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航空法施行規則 第3条(水平表面の半径の長さ)

  1. 法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。
  2. 一陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ
  3. 二ヘリポートにあつては、二百メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ

この条文の基本情報

水平表面の半径の長さとは何ですか?

定義水平表面の半径の長さとは、航空法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法施行規則第3条(水平表面の半径の長さ)は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
  2. 航空法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 航空法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
  5. 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法施行規則第3条の前の条は航空法施行規則第2条です。
  7. 航空法施行規則第3条の次の条は航空法施行規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056
  • 本サイト収録航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/3

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