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気象業務法施行規則 第四章 気象予報士

第14条〜第40条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象業務法施行規則第四章 気象予報士は、第14条〜第40条の全 27 条で構成されています。
  2. 気象業務法施行規則第四章 気象予報士が属する気象業務法施行規則の法令番号は昭和二十七年運輸省令第百一号です。
  3. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  4. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(試験の施行)

第14条

試験は、学科試験及び実技試験とし、毎年少なくとも一回行う。

2気象庁長官(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十七条において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。

(試験の方法)

第15条

試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う。

(試験の申請)

第16条

試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第三号様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類及び写真を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

一第十八条又は第十九条の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、次条第二項の文書の写し

二第二十条の規定により試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、免除を受けることができることを証する書類

三最近六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの写真

2指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、気象予報士試験受験申請書を指定試験機関に提出しなければならない。

(気象予報士試験合格証明書の交付等)

第17条

気象庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。

2気象庁長官は、学科試験のみに合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。

(試験の一部免除)

第18条

学科試験のみに合格した者については、申請により、前条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験を免除する。

第十九条

第19条

学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者については、申請により、第十七条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。

第二十条

第20条

試験を受ける者が、次の各号の一に掲げる気象業務に関する業務経歴又は資格を有する者である場合には、申請により、それぞれ当該各号に定める試験科目に係る学科試験を免除する。

一予報業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの予報業務に関する一般知識及び専門知識

二技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けている技術士(応用理学部門に係る登録を受けている者に限る。)であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの予報業務に関する一般知識及び専門知識

三国の行政機関において七年以上予報業務(その業務経歴により前二号に規定する者と同等以上の知識及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める予報業務に限る。)に従事した経歴を有する者予報業務に関する一般知識及び専門知識

四観測業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、国の行政機関において三年以上観測業務に従事した経歴を有するもの予報業務に関する一般知識

五国の行政機関において七年以上観測業務(その業務経歴により前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める観測業務に限る。)に従事した経歴を有する者予報業務に関する一般知識

2前項各号の経歴には、特別な判断を要しない単純な業務に関する経歴及び連続した業務一年に満たない経歴を含まないものとする。

(指定の申請)

第21条

法第二十四条の五第二項の規定により指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三前号の事務所ごとの試験員の数

四試験事務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の名簿及び履歴書

五指定の申請に関する意思の決定を証する書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

八試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

九試験員の選任に関する事項を記載した書類

十現に行つている業務の概要を記載した書類

十一役員のうちに法第二十四条の六第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類

十二その他参考になることを記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第22条

指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

二変更の予定日

(試験員の要件)

第23条

法第二十四条の八の国土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者であることとする。

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第24条

指定試験機関は、法第二十四条の九第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名

二選任の場合にあつては、その者の履歴

三解任の場合にあつては、その理由

2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第二十四条の六第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。

(試験員の選任及び解任の届出)

第25条

指定試験機関は、法第二十四条の九第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一試験員の氏名

二選任の場合にあつては、その者の履歴、当該試験員の担当する試験の科目並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地

三解任の場合にあつては、その理由

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第二十三条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

(試験事務規程)

第26条

法第二十四条の十一第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一試験事務を行う時間及び休日に関する事項

二試験事務を行う事務所に関する事項

三手数料の収納の方法に関する事項

四試験事務の実施の方法に関する事項

五試験の結果の通知に関する事項

六試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

七試験事務に関する秘密の保持に関する事項

八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

九その他試験事務の実施に関し必要な事項

2指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

3指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更の予定日

三変更を必要とする理由

(事業計画等の認可の申請)

第27条

指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

(帳簿)

第28条

法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

一試験年月日

二試験地

三受験者の受験番号、氏名及び生年月日

四試験員の氏名

五受験者の試験の結果

六合格年月日

七その他試験に関し必要な事項

2法第二十四条の十三の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第29条

指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲

二休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ)

第30条

指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。

一試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。

三その他気象庁長官が必要と認める事項

(役員の変更の報告等)

第31条

指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一試験事務に従事しない役員に変更があつた場合

二試験員が、解任以外の事由により、第二十五条第一項の選任の届出に係る当該事務所の試験員でなくなつた場合

三試験を実施した場合

四法第二十四条の十八第二項の規定により気象庁長官の職権を行つた場合

2新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第二十四条の六第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。

3第一項第三号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。この場合において、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

一試験年月日

二試験地

三受験者数

四合格者数

五合格年月日

4第一項第四号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。

一不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者の氏名、住所及び生年月日

二不正行為のあつた試験の年月日及び場所

三不正行為の内容

四処分を行つた日及びその内容

(公示)

第32条

指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。

2法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。

(登録の申請)

第33条

法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、別記第四号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一気象予報士試験合格証明書の写し

二住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類

三法第二十四条の二十一各号に該当しない旨を証する書類

3前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

(気象予報士名簿の登録事項)

第34条

法第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所並びに試験の合格年月日及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。

2法第二十四条の二十三の気象予報士名簿は、別記第五号様式によるものとする。

(登録の通知)

第35条

気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨並びに登録年月日及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第36条

気象予報士は、法第二十四条の二十四の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一氏名及び住所

二登録年月日及び登録番号

三変更の生じた事項及びその期日

(登録の抹消)

第37条

気象予報士は、法第二十四条の二十五第一項の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一氏名及び住所

二登録年月日及び登録番号

第三十八条

第38条

法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号又は第二号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消事由届出書にその旨を証する書類を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

一氏名及び住所

二気象予報士の氏名及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。)

三登録年月日及び登録番号

四該当することとなつた抹消の事由及びその期日

2前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る気象予報士に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、その旨を証する書類を添付することを要しない。

第三十九条

第39条

気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者又はその相続人に通知しなければならない。

2気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士名簿をその日から二年間保存しなければならない。

(試験手数料等)

第40条

法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。

一試験を受けようとする者一万千四百円(学科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円、学科試験の一部の免除を受ける者については一万四百円)

二法第二十四条の二十の登録を受けようとする者三千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をする場合にあつては、二千九百円)

2前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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