気象業務法施行規則 第30条(試験事務の引継ぎ)
- 指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。
- 三その他気象庁長官が必要と認める事項
この条文の基本情報
試験事務の引継ぎとは何ですか?
定義試験事務の引継ぎとは、気象業務法施行規則第30条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第30条(試験事務の引継ぎ)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第30条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第30条は第四章 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第30条の前の条は気象業務法施行規則第29条です。
- 気象業務法施行規則第30条の次の条は気象業務法施行規則第31条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/30