気象業務法施行規則 第28条(帳簿)
- 法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
- 一試験年月日
- 二試験地
- 三受験者の受験番号、氏名及び生年月日
- 四試験員の氏名
- 五受験者の試験の結果
- 六合格年月日
- 七その他試験に関し必要な事項
- 2.法第二十四条の十三の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、気象業務法施行規則第28条に定められた規定で、「法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第28条(帳簿)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第28条の条文原文は「法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第28条は第四章 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第28条の前の条は気象業務法施行規則第27条です。
- 気象業務法施行規則第28条の次の条は気象業務法施行規則第29条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/28