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気象業務法施行規則 第39条

  1. 気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者又はその相続人に通知しなければならない。
  2. 2.気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士名簿をその日から二年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行規則第39条は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行規則第39条の条文原文は「気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者又はその相続人に通知しなければならない…」で始まります。
  3. 気象業務法施行規則第39条は第四章 気象予報士に置かれています。
  4. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法施行規則第39条の前の条は気象業務法施行規則第38条です。
  7. 気象業務法施行規則第39条の次の条は気象業務法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101
  • 本サイト収録気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/39

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