気象業務法施行規則 第8条(予報区等)
- 令第四条、令第五条及び令第六条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 2.前項の表の上欄に掲げる予報区及び空域を対象として行う予報及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。
この条文の基本情報
予報区等とは何ですか?
定義予報区等とは、気象業務法施行規則第8条に定められた規定で、「令第四条、令第五条及び令第六条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第8条(予報区等)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第8条の条文原文は「令第四条、令第五条及び令第六条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げると…」で始まります。
- 気象業務法施行規則第8条は第三章 予報及び警報に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第8条の前の条は気象業務法施行規則第7条の2です。
- 気象業務法施行規則第8条の次の条は気象業務法施行規則第9条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/8