ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

気象業務法施行規則 第三章 予報及び警報

第8条〜第11条の3・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象業務法施行規則第三章 予報及び警報は、第8条〜第11条の3の全 7 条で構成されています。
  2. 気象業務法施行規則第三章 予報及び警報が属する気象業務法施行規則の法令番号は昭和二十七年運輸省令第百一号です。
  3. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  4. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(予報区等)

第8条

別タブ ↗

令第四条、令第五条及び令第六条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表の上欄に掲げる予報区及び空域を対象として行う予報及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。

(航空予報図の交付)

第9条

別タブ ↗

法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十七条第一項の規定により指定された航空路を航行するものとする。

2法第十六条の航空予報図の交付は、気象庁長官が指定する気象官署において、申請により行うものとする。

(予報業務の許可の申請)

第10条

別タブ ↗

法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、別記第一号様式による予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

2法第十七条の二第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一電話番号及び電子メールアドレス

二外国法人等にあつては、国内代表者又は国内代理人(以下「国内代表者等」という。)の電話番号及び電子メールアドレス

3法第十七条の二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書

一予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地

二予報事項及び発表の時刻

三収集しようとする予報資料の内容及びその方法

四現象の予想の方法

五気象庁の警報事項を受ける方法

二次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類

一気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。第十一条の三第一項において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者

二気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者(イに掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行おうとするもの

三事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交替の概要を記載した書類

四予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項(補完観測に係るものを除く。)を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)

一観測施設の所在地

二観測施設の明細

三観測の種目及び時刻

五事業所ごとに次に掲げる施設の概要を記載した書類

一予報資料の収集及び解析の施設

二気象庁の警報事項を受ける施設

六特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者にあつては、事業所ごとに次に掲げる事項に関する計画書

一特定予報業務に関する説明を行う施設の概要

二特定予報業務に関する説明を行う要員の配置の状況

三特定予報業務に関する説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置

七地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類

一定款又は寄附行為(外国の法人にあつては、これらに相当する書類)

二登記事項証明書(外国の法人にあつては、これに相当する書類)

三役員の名簿

八法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類

一定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本(外国の法人にあつては、これらに相当する書類)

二発起人、社員又は設立者の名簿

九個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類

十外国法人等にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

一申請者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書

二申請者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類

十一外国法人等にあつては、申請者の国内代表者等に、法の規定により気象庁長官が行う処分の通知及び第五十三条の規定により気象庁長官が行う通知を受領する権限を付与したことを証する書類

4前項第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

5第三項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは第三項第九号に掲げる書類を、当該者の国内代表者等に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは同項第十号ロに掲げる書類を、それぞれ添付することを要しない。

6気象庁長官は、第三項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。

(技術上の基準)

第10条の2

別タブ ↗

法第十八条第一項第五号及び第六号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一地震動の予想の方法に係る基準

一気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする地点における地震動の到達時刻、震度その他の地震動の状況を予想するものであること。

二イの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。

二火山現象の予想の方法に係る基準

一火山現象に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における噴火、降灰等の火山現象を予想するものであること。

二イの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法その他の科学的な方法により行うものであること。

三津波の予想の方法に係る基準

一気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置、地震の規模及び津波の観測の成果に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における津波の到達時刻、高さその他の津波の状況を予想するものであること。

二イの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。

四土砂崩れの予想の方法に係る基準

一土砂崩れに関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における土砂崩れの発生その他の土砂崩れの状況を予想するものであること。

二イの予報資料に係る気象の予想は、次のいずれかに該当するものであること。

三イの予想は、土砂崩れに関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。

五高潮の予想の方法に係る基準

一高潮に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における潮位その他の高潮の状況を予想するものであること。

二前号ロの規定は、イの予報資料について準用する。

三イの予想は、高潮に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。

六波浪の予想の方法に係る基準

一波浪に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における波の高さ、周期及び波の向きを予想するものであること。

二第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。

三イの予想は、波浪に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。

七洪水の予想の方法に係る基準

一洪水に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における水位、流量、氾濫により浸水する区域又はその水深その他の洪水の状況を予想するものであること。

二第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。

三イの予想は、洪水に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。

(予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請)

第11条

別タブ ↗

法第十九条第一項の認可を受けようとする者は、別記第二号様式による予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

2法第十九条第三項において準用する法第十七条の二第二項の国土交通省令で定める書類は、第十条第三項第一号から第六号までに掲げる書類のうち法第十七条の二第一項第三号に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更されるものとする。

3気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができる。

(予報業務の許可を受けた者の氏名等の変更の届出)

第11条の2

別タブ ↗

法第十九条第四項の規定により変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二外国法人等にあつては、国内代表者等の氏名又は名称及び国内の住所並びに法人である国内代理人にあつてはその代表者の氏名

三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

四変更の実施の日

2前項の変更届出書には、第十条第三項各号に掲げる書類のうち法第十七条の二第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(気象予報士の設置の基準)

第11条の3

別タブ ↗

法第十九条の二各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。

2法第十七条第一項の許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。)があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

気象業務法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる