気象業務法施行規則 第35条(登録の通知)
気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨並びに登録年月日及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の通知とは何ですか?
定義登録の通知とは、気象業務法施行規則第35条に定められた規定で、「気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨並びに登録年月日及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第35条(登録の通知)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第35条の条文原文は「気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨並びに登録年月日及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第35条は第四章 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第35条の前の条は気象業務法施行規則第34条です。
- 気象業務法施行規則第35条の次の条は気象業務法施行規則第36条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/35