道路法 第129条(道路法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第四百十五条の規定による改正前の道路法(以下この条において「旧道路法」という。)第二十五条第五項の規定による許可を受けて変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を併せてしたものを除く。)をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は旧道路法第七十四条第一号の規定による認可を受けて認定若しくは変更をした路線は、それぞれ第四百十五条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第二十五条第五項の規定による協議を行って変更をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は新道路法第七十四条第一項の規定による協議を行って認定若しくは変更をした路線とみなす。
- 2.この法律の施行の際現に旧道路法第二十五条第五項の規定によりされている許可の申請(同条第三項第一号若しくは第七号に掲げる事項を変更しようとする場合(同項第五号又は第六号に掲げる事項を併せて変更しようとする場合を除く。)に限る。)又は旧道路法第七十四条第一号の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新道路法第二十五条第五項又は第七十四条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。
- 3.施行日前に旧道路法第二十六条第二項の規定により建設大臣又は都道府県知事がした命令は、それぞれ新道路法第二十六条第二項の規定により建設大臣がした要求又は都道府県知事がした勧告とみなす。
- 4.施行日前に旧道路法第七十五条第一項第一号(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第二号(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第一号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第二号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第一号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分又は同項第二号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分は、それぞれ新道路法第七十五条第一項第二号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第一項第一号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣がした要求、新道路法第七十五条第二項第一号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号の規定により都道府県知事がした勧告又は同項第一号の規定により都道府県知事がした指示とみなす。
この条文の基本情報
道路法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義道路法の一部改正に伴う経過措置とは、道路法第129条に定められた規定で、「施行日前に第四百十五条の規定による改正前の道路法(以下この条において「旧道路法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第129条(道路法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第129条の条文原文は「施行日前に第四百十五条の規定による改正前の道路法(以下この条において「旧道路法」という。」で始まります。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/129
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