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気象業務法施行規則 第30条(試験事務の引継ぎ)

  1. 指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
  2. 一試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。
  3. 二試験事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。
  4. 三その他気象庁長官が必要と認める事項

この条文の基本情報

試験事務の引継ぎとは何ですか?

定義試験事務の引継ぎとは、気象業務法施行規則第30条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行規則第30条(試験事務の引継ぎ)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行規則第30条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
  3. 気象業務法施行規則第30条は第四章 気象予報士に置かれています。
  4. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法施行規則第30条の前の条は気象業務法施行規則第29条です。
  7. 気象業務法施行規則第30条の次の条は気象業務法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101
  • 本サイト収録気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/30

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