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気象業務法施行規則 第29条(試験事務の休廃止の許可の申請)

  1. 指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
  2. 一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
  3. 二休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 三休止又は廃止の理由

この条文の基本情報

試験事務の休廃止の許可の申請とは何ですか?

定義試験事務の休廃止の許可の申請とは、気象業務法施行規則第29条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行規則第29条(試験事務の休廃止の許可の申請)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行規則第29条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならな…」で始まります。
  3. 気象業務法施行規則第29条は第四章 気象予報士に置かれています。
  4. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法施行規則第29条の前の条は気象業務法施行規則第28条です。
  7. 気象業務法施行規則第29条の次の条は気象業務法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101
  • 本サイト収録気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/29

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