気象業務法施行規則 第32条(公示)
- 指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
- 2.法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、気象業務法施行規則第32条に定められた規定で、「指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第32条(公示)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第32条の条文原文は「指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第32条は第四章 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第32条の前の条は気象業務法施行規則第31条です。
- 気象業務法施行規則第32条の次の条は気象業務法施行規則第33条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/32