気象業務法施行規則 第52条(氏名等の公表方法)
法第四十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
氏名等の公表方法とは何ですか?
定義氏名等の公表方法とは、気象業務法施行規則第52条に定められた規定で、「法第四十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第52条(氏名等の公表方法)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第52条の条文原文は「法第四十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第52条は第八章 雑則に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第52条の前の条は気象業務法施行規則第51条です。
- 気象業務法施行規則第52条の次の条は気象業務法施行規則第53条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/52