航空法施行規則 第2条(進入表面の勾配)
- 法第二条第八項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。
- 一計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一
- 二陸上空港等及び水上空港等の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、空港等の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げる勾配
- 三ヘリポートの着陸帯(第一号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、八分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配。ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあつては、二十分の一以上八分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配
この条文の基本情報
進入表面の勾配とは何ですか?
定義進入表面の勾配とは、航空法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第八項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第2条(進入表面の勾配)は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第八項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。」で始まります。
- 航空法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第2条の前の条は航空法施行規則第1条の2です。
- 航空法施行規則第2条の次の条は航空法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/2