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気象業務法施行規則 第22条(指定試験機関の名称等の変更の届出)

  1. 指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
  2. 一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  3. 二変更の予定日

この条文の基本情報

指定試験機関の名称等の変更の届出とは何ですか?

定義指定試験機関の名称等の変更の届出とは、気象業務法施行規則第22条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行規則第22条(指定試験機関の名称等の変更の届出)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行規則第22条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければな…」で始まります。
  3. 気象業務法施行規則第22条は第四章 気象予報士に置かれています。
  4. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法施行規則第22条の前の条は気象業務法施行規則第21条です。
  7. 気象業務法施行規則第22条の次の条は気象業務法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101
  • 本サイト収録気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/22

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