航空法施行規則 第3条(水平表面の半径の長さ)
- 法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。
- 一陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ
- 二ヘリポートにあつては、二百メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ
この条文の基本情報
水平表面の半径の長さとは何ですか?
定義水平表面の半径の長さとは、航空法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第3条(水平表面の半径の長さ)は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。」で始まります。
- 航空法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第3条の前の条は航空法施行規則第2条です。
- 航空法施行規則第3条の次の条は航空法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/3