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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

気象業務法施行規則 第五章 民間気象業務支援センター

第41条〜第45条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象業務法施行規則第五章 民間気象業務支援センターは、第41条〜第45条の全 5 条で構成されています。
  2. 気象業務法施行規則第五章 民間気象業務支援センターが属する気象業務法施行規則の法令番号は昭和二十七年運輸省令第百一号です。
  3. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  4. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第41条

別タブ ↗

法第二十四条の二十八の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二法第二十四条の二十九に規定する業務(以下「支援業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三支援業務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の名簿及び履歴書

五指定の申請に関する意思の決定を証する書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七支援業務を行おうとする事務所ごとに当該業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類

八支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

九役員のうちに法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類

十その他参考になることを記載した書類

(気象庁長官が提供する気象情報)

第42条

別タブ ↗

法第二十四条の三十の情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものは、気象庁が使用する電子情報処理組織による処理に係る気象情報(関係行政機関その他の関係者から入手した気象情報及び国、地方公共団体その他の公共機関が行う防災に関する気象情報であつて、気象庁長官がセンターに提供することが適当でない情報として特に定めるものを除く。)とする。

(情報提供業務規程)

第43条

別タブ ↗

法第二十四条の三十一第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一情報提供業務を行う時間及び休日に関する事項

二情報提供業務を行う事務所に関する事項

三情報提供業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項

四情報提供業務の実施の方法に関する事項

五情報提供業務に関する書類の管理に関する事項

六その他情報提供業務の実施に関し必要な事項

2センターは、法第二十四条の三十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供業務規程認可申請書に当該認可に係る情報提供業務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

3センターは、法第二十四条の三十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供業務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更の予定日

三変更を必要とする理由

(区分経理の方法)

第44条

別タブ ↗

センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(準用規定)

第45条

別タブ ↗

第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十九条並びに第三十一条第一項(第一号に限る。)及び第二項の規定はセンターについて、第三十二条第二項の規定はセンターに関する公示について準用する。この場合において、第二十二条中「法第二十四条の七第二項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第二項」と、「指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは「センター名称等変更届出書」と、第二十四条第一項中「法第二十四条の九第一項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の九第一項」と、「指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは「センター役員選任(解任)認可申請書」と、同条第二項及び第三十一条第二項中「法第二十四条の六第二項第四号イ及びロ」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ及びロ」と、第二十七条第一項中「法第二十四条の十二第一項前段」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項前段」と、同条第二項中「法第二十四条の十二第一項後段」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項後段」と、第二十九条の見出し及び同条第一号並びに第三十一条第一項第一号中「試験事務」とあるのは「支援業務」と、第二十九条中「法第二十四条の十五第一項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十五第一項」と、「試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、第三十二条第二項中「法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第一項及び第三項、第二十四条の十五第二項並びに第二十四条の十六第三項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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