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道路法 第80条(道路法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第五号施行日前に一般ガス事業者(第五号旧ガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者をいう。)又は簡易ガス事業者(第五号旧ガス事業法第二条第四項に規定する簡易ガス事業者をいう。)がした前条の規定による改正前の道路法(以下この項において「旧道路法」という。)第三十六条第一項の計画書に基づく工事のための旧道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請であって、第五条の規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
  2. 2.前条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十六条第一項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。
  3. 3.新道路法第三十六条第一項の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第二十八条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。

この条文の基本情報

道路法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義道路法の一部改正に伴う経過措置とは、道路法第80条に定められた規定で、「第五号施行日前に一般ガス事業者(第五号旧ガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第80条(道路法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第80条の条文原文は「第五号施行日前に一般ガス事業者(第五号旧ガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者をいう。」で始まります。
  3. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  4. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/80

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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