気象業務法施行規則 第40条(試験手数料等)
- 法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
- 一試験を受けようとする者一万千四百円(学科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円、学科試験の一部の免除を受ける者については一万四百円)
- 二法第二十四条の二十の登録を受けようとする者三千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をする場合にあつては、二千九百円)
- 2.前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
この条文の基本情報
試験手数料等とは何ですか?
定義試験手数料等とは、気象業務法施行規則第40条に定められた規定で、「法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第40条(試験手数料等)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第40条の条文原文は「法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第40条は第四章 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第40条の前の条は気象業務法施行規則第39条です。
- 気象業務法施行規則第40条の次の条は気象業務法施行規則第41条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/40