では代わりの主体も道路管理者とみなされるので、その主体から受けた許可は罰則上「道路管理者の許可」として扱われる。無許可で罰せられる構図にはなりにくい。実務のポイント:管理の主体が途中で入れ替わる工事区間では、更新時に窓口が変わることがある。許可書は発出者と根拠条文が見える形で保管し、更新のたびに窓口を確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「本当の道路管理者以外が出した命令は無効だから、従わなくていい」と考えがちだが、本条が挙げる5つの規定に基づく代行であれば、罰則の場面では正規の管理者の命令と同じに扱われる。従わなければ、命令違反の罰則がそのままかかりうる
- 「誰が道路管理者なのか」という問い自体がずれている。罰則で問われるのは、目の前の命令や許可がどの条文に基づくかである。管理者の名前を突き止めても答えは出ない。根拠条文が本条の5つのどれかに当たれば、それで勝負は決まる
- みなし規定は万能ではない。本条が道路管理者とみなすのは「本章の規定の適用については」と限定されている。罰則以外の場面(たとえば費用負担や損害賠償の相手方)まで一律に同じ扱いになると読むのは行き過ぎである。どの場面の話かを分けて考える必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道路法109条:権限代行者を罰則の適用上「道路管理者」とみなす | 道路法27条:道路管理者の権限代行の根拠規定の一つ 道路法71条:道路管理者による監督処分(命令)の根拠 |
| 効果が及ぶ場面 | 罰則の章の規定の適用に限定 | 代行の対象となる管理行為そのもの 違反行為者への是正命令・許可の取消し等 |
| 一般利用者との関係 | 代行者の命令違反・許可の有無が罰則上どう評価されるかを決める | 誰が工事や管理を担うかを決める 命令を受ける直接の根拠となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では道路の種別ごとに主管機関が法律で定められ、罰則も主管機関の処分を前提とする。日本のような代行者の罰則上のみなし規定に相当する条文の有無は要確認
韓国の道路法も道路管理庁の権限と罰則を定める。権限の委任・代行と罰則適用の関係の詳細は要確認
中国の公路法は交通主管部門の監督と法律責任を定める。行政権限の委託と処罰主体の関係は行政処罰法の枠組みでも整理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国道沿いで店舗の看板を出したら、国道事務所ではなく別の役所の名前が入った撤去命令が届いた。「管轄違いだろう」と放置するか? その命令が権限代行の規定に基づくものなら、罰則の場面ではその主体が道路管理者とみなされる。無視すれば、命令違反として刑事罰の対象になりうる
- 運送会社で配車を担当している。工事区間の通行条件を、本来の管理者ではなく代行している主体から指示された。ドライバーには「どこの役所の指示でも同じ重さ」と伝えるべきだ。指示を出した主体の名前で軽く扱うと、違反の責任は会社とドライバーに返ってくる
- 命令書の受領から履行期限まであと7日。発出者の名前が見慣れない。まず根拠条文の欄を見て、5つの規定のどれかが書かれているかを確かめる。不服があるなら、命令に背くのではなく、教示欄に書かれた審査請求の道を使う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 命令や許可の書面で、発出者と根拠条文を確認する2. 根拠が第13条第2項、第27条、第48条の19第2項、第48条の22第3項、第48条の29の5第2項のいずれかなら、罰則上は道路管理者の命令と同じ重さだと理解する3. 内容に不服があっても命令は無視せず、教示欄に従って審査請求や取消訴訟を検討する4. 書面と現場写真、やり取りの記録を保存する
訴えられた側:1. 命令違反や無許可を指摘されたら、問題の命令や許可の根拠条文が本条の5つの規定に当たるかを確認する2. 当たらない、または代行の要件を満たしていないなら、罰則の前提を欠くと主張できる余地がある3. 代行している主体から許可を得ていたなら、許可書を示して無許可ではないと反論する4. 刑事手続に進みそうなら早めに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条固有の期間はない。罰則の公訴時効は刑事訴訟法250条により法定刑に応じて決まり、道路法の罰則の多くは3年となる。命令を争う審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。最新の改正状況をご確認ください
- 道路法 第27条道路管理者の権限代行の根拠
- 道路法 第13条国道の管理主体の区分と代行
- 道路法 第71条道路管理者の監督処分、命令違反の前提
- 道路法 第32条道路占用の許可、無許可罰則の前提
- 道路整備特別措置法 第8条機構等による道路管理者権限の代行(現行効力を要確認)
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