気象業務法施行規則 第9条(航空予報図の交付)
- 法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十七条第一項の規定により指定された航空路を航行するものとする。
- 2.法第十六条の航空予報図の交付は、気象庁長官が指定する気象官署において、申請により行うものとする。
この条文の基本情報
航空予報図の交付とは何ですか?
定義航空予報図の交付とは、気象業務法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第9条(航空予報図の交付)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第9条の条文原文は「法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十…」で始まります。
- 気象業務法施行規則第9条は第三章 予報及び警報に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第9条の前の条は気象業務法施行規則第8条です。
- 気象業務法施行規則第9条の次の条は気象業務法施行規則第10条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/9