(許可等の条件)
第49条の2
法第十七条第一項の許可又は法第十九条第一項の認可には、次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
一気象庁の注意報に係る予報事項、台風の予報事項その他の事項の伝達に関すること。
二前号に掲げるもののほか、予報業務の適確な遂行のために必要な事項に関すること。
(許可等の条件)
法第十七条第一項の許可又は法第十九条第一項の認可には、次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
一気象庁の注意報に係る予報事項、台風の予報事項その他の事項の伝達に関すること。
二前号に掲げるもののほか、予報業務の適確な遂行のために必要な事項に関すること。
(報告)
法第七条第一項の船舶は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一法第七条第一項の船舶に該当することとなつた場合
二その後一月一日において引き続き法第七条第一項の船舶に該当する場合
三前二号に掲げる場合において、別記第七号様式に記載した事項(航路を除く。)に変更があつたとき
2法第十七条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一法人にあつては、定款若しくは寄附行為若しくはこれらに相当する書類又は役員(代表者を除く。)に変更があつた場合
二第十条第三項第一号(ニを除く。)から第六号までに掲げる書類の記載事項に変更があつた場合
三第十条第三項第一号ニの記載事項を変更しようとする場合
四法第二十条の二の規定に基づく命令を実施した場合
3法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一法人にあつては、定款若しくは寄附行為若しくはこれらに相当する書類又は役員(代表者を除く。)に変更があつた場合
二第四十七条第三項第一号又は第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合
三法第二十六条第二項において準用する法第二十条の二の規定に基づく命令を実施した場合
4前三項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。
一第一項各号に掲げる場合報告事由の発生した後三十日以内
二第二項各号(第三号を除く。)及び前項各号に掲げる場合報告事由の発生した後遅滞なく
三第二項第三号に掲げる場合変更の予定日の三十日前まで
5第一項の報告をしようとするときは、報告事由が発生した日現在において別記第七号様式の報告書を作成し、提出しなければならない。
6第二項又は第三項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二外国法人等にあつては、国内代表者等の氏名又は名称及び国内の住所並びに法人である国内代理人にあつてはその代表者の氏名
三報告事項
四報告事由の発生の日(第二項第三号の報告にあつては、変更の予定日)
7法第十七条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第二項第二号の報告(第十条第三項第四号に係るものに限る。)を省略することができる。
8法第二十六条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第三項第二号の報告(第四十七条第三項第二号に係るものに限る。)を省略することができる。
(身分証票)
法第四十二条の身分を示す証票は、別記第八号様式によるものとする。
(氏名等の公表方法)
法第四十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(意見を述べる機会の供与)
気象庁長官は、法第四十二条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内代表者等を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一気象業務の健全な発達を図り、公共の利益を確保する観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。
二法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)