(無線通信による資料の発表)
第46条
別タブ ↗法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。
一気象庁船舶気象無線通報
二東京ボルメット無線電話通報
三気象庁気象無線模写通報
四気象庁気象衛星無線通報
(無線通信による資料の発表)
法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。
一気象庁船舶気象無線通報
二東京ボルメット無線電話通報
三気象庁気象無線模写通報
四気象庁気象衛星無線通報
(発表業務の許可の申請)
法第二十六条第一項の規定により気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。)の許可を受けようとする者は、別記第六号様式による発表業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
2法第二十六条第二項において準用する法第十七条の二第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一電話番号及び電子メールアドレス
二外国法人等にあつては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレス
3法第二十六条第二項において準用する法第十七条の二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書
一発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
二観測の種目及び時刻並びに発表の時刻
三観測の成果の収集の方法
二観測施設に関する次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
一観測施設の所在地
二観測施設の明細
三電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の規定による無線局の免許を受けているときは、同法第十四条の二に規定する免許記録の写し又は同条の書面
四第十条第三項第七号から第十一号までに掲げる書類
4前項第四号に掲げる書類(第十条第三項第十号に掲げる書類を除く。)が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
5気象庁長官は、第三項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
(準用規定)
第十一条の二の規定は法第二十六条第二項において準用する法第十九条第四項の規定による発表業務の許可を受けた者の氏名等の変更の届出について、第十一条の五の規定は法第二十六条第二項において準用する法第二十一条第二項の規定による公告について、第十二条の規定は法第二十六条第二項において準用する法第二十二条の規定による発表業務の休止又は廃止の届出について、それぞれ準用する。この場合において、第十一条の二第二項中「第十条第三項各号」とあるのは「前条第三項各号」と、第十二条中「予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは「発表業務休止(廃止)届出書」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)