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気象業務法施行規則 第33条(登録の申請)

  1. 法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、別記第四号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一気象予報士試験合格証明書の写し
  4. 二住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類
  5. 三法第二十四条の二十一各号に該当しない旨を証する書類
  6. 3.前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、気象業務法施行規則第33条に定められた規定で、「法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、別記第四号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行規則第33条(登録の申請)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行規則第33条の条文原文は「法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、別記第四号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 気象業務法施行規則第33条は第四章 気象予報士に置かれています。
  4. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法施行規則第33条の前の条は気象業務法施行規則第32条です。
  7. 気象業務法施行規則第33条の次の条は気象業務法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101
  • 本サイト収録気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/33

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