道路法 第54条(境界地の道路の管理に関する費用)
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- 第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
- 2.第十九条第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
- 3.第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条第二項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。
- 4.第二項において準用する第十九条第二項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
この条文の基本情報
境界地の道路の管理に関する費用とは何ですか?
定義境界地の道路の管理に関する費用とは、道路法第54条に定められた規定で、「第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第54条(境界地の道路の管理に関する費用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第54条の条文原文は「第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者…」で始まります。
- 道路法第54条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第54条の前の条は道路法第53条です。
- 道路法第54条の次の条は道路法第54条の2です。
- 道路法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/54
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法54条は、自治体の境界にかかる道路の管理費用について、関係道路管理者が協議で分担金額と方法を定められるとし、協議不成立なら国土交通大臣又は都道府県知事が裁定する。
Q · 市と市の境目にある道路の修理代は、どっちの市が払うの?
両方の道路管理者が協議で分担を決め、不成立なら国か県が裁定する
道路法54条1項により、自治体の区域の境界にかかる道路の管理費用は、関係する道路管理者が協議して分担すべき金額と分担の方法を定めることができます。折半が法定されているわけではありません。協議が成立しない場合は、2項が準用する19条2項により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定し、その前には議会の議決を経た関係道路管理者の意見が聴かれます(3項)。裁定が出れば協議が成立したものとみなされます(4項)。
解説
市境の真ん中を走る一本の道路がある。センターラインの右は A 市、左は B 市。舗装が割れたとき、工事費はどちらが払うのか。道路法54条の答えはこうだ。境界にかかる道路の管理費用は、関係する道路管理者(その道路の維持や修繕に責任を持つ自治体など)が話し合い、分担する金額と分担の方法を決めることができる。話し合いがまとまらなければ、19条2項を準用して国土交通大臣または都道府県知事が裁定を下す(上から決着をつける判断)。裁定の前には関係する道路管理者の意見を聴き、その意見は自治体の議会の議決を経ることになる。裁定が出れば、協議が成立したものとみなされる。住民から見えないこの仕組みが崩れると、境界の道路は「どちらの担当でもない道」になり、穴が放置されやすくなる。誰に苦情を言えばよいか迷ったら、まず協議や裁定の有無を確かめるべきだ。
法的な位置づけ
道路法54条は、同法49条から51条までの規定により地方公共団体が負担すべき道路管理費用のうち、区域の境界にかかる道路に関するものについて、関係道路管理者が協議により分担金額及び分担方法を定めることができる旨を規定する。協議不成立の場合は国土交通大臣又は都道府県知事の裁定により決し、裁定は協議の成立とみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1境界地の道路とは何ですか?
二つ以上の地方公共団体の区域の境界にまたがる、又は境界に接する道路です。管理の方法は道路法19条、費用の分担は54条で協議により定める仕組みになっています。
Q2市境の道路の修繕費は折半ですか?
法律上、折半とは決まっていません。道路法54条は、関係道路管理者が協議して分担金額と分担方法を定めることができると規定するだけで、割合は協議で自由に設計できます。
Q3道路管理費用の分担協議がまとまらないとどうなる?
道路法54条2項が19条2項を準用し、国土交通大臣又は都道府県知事が裁定します。裁定が出れば、4項により協議が成立したものとみなされます。
Q4道路の費用分担の裁定に議会は関わりますか?
関わります。54条3項が7条6項を読み替えて準用し、裁定前に関係道路管理者の意見を聴くこと、その意見について道路管理者である自治体の議会の議決を経ることが求められます。
Q5道路の管理費用は原則誰が負担しますか?
道路法49条により、道路の管理に関する費用は原則としてその道路の道路管理者が負担します。54条は、その費用が境界道路にかかる場合の分担調整の特則です。
Q6市境の道路の穴で事故にあったら誰を訴えればいい?
国家賠償法2条の道路管理の瑕疵が問題となり、同法3条により費用負担者も責任を負いえます。分担関係によっては両方の自治体が相手方候補になります。
Q7市町村合併で境界道路の費用分担はどうなる?
合併で境界が消えれば、その道路は一つの自治体の区域内の道路となり、54条の分担協議の対象から外れます。合併協議の段階で道路費用の整理が行われるのが通常です。
Q8境界道路の費用分担の協議に期限はありますか?
道路法54条自体は協議の期限を定めていません。協議が長引く場合は、2項が準用する19条2項の裁定ルートを使うことで決着をつけることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市の境目の道路が壊れてて、どっちの市に言えばいいんですか?
両方に同時に伝えるのが確実である。境界にかかる道路の費用は、道路法54条1項に基づき関係道路管理者が協議して分担を決めることができ、管理の方法も19条1項の協議で別に定めている場合がある。実務のポイント:電話より、写真付きのメールや書面で両方に送ると記録が残る。担当の押し付け合いが起きにくくなり、後で事故が起きたときの証拠にもなる
Q2協議がまとまらないと、道路はずっと直らないままなんですか?
制度上は行き止まりにならない。協議が成立しない場合、54条2項が準用する19条2項により国土交通大臣または都道府県知事が裁定し、4項によりその裁定は協議の成立とみなされる。実務のポイント:裁定まで進む例は多くない。実務では、県の土木事務所が非公式に間に入って調整することが多い。住民が県にも状況を伝えておくと、調整が動き出すきっかけになりやすい(運用は地域差あり)
間違えやすい点 AI による整理
- 「境界の道路は自動的に折半だろう」と考えがちだが、条文が定めるのは折半ではなく、協議で金額と方法を決めることができるという枠組みにすぎない。延長の比率、交通量、受益の偏りなどを反映して、割合は自由に設計できる
- 住民の目線では「修繕が遅いのは役所の怠慢」に見えるが、法律の目線では、費用分担という前提が決まっていないことが原因である場合がある。苦情の宛先を一つの役所だけに絞ると、問題がたらい回しのまま残る。両方の道路管理者に同時に、協議の進み具合を問い合わせるほうが早い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法54条:境界にかかる道路の管理費用の分担 | 道路法19条:境界地の道路の管理方法 道路法49条:道路管理費用の負担の原則 |
| 決め方 | 関係道路管理者の協議(任意・「定めることができる」) | 関係道路管理者の協議 法律上当然に道路管理者が負担 |
| 協議不成立時 | 19条2項準用により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定、裁定は協議成立とみなす | 国土交通大臣又は都道府県知事の裁定 協議を前提としないため該当なし |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では道路の種別ごとに主管機関が定められ、養護経費は主管機関の負担が基本となる。行政区界の道路の分担は個別の協議・上級機関の調整に委ねられる点で、日本の協議+裁定型と比較できる
韓国の道路法も道路管理庁ごとの費用負担を原則とし、管理庁間の協議による調整を置く構造で日本法に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市境の生活道路で、側溝のふたが半年も割れたまま放置されている。A 市に電話すると「あそこは B 市側です」と言われ、B 市では「費用分担の協議中です」と返される。住民の苦情が二つの役所の間を行き来する典型的な場面である
- あなたが隣接する町の土木課職員で、境界道路の舗装更新費を折半したいと隣町に申し入れたが、三か月たっても回答がないとしたら、どうなる? 協議が成立しなければ、54条2項が準用する19条2項により、国土交通大臣または都道府県知事の裁定を求める道が残っている。ただし裁定にも議会の議決を経た意見聴取が入るため、次の予算編成に間に合わせるなら早めに動き出す必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定。境界にかかる道路の管理費用の分担に関する規定が置かれた
- 道路法 第19条境界地の道路の管理方法の協議と裁定
- 道路法 第49条管理費用は道路管理者負担の原則
- 道路法 第7条裁定時の意見聴取と議会議決の準用元
- 国家賠償法 第3条費用負担者の賠償責任
- 地方財政法 第9条自治体事務経費の自己負担原則
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