気象業務法施行規則 第41条(指定の申請)
- 法第二十四条の二十八の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二法第二十四条の二十九に規定する業務(以下「支援業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三支援業務の開始の予定日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員の名簿及び履歴書
- 五指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七支援業務を行おうとする事務所ごとに当該業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 九役員のうちに法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類
- 十その他参考になることを記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、気象業務法施行規則第41条に定められた規定で、「法第二十四条の二十八の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第41条(指定の申請)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第41条の条文原文は「法第二十四条の二十八の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第41条は第五章 民間気象業務支援センターに置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第41条の前の条は気象業務法施行規則第40条です。
- 気象業務法施行規則第41条の次の条は気象業務法施行規則第42条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/41